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本人の同意がないままに性的指向について暴露される「アウティング」によって精神疾患を発症したとして、労災認定がされました。労災認定には基準がありますがこの基準は時代の変化によって変化していきます。“固定観念に縛られない“今一度肝に銘じます! <今日の一言>固定観念に縛られない! <a href="http://www.sr-murata.com/" target="_blank">私のサイトです。よろしければご覧下さい。</a>
2023.07.25
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厚生労働省は、労使折半で負担し失業手当に充てる雇用保険の「失業等給付」について、引き上げる方向で調整に入ったようです。新型コロナウイルスの感染拡大により、休業手当の一部を助成する雇用調整助成金の支給額が急増し、財政が逼迫(ひっぱく)したための措置で、来年4月からの引き上げを目指しているようです。このように給付のためにはその財源が必ず必要になります。バラマキ給付は最終的には国民の負担になります。この原理原則を抑えた上で、施策の可否を判断することが大切だと再認識します。 <今日の一言>原理原則を抑える! <a href="http://www.sr-murata.com/" target="_blank">私のサイトです。よろしければご覧下さい。</a>
2021.11.26
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ソニーの40代ドバイ駐在員、過労死認定ソニーのドバイ駐在員だった40代男性が2018年1月に心臓疾患で亡くなったのは、長時間労働による過労が原因だったとして、労災認定しました。男性は労災保険の特別加入者だったため、日本の労災が適用されました。タイムカードなく、PC記録やLINEが手がかりに認定されたようです。 LINEを手掛かりの一つとしたのは、時代ですね~その気になれば、いくらでも手段はあります。小手先の対応ではなく、しっかりとした抜本的対策を講じることが不可欠です。 自分自身、今一度肝に銘じます! <今日の一言>抜本的対策! <a href="http://www.sr-murata.com/" target="_blank">私のサイトです。よろしければご覧下さい。</a>
2021.03.16
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厚生労働省は昨日、新型コロナウイルスに感染したのは仕事が原因だったとして労働災害(労災)と認定された人の内訳として、死亡した人の数を初めて公表しました。今月15日時点で、亡くなった9人の遺族が労災申請しており、このうち1人が労災と認められました。 労災認定には・業務遂行性・業務起因性 の要因が必要ですが、これが認められたものだと思います。 本人請求が原則ですが実務上は会社が代行して行うのが通常です。 <今日の一言>労災認定基準は「業務遂行性」と「業務起因性」! <a href="http://www.sr-murata.com/" target="_blank">私のサイトです。よろしければご覧下さい。</a>
2020.07.18
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5月以降の雇用保険手続きからマイナンバーの記載が義務となり記載ない場合には返戻されますので、ご注意下さい!(今日のひと言)マイナンバーの記載を忘れずに!私のサイトです。よろしければご覧下さい。
2018.04.20
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かなり激痛だった痛みがアイシングやシップやレイキによってだいぶ軽減してきました。身体って本当にすごいです!きちんと対応すればきちんと応えてくれる。今回の件で体の構造についてもかなり学ぶことが出来ました。体験って本当に大切だと実感です!(今日のひと言)体験を糧に!私のサイトです。よろしければご覧下さい。
2015.05.14
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6月1日から労働保険の年度更新の申請受付が開始され事務所にこもって連日賃金集計と申請手続きを行なっています。弊所では電子申請で申請しており既に即日受理されたものもあります。この時期は早めに処理してくれるので本当に助かります。手続きが終了して驚いたのが今年度から受理した旨の赤字記載がある控え書類を頂けるようになったこと!今までは控え書類を頂けなかったので自分でプレビューを印刷し、受理された旨の通知書とともに会社様にお渡ししていたのですがそのまま渡せば済むので助かります!電子申請も徐々にはありますが、使い勝手が良くなっていますね~(今日のひと言)電子申請を活用しよう! 私のサイトです。よろしければご覧下さい。
2013.06.07
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4月上旬に電子申請した労働保険料申告書の手続きが完了しないので昨日東京労働居に問い合わせたところ、決算の関係で、昨日までシステムが停止していて処理ができない情態とのことが判明しました。まだ審査中状態の方は、今日から順次処理されるようです。それにしても、e-govの連絡画面で告知していてくれると嬉しいな~(今日のひと言)不明な事項は問合せよう!私のサイトです。よろしければご覧下さい。体のことについていろんなアドバイスをしてくれるブログです。
2012.04.17
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先日提出した離職票の件で北海道のT安定所から昨日の午前中に連絡がありました。通常会社都合で退職した場合には要件を満たす期間が6ヶ月以上あれば問題ないのでそれに応じて離職票の記載をしていますがT安定所では自己都合と同様に12ヶ月以上の記載を求めているとのこと6ヶ月以上の原則論を確認したところトーンダウンしてあくまでお願いですとのことでした。夕方再度別の担当の方から連絡があり原則論はそのとおりですが給付を受給せずに新たに雇用保険に加入しその後短期間で自己都合退職した場合の通算に備えた措置の為お願いしており今後は原則通り6ヶ月以上の記載でも受理しますとのことでした。北海道の場合は通常社労士の付記印があった場合に省略可能な書類の省略もできませんしいわゆるローカルルールがあるものだと感じます。電子申請においても時折同様のケースがありますが、全国共通ルール化も電子申請促進のためのキーワードのような気がします。(今日のひと言)効率化のためにはローカルルールはできるだけ無いほうがいいですね~私のサイトです。よろしければご覧下さい。
