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枠ズレ0点伝説というモノがあります。今年の受験生でも不動産登記の記述式の試験で枠ズレを起こすと、それで0点と信じている人が多いですね。で、この枠ズレ問題ですが、これには歴史がありまして、枠ズレ0点伝説の起源は、平成20年度の本試験にあると思われます。この点を解説しますと、この年の解答は、おおむね、次のとおりです。5/16申請分 第1欄 2番根抵当権登記名義人住所変更第2欄 2番根抵当権元本確定7/7申請分第3欄 1番抵当権移転(合併)第4欄 所有権移転(破産財団に属する不動産の任意売却)この年の出題は、それまでの出題方法をそうとうに逸脱していて、かなりの実力者でも第1欄と第3欄を見落としがちだったのです(ただし、第2欄と第4欄は見おとすような問題のつくりじゃない)。で、どうなったか。この2つを見落として、枠ズレの解答をした受験生は0点なんです。要するに、2番根抵当権元本確定と所有権移転(破産財団に属する不動産の任意売却)が書けていても、枠ズレだから0点。すごいでしょう?何を書こうが、枠ズレは白紙解答と同じ評価しか与えられなかったのです。つまり、枠ズレに対して、部分点というのはこの年の場合は存在しなかったのですね。さすがに国家権力、ばさっとやったわけです。(はい。採点の仕方なんか相手にしないという最高裁判例もありますし。)この年の採点基準は、申請件数をまちがってはいるが問いに対する勉強の成果がキチンと書かれた解答と、白紙解答をまったく同じに0点で評価するというものであったのです。枠ずれをおこしながらも、必死に勉強の成果を書いても、これに対する評価はゼロと、白紙解答とまったく一緒と、これが、過去の司法書士試験において、現実に採用された採点方法です。私なんか涙しましたよ。だって、受験生の必死の努力を知っていますから。で、これが、枠ズレ0点伝説の起源なんです。まあ、いまになって言うのもなんですが、あのときの試験委員さまは何をかんがえていたんだろう。必死に解答用紙に勉強の成果を、しかも、ただ枠ズレしただけでそれ自体はまちがってないことを書いた受験生の気持ちを考えたら、ゼロなんていえるわけないのになあ。それに、受験生の勉強の程度を判定すべき、本来の国家試験のありかたからいっても、ちゃんと勉強した証拠の残ってる解答と、白紙解答を同視する判定基準なんて、ふつう、ありうるのかなあと、気のちっちゃいぼくなんかは思うわけです(そっか、おれはこんなだから出世しないんだ・・・)。(つづく)
2013.07.12
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道家の生き方は捨てて捨てて無になることです作為を捨てて自然に任せることです年齢を重ねてきてそういう生き方をしようと思うようになりました
2025.04.14
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ちょっと気になる先例集VER15農地を目的とする電気事業者の電線路のための地役権設定登記を申請する場合、農地法所定の許可を証する情報の提供を要しない(昭31.8.4-1772)。解説高圧電線を通すための、電力会社のための地役権のはなし。空中高くに、電線を通すだけであれば、農地を使用収益する権利にあたらないという趣旨。ななお、農地の地下に工作物を設置するための地役権、通行を目的とし土地全部を目的とする農地の地役権の設定については、いずれも農地法の許可を要します。
2009.11.30
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身体はまぼろしであり、まぼろしが時に変化するのは、まぼろしの中のまぼろしである。世は夢であり、夢の中で見るものは、また、夢の中の夢であって朝には虚妄に転じる。
2025.06.03