2011.06.09
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子会社の吸収合併の際の雇用保険手続は通常の手続と異なります。大きな相違点は雇用保険では原則として被保険者の同一事業主の認定手続きをします。この方法は、資格の取得・喪失の手続きではなく、親会社と子会社を同一事業主とみなして同一事業主における転勤と同じように転出・転入の手続きをするのです。こうすることにより資格期間が同一事業主の下で通算されますから、子会社に勤務していた期間についても親会社の勤務期間とすることができ、従業員に不利益を与えなくて済みます。同一事業主の認定手続きをする場合には、合併契約書、株主総会議事録、取締役会議事録、労働者の移籍に関する労働協約など、営業譲渡契約書、会社の登記簿謄本、移籍労働者の名簿、その他公共職業安定所が指定する書類が必要ですから事前に管轄の公共職業安定所の窓口でご相談されると良いと思います。(今日のひと言)特殊な手続きの前には事前相談がベストです!私のサイトです。よろしければご覧下さい。
2011.03.08
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先日公共職業安定所の電子申請ご担当の方とお話しする機会がありました。今年から雇用保険の得喪書類を公文書として印刷することができるようになりましたがこれを手続きの際にOCRで読めるかどうかを確認したところきちんと印刷してあれば可能なもののちょっとでもずれたり汚れがあったりすると無理なようです。全て電子申請での処理であれば問題ありませんが現在は紙ベースの離職票の発行の際には窓口で再度入力のパターンが増えそうですね~窓口の方もシステム変更の際には混乱するのは仕方が無いとおっしゃっていましたが決して諦めることなくトライ&エラーで少しずつ前進していくことが大切だな~と思います。(今日のひと言)立ち止まることなく、一歩一歩前進していくことが大切です!私のサイトです。よろしければご覧下さい。
2011.01.23
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昨年暮れより1ヶ月間停止されていた雇用保険の電子申請が昨日より再開されました。昨日早速、育児休業給付金の支給申請を申請したところすぐに処理されて次回の申請書がプリントアウトできるようになりました!従来は郵送されてきたので郵送期間分処理完了までの時間が短くなります。しかも、仮に紛失しても何度でも印刷できるのはリスク管理上も便利です!この夏には離職票も電子申請が可能になるらしいのでありがたい限りです!!電子申請は活用するに限りますよ~(今日のひと言)電子申請は進化しています!私のサイトです。よろしければご覧下さい。
2011.01.12
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クライアントから頂いたご質問をシェアさせていただきます。労災事故(業務災害、通勤災害)が原因で病気や怪我をした場合、労災保険の適用(自己負担金額はありません)となります原則治療については労災指定医療機関で治療を受けます。ただし、緊急の場合や近くに労災指定病院がなかった場合などには、要した費用が現金で支給されることもあります。 1)指定病院等で診療を受けたときの手続き「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」に、負傷年月日・発生状況などについて、事業主の証明を受けたうえで、指定病院等を経由して、所轄労働基準監督署長へ提出します。2)指定病院以外で治療を受けたときの手続き費用は一度立て替える必要がありますが、その後、「療養(補償)給付たる療養の費用請求書」に診療担当者に診療内容の証明を受け、事業主に災害発生状況などの証明を受けたうえで、所轄労働基準監督署長に提出して、費用の支給を受けることができます。(今日のひと言)労災事故が起きた際にはきちんと会社に報告しましょう!私のサイトです。よろしければご覧下さい。
2010.10.06
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取締役に就任した場合の労働保険の取り扱いについてご質問を頂きましたのでシェアさせていただきます。原則として、会社の役員の地位にある方は労働保険(労災保険と雇用保険)の被保険者にはなれません。但し、役員ではあるけれど労働者性のある方は被保険者になれることがあります。労働者性の高低によって下記の3つのパターンがあります。 1)役員とは名ばかりで実質は何ら普通の従業員と違わない場合、 2)役員としての部分と労働者としての部分の両方がある場合、 3)実質役員であり、労働者性の無い場合、 1)の場合労働保険の被保険者となれますので資格喪失などの手続きは要りませんが、「取締役等兼務役員の被保険者資格取得申請書」を提出して、役員ではあるが従業員と何ら変わらないということを認めてもらう手続きをしておく必要があります。2)の場合には特に手続きは必要ありません。 3)の場合は取締役となった日に資格を喪失していますので、資格喪失の手続きが必要です。(今日のひと言)取締役に就任された場合には手続きが必要となる場合がありますのでご留意ください!私のサイトです。よろしければご覧下さい。
2010.09.29
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昨日クライアントから頂いたご質問をシェアさせて頂きます。本来、労災保険は、労働者の負傷、疾病、障害または死亡に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実状、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。特別加入には、次の4種類があります。1)中小事業主等中小事業主等とは、一定数以下の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)及び労働者以外で当該事業に従事する方(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合における代表者以外の役員など)をいいます。2)一人親方等労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者及びその事業に従事する方のうち、次の種類の事業を行う方が特別加入できます。? 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など) ?建設の事業(大工、左官、とびの方など) ?漁船による水産動植物の採捕の事業(漁船に乗り組んでその事業を行う方に限ります。) ?林業の事業 ?