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私は、受験勉強の間、毎日あさ4時に起きてきっちり10時間ずつ学習をしました。毎月一日だけお休みの日を作りましたが、それ以外は一日も欠かさずです。そして、その学習は集中したものでした。人が集中しているかどうか、その判断基準はカンタンなことです。集中すると時間を忘れます。私にとって3時間や4時間はあっという間でした。それを1日3回やったわけです。その学習期間のうちに試験の年の元旦がありました。元旦といっても自分で決めたルールですから一日10時間の集中は欠かしません。で、女房殿の石狩の実家にバスで行きましたが、バスの中でももちろん勉強。到着しますと女房殿の母と、妹(双子なんです)の家族(つまり、ぼくらの他に二家族)がワイワイガヤガヤです。が、私はあいさつもそこそこにソファに座ってっずーっと勉強をしていました。みんな、事情がわかっているので放っておいてくれるのですが、子供はそこがわかりません。で、当時小学校の低学年の甥っ子がなにやら話しかけてきました。私はどうだったかというと、その言葉の意味が分からないのです。なにか言っていることはわかる、だが、意味が分かりません。なぜなら、その時、私は集中していたからで、学習書の中に没頭していたためです。だいたいですが、たぶん5秒くらいかかって、やっと甥っ子が「ねえ。どうして本ばかり読んでいるの?」と聞いていることがわかりました。本の中からもどってくるのにそれだけの時間がかかったわけです。そのくらい、私というのは集中します。そして、この集中は、一日10時間が上限なんです。それ以上は疲れてしまい、もうできません。だから、私は、自分の勉強期間に何の悔いもないわけです。どうしてって限界までやっているから。もうそれ以上はどうやってもできないからです。そうして迎えた本試験の前日、私は何を思ったか。こう思ったのですね。「明日は楽だなあ」なぜかというと、その明日、試験当日はたった5時間集中するだけでよいからです。試験の結果は、午前32問、午後33問、記述は全部書いて小さなミスが1個だけです。当時は成績通知制度がありませんでしたが、おそらくトップクラスで受かっています。普段の答練どおりの成績で、普段のとおりに受かりました。本試験にはマモノが棲みます。私も最初あがって、お守りで救われました。ですが、普段、集中しているので、その後は集中できるのです。これでマモノは退散します。で、マモノが退散しなかった方。本試験では答練のときの点数が取れなかった場合、それは普段の学習の「深み」や「厚み」が足りなかった可能性があります。普段、集中していれば、本試験の間も集中します。が、普段、集中していないのに、本試験の間は集中しようとするのはむりというものです。ですから、どうも本試験で点数が伸びないという方は、一度、自分の普段の学習が真摯なものであり、本に没頭して時間を忘れるくらいのものであるかを検証してみるとよいだろうと思います。幸運の女神はなにしろ神様ですから、普段の態度が真摯であるかどうかをお見通しのことと思います。
2017.07.08
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諦観するに、人は生まれる前に形、名、我を持っていたであろうか。死んだ後に、形、名、我を持つであろうか。いずれの場合も持っていない。だから、その中間、つあり、現在においてだけ自我にとらわれ、愛恋憂愁して一日中心が休まらずにいることの無意味さがわかる。高校三年のときに、文化祭で井上ひさしさんの「道元の冒険」なる喜劇を上演して、私は、道元役でした。そのセリフに「人生は夢、夢こそ人生」とありまして、当時は意味も分からず語っていましたが、だんだんとその意味が分かってくるようになりました。そんな意味もあって、道家のことばをご紹介させていただいております。
2025.06.10
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不動産登記記述では、問題形式の変更が目につきました。昨年度まではあった「事実関係」と「事実関係に関する補足」が消えて、別紙の中の「司法書士が聴取した内容」の部分がその代わりを務めています。ずいぶんと問題文の文字の量が減りました。これは、出題者が意図的にやったことで、目的は、受験生の負担の軽減です。昨年度あたりから、試験委員の方は、受験生が、午後の部の試験を解く「時間がない」ことに配慮をしてくれています。ですから、今年の出題形式は、来年も継続される可能性が高いです。
2025.07.09