医薬品の配置販売(薬事法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業をいいます。)の事業 ?再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業 ?船員法第1条に規定する船員が行う事業 3)海外派遣者?独立行政法人国際協力機構等開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除きます。)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する方 ?日本国内で行われる事業(有期事業を除きます。)から派遣されて、海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等海外で行われる事業に従事する労働者 ?日本国内で行われる事業(有期事業を除きます。)から派遣されて、海外にある次の表に定める数以下の労働者を常時使用する事業に従事する事業主及びその他労働者以外の方4)特定作業従事者「特定農作業従事者」「指定農業機械作業従事者」「国又は地方公共団体が実施する訓練従事者」「家内労働者及びその補助者」及び「労働組合等の常勤役員」及び「介護作業従事者」万が一に備えて知っておくと安心な制度です!(今日のひと言)労災保険の特別加入制度は知っておくと安心な制度です!私のサイトです。よろしければご覧下さい。
2010.08.05
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昨日クライアントから頂いたご質問をシェアさせて頂きます。単身赴任者が週末に家族の住む自宅に帰り、週明けに直接会社に向かうという、いわゆる「土帰月来型」通勤が一般的に行われており、この土帰月来型の通勤災害の認定に関しては、単身赴任者が、労災保険法第7条第2項に規定する「就業の場所」と家族の住む家屋(以下「自宅」という。)との間を往復する場合において、当該往復行為に反復・継続性が認められるときは、当該自宅を同項に規定する「住居」として取り扱うものとする(平成7年2月1日基発第39号)とされ、就業の場所から直接帰省先の住居(自宅)に移動する場合には、通勤災害の保護の対象とされてきましたが、就業の場所から赴任先住居(社宅等)を経由した場合、帰省先住居(自宅)への移動は、平成18年4月1日施行の法改正前まで通勤災害の保護の対象とはされていませんでした。ところが、単身赴任という形態は、労働者を住居からの通勤が困難な場所で就労させなければならないという事業主側の業務上の必要性と、持ち家があることや子供の転校をさけること等の労働者側の事情を両立させるためにやむを得ず行われる場合が多いと考えられます。 この場合、単身赴任者が赴任先住居と帰省先住居との間を移動することは、(1)勤務先において労務を提供するために赴任先住居に居住していること、(2)労働者の家族が帰省先住居に居住していること、からすれば、必然的に行わざるを得ない移動であるとの考えから、単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居との移動について、業務との関連性を有するものについては、通勤災害制度の保護の対象とする必要性が認められることになります。 したがって、赴任先の社宅から帰省先住居(自宅)へ帰る途中での交通事故等は、通勤災害と認められる事になります。 なお、保護の対象とする移動の範囲については、その移動の実情を踏まえ、赴任先住居から帰省先住居への移動については、勤務日の当日又はその翌日に行われるもの、帰省先住居から赴任先住居への移動については、勤務日の当日又はその前日に行われるものとされています。 ただし、急な天候の変化により交通機関が運行停止になるといった外的要因等により、これらの日に移動できない場合については、勤務日の翌々日又は前々日であっても保護の対象となります。(今日の一言)赴任先の社宅から帰省先住居(自宅)へ帰る途中での交通事故等は、通勤災害と認められます私のサイトです。よろしければご覧下さい!
2010.07.07
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先週労働局から年度更新申告書が送付されてきたようで、ぼちぼちとクライアントから書類が届いています。私の事務所では電子申請にて行っていますですが単独プログラムだった年度更新申請も今年からはe-Govの中にとりいれられました。早速6日(日)に新しいシステムでの電子申請を行ったところ昨日手続き完了の連絡が入りました!何となくまだ違和感がありますが、数をこなせば慣れてくると思います。例年最初のうちに申請しておけば手続き完了も早いのですが後半になると完了までの時間もかかっています。どんどん申請処理したいと思います!ただ、なかなか書類を頂けないクライアントも中にはあるので、こちらも丁寧にフォローしていきたいと思います。(今日の一言)今年の年度更新は7月12日(月)までに申告・納付が必要です!私のサイトです。よろしければご覧下さい!
2010.06.08
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3月31日付で雇用保険法等の一部を改正する法律が成立しました。今回の改正点は以下の通りです。1.雇用保険料率改正(平成22年4月1日より)一般事業・・・15.5/1000(被保険者負担給与控除分6/1000)農林水産、清酒製造事業・・・・17.5/1000(被保険者負担:給与控除分7/1000)建設事業・・・18.5/1000(被保険者負担:給与控除分7/1000)2.被保険者の適用範囲の拡大・31日以上雇用見込があること(従来は6カ月以上)・1週間の所定労働時間が20時間以上であること(従来通り)3.雇用保険未加入社とされた方に対する遡及適用期間の改善(施行日は未定)事業主から雇用保険料率を天引きされていたことが給与明細等の書類によって確認された方については、2年を超えて雇用保険の遡及適用が可能(従来は2年前まで)詳細についてはこちらをご参照ください!(今日の一言)4月1日より雇用保険法等が改正されました!私のサイトです。よろしければご覧下さい!
2010.04.02
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23日に手続きした雇用保険資格取得の渡された用紙(様式4号)を見てびっくりです!“依然と感じが全く違う!”以前はクリーム色で、大きさも変形でしたが今回はA4サイズで、気持ちちょっと厚めのコピー用紙といった感じで印字は黒色です。サイズがA4となったのはありがたいのですが気をつけないと他の書類と区別がつきません。22日以降の処理分から変更になったようです。(今日の一言)22日から様式4号が変更になりました!私のサイトです。よろしければご覧下さい!
2010.02.26
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今日はクライアントからのご質問をシェアさせて頂きます。労働基準監督署より過年分の残業代の支払いを遡って支払うように命ぜられた時には、面倒でも以下の事務処理を行う必要があります。1)年末調整の再調整&追加所得税の納付2)給与支払報告書の再発送3)労働保険料の修正申告3については該当しなければ問題ありませんが、該当した場合にはきちんと対応しておいてください。遡って残業代の支払いを命ぜられた会社には後々労働局からの労働保険料の申告に関する調査が入る可能性が大です!調査できちんとした対応を行っていないことがわかると10%の追徴金が徴収されますので、お気を付け下さい!!(今日の一言)面倒でも事務処理はきちんとした対応を行いましょう!私のサイトです。よろしければご覧下さい!
2010.02.19
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今日はクライアントからのご質問をシェアさせて頂きます。外国人労働者(特別永住者※及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇い入れまたは離職の際に、当該外国人の労働者の氏名、在留資格、在留期間等を、ハローワークを通じ厚生労働大臣へ届け出ることが義務づけられています。提出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金が課せられますのでご注意くださいね!但し、結婚等により在留資格の変更が生じたとしても届出義務はありません!(今日の一言)外国人雇用状況の届出をお忘れなく!私のサイトです。よろしければご覧下さい!
2010.02.11
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今日はクライアントからのご質問をシェアさせて頂きます。社員の方が、業務上又は通勤により負傷や、疾病にかかって療養を必要とするとき、療養補償給付(業務災害の場合)又は療養給付(通勤災害の場合)が支給されます。療養(補償)給付には、労災指定病院等にて無料で治療を受けられる「療養の給付」と労災指定病院以外の病院等で療養した場合にその費用全額を支払い、その相当額の支給を受ける「療養の費用の支給」とがあります。1)療養の給付を請求する場合 (労災指定病院等で療養する場合)労災事故が発生した場合には療養を受けている指定医療機関等を経由して、所轄の労働基準監督署長に、療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)又は療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)を提出してください。2)療養の費用を請求する場合 (労災指定病院以外の病院等で療養する場合)所轄の労働基準監督署長に、療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号(1))又は療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5(1))を提出してください。(今日の一言)労災給付は指定病院以外でも受けられます!私のサイトです。よろしければご覧下さい!
2009.10.22
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クライアントが北海道に関連会社を設立され、今回その手続き書類が送付されてきました。今回の手続きは雇用保険の資格喪失と離職票の発行です。関東地区の場合社労士の印があると添付書類の省略が可能なのですが、北海道では省略できません。5年前に別のクライアントの雇用保険加入手続きの際に経験したので今回も確認したところ同様のようです。5年前には、加入後一括申請を行いましたのでその後の手続きは発生しなかったのですが、今回は北海道が本社なのでその手も使えません。5年前の新規加入手続きの際には原則郵送もダメと言われ、昨日はほとんど道内の社労士が手続きされているので郵送はまずありませんと言われてしまいました。さすがに手続のために北海道に行くことはできないので原則電子申請とし、電子申請できない離職票の手続きは郵送で行おうと思っています。昨日確認することを忘れていましたが、電子申請でも添付書類の省略はできないのでしょうか?今度確認してみようと思っています。利用者としては、できるだけ全国統一の対応にして欲しいものです。(今日の一言)仕事は利用者の立場になって考えたいですね!私のサイトです。よろしければご覧下さい!
2009.10.06
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今日はクライアントからのご質問をシェアさせて頂きます。雇用保険の手続きで生年月日を間違えたり、氏名を間違うことって結構ありますよね。そんな時には「雇用保険被保険者資格取得・喪失等届訂正・取消願」を作成し、手続きの際に受け取った書類とともに窓口に提出すれば大丈夫です。勿論、書類を作成する際には間違えないように確認書類できちんと確認して下さいね!(今日の一言)書類作成時には間違えないようにきちんと確認書類で確認してくださいね!私のサイトです。よろしければご覧下さい!
2009.09.26
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今日はクライアントから頂いたご質問をシェアさせていただきます。監査役の労働保険の加入については商法上従業員との兼業禁止規定があるので原則労災保険(労災保険+雇用保険)については加入できませんが、名目的に監査役に就任しているに過ぎず、常態的に従業員として事業主との間に明確な雇用関係があると認められる場合に限り被保険者となることができます。要は実態判断ということですね。物事には例外事項がある場合が多いのでお気を付けくださいね!(今日の一言)監査役の労働保険加入は実態で判断します!私のサイトです。よろしければご覧下さい!
2009.08.27
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今日はクライアントからのご質問をシェアさせて頂きます。退職する方の高年歴雇用継続基本給付金の申請はどうするのでしょうか?これには退職日が大きくかかわってきます!というのも、高年齢雇用継続基本給付金は各歴月の初日から末日まで被保険者であることが必要だからです。従いまして、末日での退職であればその月は対象となりますが、末日まで在籍せず、月の途中での退職簿場合には対象となりません。退職日の設定に当たってはご本人にこの辺りのアドバイスをしてあげると親切かもしれません。(今日の一言)高年齢雇用継続基本給付金は各歴月の初日から末日まで被保険者であることが必要です。私のサイトです。よろしければご覧下さい!