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試験当日の筆記具はもう決めましたでしょうか。記述式試験では、万年筆ではなく、ボールペンがよいことはすでに述べましたね。万年筆は、インクが乾くのに時間がかかり、その間に、手で触るとインクがサアッと流れて寺が読めなくなってしまいます。ボールペンは、手になじむものがよいです。長時間の筆記は、あまりに安物だと疲れます。そこで、それぞれ文具店でよいものを探すといいでしょう。ちょっと高いですが、私が好きなのは、カランダッシュというスイスのメーカーのエクリドールというボールペンです。これは、銀座の文具店の伊東屋の店員さんがお勧めしているものでバランスがよいです。筆記試験用の鉛筆は、ホンモノの鉛筆がよく、シャープペンシルはお勧めしません。芯が細いので塗りつぶしに時間がかかるのと、金属の部分で答案用紙を引っ搔くとその部分が無効な解答になる可能性が生じます。答案用紙に書き込み用の色鉛筆の使い方には習熟しておきましょう。たとえば、記述式試験の問題を検討する時に、赤字は答案用紙に書き込む登記事項、青字は現在検討中の事項(登記できるか要検討ということ)などと色分けをすると答案作成の作業がはかどると思います。消しゴムで消せるものを使い、たとえば、考えているうちに、検討事項が登記事項に変わったときは、マークを青を消して赤に変えるなどするとよいのではないでしょうか。
2017.05.18
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司法書士の中で商業登記の専門家といえば第一人者の金子登志雄先生が、今年の記述式試験について以下のHPでコメントなさっています。ESG法務研究会金子先生は、実務で生じるさまざまな問題点への切り口が鋭く深くまさに他の追随を許さないといってよい先生です。コトの本質を見抜くのことができるは、じっくり考えるタイプだというお考えは本当にその通りだと思います。試験の世界では、答えのあるものをいかに早く答えるかが問われています。でも実務の世界でホンモノになるには、まだ答えの出ていない問題の答えを導き出さなければなりません。みなさんも、実務に出たら、じっくり物事の本質を考えられるようにしましょうね。オートマで語っているいろいろな法律の基本思想は、その土台になるはずです。さて、今日は本試験に棲む「マモノ」のハナシです。答練や模試で合格圏またはこれに近いところにいる受験生はだいたい2つのグループに分かれます。1、普段と同じような点を取れる人2、普段の点数が取れない人2のグループの方は、普段は合格レベルと思ったが本試験では点が伸びずびっくりしたということになります。この違いは、勉強の「深さ」に原因があると思います。1のグループの方が、一歩、学習のレベルが深いんです。というのは、本試験では、どうしてもあがります。お守りがあればなんとか大丈夫でも、どうしても普段とは精神状態が違います。そして、走馬灯が回ります。アタマが真っ白になります。このため、問題文を見たときに、普段であれば見抜けること、思いつくことが出てこなくなっちゃうことがよくあります。たいていそうなるのが、アタマで学んでいる人たちで、アタマが真っ白なまま試験時間が終了してしまうのです。これが、普段の点が取れない理由だと思います。だから、アタマが真っ白になっても戦えるレベルに達していることが必要で、これがカラダの勉強です。ここに至ってはじめて第1のグループに入れます。普段の学習が深ければ、たとえば、本試験の問題文を見た瞬間に「これはおかしい」とか「これはOK」という直感が働きます。第2のグループより、「考えるまでもなく当たり前」の範囲が広いのです。思い出そうとするまでもなく当たり前なんです。また、記述式対策で、普段、素振り(当たり前の書式の書き込み)をしておきましょうというのも、走馬灯が回っても手は勝手に解答を書き込んでいる状態を作るための準備です。そして、こうした当たり前の前提、カラダに入った学びの蓄積をもとに、試験問題を深く考察し、推論することができるから点数が伸びます。このように普段の勉強の「深さ」や「厚み」がことさらにあらわれるのが本試験であるといます。では、その「深さ」や「厚み」は普段の学習の何によって生まれるのか。この問題は、次回までの宿題にしておきましょう。
2017.07.07
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昨日まで、根抵当権の債務者の住所の変更に関する、名古屋の法司協議についてご紹介し、その根底の思想はこうであろうということについての考えを述べてきました。さて、では、出題者である試験委員の予定解答はどうなのでありましょうか?まず、解答の前提は、「申請件数及び登録免許税の額が最も少ない」ことです。そして、司法書士法務律子が申請した登記の順に従って答案用紙の(1)及び(2)の各欄に記載せよというのが問の内容です。