2009.07.24
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今日は取締役の雇用保険への加入についての情報提供です。取締役は、原則として雇用保険の被保険者にはなれませんが、使用人兼務役員で、なおかつ実態からみて、労働者的性格が強く雇用関係が確認できる場合は被保険者となれます。この確認のため、「兼務役員雇用実態証明書」をハローワークに提出する必要があります。雇用保険に加入していた労働者が取締役に就任した場合や使用人兼務役員として入社した場合は、いずれもこの証明書が必要で、入社の場合は雇用保険被保険者資格取得届の提出と同時に提出します。「兼務役員雇用実態証明書」には確認書類として、登記簿謄本、就業規則、給与規程、賃金台帳、出勤簿、労働者名簿、取締役会議事録などを添付します。雇用保険料の対象となる給与は、役員報酬を除いた賃金です。(今日の一言)取締役でも雇用保険に加入できる場合があります。私のサイトです。よろしければご覧下さい!
2009.06.16
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今年度から6/1~7/10となった労働保険の年度更新の申告書提出!ぼちぼちクライアントから申告書が届き始めたので、今年も電子申請で行おうと昨日ウォーミングアップを兼ねて、電子申請を行いました。ソフトを立ち上げ、申請を行おうとしたのですが・・・・ソフトが立ち上がりません!調べてみると昨年秋にバァージョンアップしたようです!!年度更新は年に1回のことなのでこんなこともありますね!早速ソフトのアンインストールとインストール&設定を行いました。再度申請にチャレンジしたところ、無事終了しました!!電子申請での年度更新のいいところは、計算機能が付いているので、内容を検証できるところですね。今年も、全ての年度更新を電子申請で対応したいと思っています!!(今日の一言)年度更新の電子申請は内容が検証できて便利ですよ!私のサイトです。よろしければご覧下さい!
2009.06.06
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今日はクライアントから頂いた質問をシェアさせて頂きます!出向者の労働保険の適用はどうしたらいいのでしょうか?基本的な内容は以下の通りとなります。1)労災保険出向労働者は出向先事業主の指揮監督を受けて労働に従事する者なので、 出向先事業場で適用されます。 従いまして、労働保険料算出の際には出向元で支払われる給与分についても出向先に含めて計算してください。2)雇用保険出向元と出向先と同時に2つ以上の雇用関係にある労働者は、その者が生計を維持するのに必要な主たる賃金を受けている方の雇用関係についてのみ被保険者となります。(今日の一言)出向者の労働保険適用は注意が必要です!私のサイトです。よろしければご覧下さい!
2009.05.28
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最近すっかりと電子申請が手続きのメインとなった弊所では、どんどん電子申請にチャレンジしています!今回社名の変更の手続きについても電子申請で対応の予定ですが、なぜか労働保険についての申請がe-GoV(電子申請の窓口サイト)にありません。以前電子申請できていた記憶があるので調べてみるとなんと労働保険については年度更新と同様にe-GoVとは別のシステム運用となっており、事業主の電子認証が必要となります!さすがに、わざわざ電子認証をとって頂く訳にはいかないので労働保険については紙ベースでの手続きを行います。社会保険・雇用保険と同様に早く事業主の電子認証がなくても済むようになって欲しいものです。(今日の一言)電子申請はまだまだスタート段階ですね!私のサイトです。よろしければご覧下さい!
2009.05.22
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雇用保険の育児休業給付の受給資格確認の際に提出する「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」ですが、間違えやすいのが、本人確認欄に本人に押印してもらわずに代印として事業主印を押してしまうこと!育児休業給付は本来ご本人が申請するものを会社が代行して手続きしているので事業主印では代印できないのでお気を付け下さいね!!初めて代行する際に承諾書を提出するのもこの理由からです!(今日の一言)本人確認欄にはご本人の印を押印してもらってください!私のサイトです。よろしければご覧下さい!
2009.05.16
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今日はクライアントから頂いたご質問をシェアさせて頂きます。雇用保険の一般被保険者が1歳(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、育児休業給付の受給資格の確認を受けることができます。その場合には確認のための資料として出勤簿や賃金台帳が必要となります。さて、育児休業終了後、1年を経ずして第2子のお子様の育児休業を開始した場合にはどうすればよいでしょうか?育児休業期間中は緩和措置が取られますので、それ以前に遡って要件を満たせば大丈夫です。さらに、第1子の育児休業給付を受ける際に提出した「休業開始時月額証明書」を添付すれば、証明書期間中については添付書類が省略できますので手間が省けます!(今日の一言)第2子の育児休業についても要件を満たせば育児休業給付は受けられます!私のサイトです。よろしければご覧下さい!
2009.05.13
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4月から雇用保険の給付申請が申請者の委任状を添付すれば電子申請が行えるようになりました。そこで昨日早速「高年齢雇用継続基本給付金の申請」にトライしてみました!申請書は紙ベースをワープロ感覚で入力するだけです。ちょっと面倒なのは添付書類をスキャナで読んで添付することでしょうか?しかも添付するだけならばよいのですが、ファイルの大きさに制限があるので場合によっては、ファイルを分ける必要があります。単純に考えれば紙ベースの方が断然早いと思いますが、申請者や事業主の方に署名・捺印いただくことや窓口に出向いたり、郵送したりすることを考えるとこの程度の手間はやむを得ないかなと思います。電子申請できる範囲が広がり本当にうれしい限りです!離職票も早く電子申請ができるようになって欲しいと思います!!(今日の一言)電子申請は考えるよりも実行してみることが大切です!私のサイトです。よろしければご覧下さい!
2009.05.05
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平成21年4月1日から雇用保険料率と労災保険料率が改定されるため、平成21年度の労働保険料の概算保険料の申告から、労働保険料率が変更となります。(平成20年度の確定保険料は、旧料率によって申告となります。)特に雇用保険料率の変更については、給与の控除額に影響しますので給与計算時にはお気を付け下さい!新しい雇用保険料率は次の通りです! 保険料率(全体)= 事業主負担+労働者負担(給与控除分)一般の事業 11/1000 =7/1000+4/1000農林水産(清酒製造)13/1000=8/1000+5/1000建設業 14/1000=9/1000+5/1000新しい労災保険料率はこちらです!(今日の一言)今月から労働保険料が変わります!私のサイトです。よろしければご覧下さい!
2009.04.01
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非正規労働者への失業手当拡充に力点を置いた改正雇用保険法が昨日参院本会議にて全会一致で可決され成立しました。政府原案は4月1日施行でしたが、製造業務への派遣労働者を中心に年度末に3年間の契約が切れ、多くの失業者が生まれるとされる「09年問題」も念頭に、施行を1日早めて3月31日とされました。主な内容は次の通りです。1)雇い止めになった非正規雇用労働者が失業手当を受給するために必要な保険料納付期間(1年)を6カ月に短縮2)3年間の暫定措置として、雇い止めも、解雇や倒産による失業と同条件で手当を支給3)解雇や雇い止めによる失業者で、再就職が困難と認められる場合は手当給付を60日延長4)保険料(年収の1.2%、労使折半)は09年度に限り、0.8%に引き下げ5)暫定的に育児休業給付を賃金の50%に引き上げている措置(10年3月末まで)を当分の間延長し、休業期間中に全額を支払う。特に4の保険料の変更は今年度のみの施行であり、しかも4月給与から影響が出てきますのでお気を付け下さい!(今日の一言)4月の給与では雇用保険料の徴収額変わりますのでお気を付け下さい!私のサイトです。よろしければご覧下さい!
2009.03.28
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昨日クライアントから頂いたご質問をシェアさせて頂きます。Q:退職の際に離職票不要で手続きし、後日離職票発行の請求をされた場合、離職票は発行できるのでしょうか?A:大丈夫です!雇用保険の資格喪失手続きの際に「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主通知用)」をもらっていると思います。通常添付している資格喪失届の代わりに、これを添付するだけでOKです!(今日の一言)後日の離職票の発行は可能です!私のサイトです。よろしければご覧下さい!
2009.03.07
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今日はクライアントから頂いたご質問をシェアさせて頂きます。Q:クライアントの社長が出張先で怪我をされ病院から労災の用紙を持ってきてくれと言われましたがどうすればよいのでしょうか?A:残念ながら社長は労災保険には加入できません。労災保険は正式名称を「労働者災害補償保険法」といいます。従って、法律上、社長は“労働者“とみなされないために原則労災保険には加入できないのです。但し、一定条件を満たした場合には「労災保険の特別加入」に任意加入するという方法で労災保険に加入することはできます。この方法をとれば、社長自身の業務上の傷病についても労災認定された場合には、労災保険で補償されます。ここで「労災保険」と「健康保険」、「国民健康保険」の保険給付の対象範囲について触れてみますと ・ 労災保険・・・業務災害および通勤災害による傷病等が給付対象・ 健康保険・・・業務外の傷病等が給付対象・ 国民健康保険・・・業務上・業務外の区別なく給付対象(労災保険の適用のある場合等を除)となります。そうすると、労働者ではない社長が怪我をしても労災保険からも健康保険からも給付を受けられないことになります。これがいわゆる「制度の谷間」と言われているものです。これでは社長がかわいいそうということで平成15年7月1日付の保発第0701002号厚生労働省保険局長通知によって 被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者等であって、一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事して方については、業務上の傷病であっても健康保険の保険給付が受けられるようになりました。但し、残念ながら被保険者数5人以上の場合には依然として「制度の谷間」問題がありますので現在のところ「労災保険の特別加入」をするしか方法が無く、それ以外の場合には全額自己負担となります。(今日の一言)社長の労災事故については「制度の谷間」があるのでご注意ください!私のサイトです。よろしければご覧下さい!
2009.02.25
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昨日クライアントから頂いたご質問をシェアさせて頂きます。雇用保険には再就職手当と就業手当という制度があります。これは端的に言うと「給付日数がある程度残っている段階で就職すると、就職手当として受給できる」制度です。さらにそれぞれに細かく見ていきますと再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が1年以上雇用が見込まれる職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合等)に 基本手当の支給残日数が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額となります。 一方、就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならないアルバイト等の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。支給額は、就業日×30%×基本手当日額となります。 時折、基本手当を全額受給しないと損と考えられる方もいらっしゃるようですが就職も結婚と同じでご縁が大事!支給残があっても上記のような手当がもらえる場合もあるのでご縁の方を大切にしてくださいね!(今日の一言)基本手当の支給残がある場合に就職手当を受給できる場合があります!私のサイトです。よろしければご覧下さい!