受験生の皆さんは、問の内容がたんに「申請した登記の順に従って」であり、「申請した登記のうち、最初と2番目の登記について」とはなっていないことから、司法書士法務律子が申請した登記は2件であったものと推測し、根抵当権の債務者の住所の変更登記を一括申請できるものと解答したものと思います。合格レベルの受験生の話を聞くと、「解答欄が2つだし、まあ、聞いたこともない話ですが、一括でいけるのだろうと思って、名変の共同申請バージョンで答えときました」という人ばかりです。おそらく、試験委員の意図もそうなのだろうと思います。一括申請できるという。一括申請不可の予定解答、つまり、(2)の欄の解答について、「登記の目的 1番根抵当権変更 原因 令和2年5月25日住所移転」を正解とし、住居表示実施の変更については、解答を求めていないということも考えられます。しかし、それなら解答欄が3つあるのが自然なので、その可能性はかなり低いと思います。そうすると、一括申請ができるという根拠はなにかということになります。根拠なしの出題はありえません。しかし、いままでのところ、それを可とする、法令も、通達も、先例も、質疑応答もみあたりません。記述式試験の試験委員は、現役の、日々実務にいそしむ司法書士です。必ずしも、問題作成のプロではありません。実務のかたわら、司法書士試験の問題作成というめんどうな作業をしてくださっているのです。そこで、出題の根拠として考えられるのは、設問の登記申請がどこかの登記所で受理されたということではないかと思います。それが根拠であると。もし、抵当権の債務者の2回の住所変更が一括してできたので、根抵当権も一緒だろうと思い出題した、のでは、あまりにお粗末なハナシなので、実際に根抵当権の債務者の変更について受理された例があるのだと思います。この場合、試験委員は、愛知県司法書士会の司法書士ではなかったということになるのでしょう。実際にローカルルールというのはあるんです。これは、商業登記のハナシですが、私がだいぶ昔ですが、株式移転による設立登記を受任したことがります。横浜の甲社が甲HD(甲ホールディングス)を設立します。この甲HDは設立当初から株主名簿管理人を置きます。さて、設立登記の添付書面に「株主名簿管理人との契約書」を要します。この契約は誰がするのでしょうか?甲HDは登記により成立しますから、登記前に契約できないと考えれば、契約者は甲社に限ります。はい。これは横浜地方法務局の考えでした(今はどうか知りません)。しかし、東京法務局では、甲HDが契約者でもかまわないし、むしろそれが普通なのです。この場合、その契約は、甲HDの設立を停止条件としており、設立登記の申請と同時にその契約は効力が生じるからかまわないんだと考えるわけです。私の手元には、依頼者から預かった甲社を当事者とする契約書がありました。依頼者に「契約書を作り直してね」とはなかなかいいだしにくいですね。そこで、横浜と交渉しました。横浜に、東京の話をして、いろんな経緯を書いた「上申書」の添付を条件にその甲社の契約による登記の申請を受理してもらったことがあります。ちなみに、上申書は、下である申請人が、上である法務局に申し述べる書面のことです。まさに官尊民卑の思想を体現するネーミングですが、実務では、これがときどき必要になります。つまり、こういうのが、ローカルルールです。東京には東京の、横浜には横浜の方式あって、明確な法令、通達、先例、質疑応答(以下、法令等と言います)がない以上、その双方がローカルルールなのです。このケースは、横浜は折れてくれたのです。もし、私が横浜の登記官で、本気で東京の方式に反論する気ならこう言います。「契約の条件とは、契約者の存在を前提にその条項に付す附款のことである。契約者の発生を条件とするというが、その行為を行うものの地位はいかなる法的根拠によるものであるか。判例は、胎児のために母がした和解を無効としている。胎児の出生を条件とする契約の否定である。東京の考え方はこの判例も立場とどう整合するのか?」このように、明確な法令等がない場合、議論は水掛け論の深みにはまるものなのです。かりに、商業登記の記述式で、株式移転の問題の別紙に株式移転完全親会社(甲HD)の契約書が出てきたら、解答のやりようがないこととなりますね。さて、以上の話を前提にしたときに、試験委員の予定解答が、一括申請を可としようが可としまいが、それには、法令等の根拠がありません。ローカルルールがあってもおかしくないんです。とすれば、次に問題となるのは、この出題は試験のルールに反していないかということです。資格試験は、一定の能力の担保措置です。次のパターンを要します。