2009.02.06
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今日は昨日クライアントから頂いたご質問をシェアさせて頂きます。同一の事業所内において1か月以内に5人以上の中高年齢者が定年、解雇等により離職する場合は公共職業安定所に「多数離職届」を提出することが必要です。退出が必要な基準は以下のいずれにも該当する場合です。1.離職の日において45歳以上65歳未満であること。2.次のいずれにも該当しないこと(1)日々又は期間を定めて雇用されている者(同一の事業主に6ヶ月を超えて引き続き雇用されるに至っている者を除く。)(2)試みの試用期間中のもの(同一の事業主に14日を超えて引き続き雇用されるに至っている者を除く。)(3)常時勤務に服することを要しない者として雇用されている者3.その離職理由が、定年、解雇(自己の責に帰すべき理由によるもの及び天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能になったことによるものを除く。)その他の事業主の都合、又は再雇用及び勤務延長により定年に達した者を一定の年齢に達するまで引き続き雇用する制度がある場合における当該制度の定めるところによる退職であること。また、1ヶ月以内の期間とは、暦の上での1ヶ月(1日から末日)ではなく、暦に従って計算します(例:12月9日から1月8日まで)。提出期限は、最後の離職者が生じる日の1ヶ月前までに届出が必要です。(今日の一言)5人以上の中高年齢者が定年、解雇等により離職する場合は公共職業安定所に多数離職届を提出することが必要です。私のサイトです。よろしければご覧下さい!
2008.12.09
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今日は昨日クライアントから頂いたご質問をシェアさせて頂きます。労働保険(労災保険+雇用保険)は役員の方には適用されませんが、いわゆる兼務役員と言われる方については適用される場合があります。但し、適用基準は法令に定めがあるわけではなく、労災保険は通達(昭34. 1.26 基発48 )雇用保険は行政手引20358によって判断されます。ポイントだけを言うと、報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者であって、雇用関係があると認められるものに限り被保険者となります。又、雇用保険の被保険者の扱いは、兼務役員に関しては、「兼務役員雇用実態証明書」 に、謄本、定款、議事録、賃金台帳、出勤簿等の必要書類を添付して、被保険者となれるかどうかの確認を受けることになります。通達、行政手引により判断し、労働者としての身分を有する場合、保険料の算定に含めて計算し、保険料を申告・納付します。この場合に含めるのは、役員報酬を除く、労働者としての賃金部分のみになります。(今日の一言)兼務役員の保険料は労働者としての賃金部分のみが対象です!私のサイトです。よろしければご覧下さい!
2008.11.18
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今日は昨日クライアントから頂いたご質問をシェアさせて頂きます。雇用保険の資格喪失手続きの際には離職票不要で手続きしたところ、後日退職者の方より離職票の発行依頼があった場合にはどうすればよいでしょう?資格喪失手続きの際に「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主通知用)」というものを交付されていると思います。この通知書に離職票を添付して手続きを行えばOKです!(今日の一言)「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主通知用)」を添付すればOKです!私のサイトです。よろしければご覧下さい!
2008.11.12
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昨日は午前中にクライアントをご訪問し、午後から手続き書類を作成していました。手続き書類の中に、離職票があったのですが、今月退職分から対象月が従来の6ヶ月以上から12ヶ月以上に倍増されたので、作成もなかなか大変です。又、記入欄は13か月分しかないので、2枚以上に渡ることが多くなりそうですね。法改正に伴い変更点が多々出ますが、これは数をこなして慣れることが一番のようです。(笑)(今日の一言)離職票の記入方法が変更になったのでご注意ください!私のサイトです。よろしければご覧下さい。
2007.10.27
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17日の朝4:48時に電子申請した雇用保険の資格取得手続がなんと当日の8:53には手続が完了し、昨日取得書類が事務所に届きました。まさに電子申請にふさわしいスピードです。安定所は8:30からなので約20分で処理が終了したようです。電子申請もかなり活用できるなというのが実感です。(嬉)(今日の一言)電子申請一度トライしてみてください!私のサイトです。よろしければご覧下さい。
2007.10.19
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本当に暑い日が続きますね!それでも以前よりは朝晩は涼しく感じられてきたので、私は、十分に睡眠をとれて快調です!(笑)お盆休みの方も多いと思いますが、お仕事されている方も多いようです。お仕事をされている方は、暑さに負けないように食事と運動と睡眠で十分にからだをケアしてあげてくださいね。ところで、今日は昨日頂いたご質問をシェアさせていただきます。Q:社長の妻は、雇用保険に加入できないのですか?A:原則はダメですが、申請により可能です。申請には「同居の親族雇用実態証明書」に就業規則・賃金台帳等の必要書類を添付して申請します。判断基準は他の一般労働者の方と比べて同様の実態及び処遇かどうかということです。他の労働者の方と同様の取扱と判断されれば、加入できますので、ご安心下さい。(今日の一言)社長の奥様は原則雇用保険に加入できませんが、加入する道はあります。私のサイトです。よろしければご覧下さい。
2007.08.14
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毎日暑い日が続いていますが、お元気ですか?快食・快眠で暑さを乗り切ってくださいね!ところで、昨日頂いたご質問をシェアさせていただきます。Q:離職票をご本人が紛失した場合、再発行してもらえるのでしょうか?A:再発行できます。再発行の際には再交付申請書に既に発行済みの離職票(事業主控)を添付して手続を行なうことになります。失くさないことが大切ですが、失くしても心配しないで下さいね。ちなみに今回の場合、事業主控えのコピーでとりあえず暫定的に失業認定手続をしてもらえたようです。(今日の一言)離職票は紛失しても再発行できます。私のサイトです。よろしければご覧下さい。
2007.08.04
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いよいよ梅雨も明けたのでしょうか?昨日は本当に蒸し暑くて、寝苦しかったですね。さて、昨日頂いた質問から情報提供です。Q:第1子出産の際に、育児休業基本給付金を受給している方が第2子出産の際にも育児休業基本給付金を受給できるのでしょうか?又、この方は第2子の育児休業開始前2年間で賃金支払基礎日数は12ヶ月未満です。A:結論から申し上げると大丈夫です。第2子だからもらえないということはありません。但し、第1子についての育児休業を取られている場合で、第2子の産前休業に入ったときには、その時点で第1子についての育児休業は終了しますので、お気をつけ下さい。又、育児休業基本給付金を受給するためには、第2子の育児休業開始前2年間で賃金支払基礎日数は12ヶ月以上であることが必要ですが、『受給要件の緩和』という措置があります。これは、「一定の理由(出産含む)により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間があるときは、その日数を2年に加算した期間(最長4年間)の状況を基礎として、被保険者期間の計算を行うことができる。」というもので、通常第1子の際に要件を満たしていれば問題はありません。(今日の一言)第2子出産の才にも育児休業基本給付金は受給できます。私のサイトです。よろしければご覧下さい。
2007.07.27
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昨日頂いたお問い合わせの中から情報提供です。事業者は常時使用する労働者を対象として、1年に1回定期健康診断を行なうことが労働安全衛生法により定められています。それでは、派遣社員の場合、派遣元と派遣先のどちらでの受診となるのでしょうか?正解は・・・派遣元で健康診断を受診することになります。但し、有害業務従事者の場合の特殊健康診断の場合には、派遣先での受診となりますので、ご注意くださいね。(今日の一言)派遣社員の定期健康診断は派遣元での受診となります。私のサイトです。よろしければご覧下さい。
2007.06.01
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昨日の夕方事務所に戻ってみるとクライアントより離職票が届いていましたが、欠勤が多く、結構作成が大変な離職票でした。ここで、情報提供です。10月1日より条件が変わります(この件については秋頃に情報提供します)が、それまでは離職日前1年間に賃金支払基礎日数が14日以上ある月が6ヶ月以上ある場合には、基本手当(失業給付)の支給要件を満たします。逆に言うと、この要件を満たす離職票を作成すればよいわけです。但し、今回の私が作成した離職票のように、連続30日以上の欠勤等で離職前1年間に上記要件を満たさない場合には、算定期間の延長措置があります。この場合、1年間に連続欠勤期間を加算して最大限4年間まで延長できます。欠勤理由は次の通りです。・疾病、負傷(業務上外を問いません)・事業所の休業(休業手当の支払義務がある場合を除きます)・出産・事業主の命による外国における勤務・上記理由に準ずるもので安定所長が認めた場合上記の場合に資料をそろえたりするのは大変ですが、離職される方にとっては貴重な離職票なので、頑張って作ってくださいね。(今日の一言)離職票作成には特例措置があります!私のサイトです。よろしければご覧下さい。
2007.05.15
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年に1度の労働保険の年度更新の真最中ですね。もう既に申告を終わられた会社もある反面、これからという会社もあろうかと思います。関連事項で昨日頂いたご質問がありましたので情報提供させていただきます。Q:アルバイトは労災保険料算出の対象賃金に入れなくても良いですよね?A:労災保険は、業務災害に関する保険給付と通勤災害に関する保険給付等を行うことにより労働者の福祉増進を図ることを目的としています。一方、使用されて賃金を得ている人はすべて“労働者”になりますので、対象賃金に含まれます。結構、思い込みで処理されている会社も多いので、疑問点がありましたら、お一人で判断せず労働局、監督署、社会保険労務士にご確認下さい!(今日の一言)労災保険は労働者全員が対象です。私のサイトです。よろしければご覧下さい。
2007.05.11
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昨日作成した手続書類はレアケースなのでご紹介します。雇用保険における介護休業給付の申請ですが対象者が外国在住であっても対象となります。特殊事項としては、通常は住民票等により申請者本人と介護対象家族の関係等を確認しますが、これに準ずるものを提出すればOKです。(申請者と介護対象者との関係を確認できるものです。)安定所でも翻訳者が定期的に巡回しますので、わざわざ翻訳することもありません。(笑)ところで昨日は夕方から所属している社労士会支部の支部総会が開催されました。支部員数も200名近くとなり、埼玉県内でも第3位の会員数となります。そのためか、昨日は県内でも多数の総会が開かれたにもかかわらず、埼玉会の会長もご来場頂き、無事終了いたしました。これで、私の役員としての任期も終了です。新しい執行部はさらに若返りましたので、これからの支部運営はますます楽しみです!総会後の懇親会も、とても素敵な会場と食事で楽しい会話を楽しめました。この支部に所属することができて本当に幸せだと思います。(今日の一言)海外在住でも介護休業給付は受けられます。私のサイトです。よろしければご覧下さい。
2007.04.27
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