1、試験内容の具体的な告知(受験者に学習すべき内容を伝える)2、受験生によるその学習対象の習得(受験生はせっせと勉強する)3、試験管による習得度の審査(よくできました。はい合格)ということは、およそ受験生が学習したことがないことを出題してはいけないんです。これをやると、試験は、受験生の学習の習得度ではなく、運の強さや、カンの良さやを判定しているにすぎなくなります。今回の例でいえば、根抵当権の債務者の2回の住所変更登記の一括申請の可否など、受験生は、見たことも聞いたことも考えたこともないんです。受験生には法令等以外のことを学ぶ、時間も、機会も、動機もありません。ローカルルールなど知ることすら不可能です。それを出題してどうやって受験生の実力を測るのか?私が聞き取りをした受験生は、一括申請の可否は、すべて、憶測で、解答しています。学んだことを答えた人はひとりもいません。今回、ご紹介した名古屋の法司協議の内容も、一般に公開されることはなく、受験生には入手不能です。法司協議とは、名古屋法務局と愛知県司法書士会の協議という意味ですから、愛知県司法書士会の会員にしか周知されていません。以上、根抵当権の債務者の住所変更について述べてきましたが、この話はこれでおしまいです。上記の推測以上のことは述べることができません。そこで次の話題に移りますが、重要なのは試験のルールです。さて、今回の不動産登記の記述式には、もうひとつ、上記の「試験のルール」に反したと思われる出題があります。受験生のみなさんにも、試験時間中に「おやっ?」と思った人がいるんじゃないかと思います。明日、あさっては、私はTACで講義です。続きは、そこで、続きは週明けに。
2020.10.16
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見るものすべてに是もあり不是もあるというのは世間の妄眼であり、是もなく不是もないというのが世間を超えた真眼である。一歩高い境地にある人は眼界に差別がなく、心はいつも安らかである。是とか不是とは、正しいとか正しくないという意味にとればよいでしょう。もともと、人間の考え出したものは、宇宙から見ればすべてが不完全で、正しいも正しくないもないという意味です。
2025.06.15
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商業登記の記述式は、出題の形式はあまり変わっていませんが、出題の内容は変わりました。きっとむつかしく感じ方が多かったでしょう。ただ、あわててはいけmせん。今年のモンダイは、申請の一件目で取締役選任権付種類株式が出題されました。ポイントは、株主総会で取締役の解任はできるが、選任はできないというところです。2件目の申請では、発行可能株式曹宇数及び発行する各種類の株氏の内容の廃止」という部分が真新しかったです。みなさんは、この二つに、過去の出題例がないため、商業登記のモンダイをむつかしく感じたわけです。しかし、第一申請の募集株式の発行、第二申請の役員と機関の変更は、しっかりやれば満点解答ができたはずです。そして、この二つが、添付書類類まできっちりかけていたら、あるいは、税理士の証明書を添付しちゃったとか細かいミスまでなら、それだけで基準点を突破し、合格のレールに乗れると私はみています。「当たり前のところがかけること」試験では、これが大事です。択一も記述も「基礎が大事」なのです。
2025.07.14
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平家物語に、「盛者、必衰の理(ことわり)」とありますね。私は、その意味がわかりました。この言葉は、何となく、人も物もすべて衰えてさびしいように思うかもしれませんが、ほんとうは、必衰の理を知ると、毎日を豊かに暮らすことができるのですね。「道」を知るということが大事なんだ。世間の苦労の理由は、欲にとらわれることだね。昨日の解答です。問 性質上譲渡できない債権の上に質権を設定する契約をした場合、譲渡できないことについて質権者が善意であるか悪意であるかを問わず、その質権設定契約は無効である(H19-12-4)。答 ○この問題は、司法書士試験の過去問では問われたことがない問題です。で、これを解くために必要な民法の規定は次です。民法343条(質権の目的)質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。 物権法定主義といって、物件編の規定は、基本が「強行法規」ですから本問は「正しい」です。なお、これを、本ブログで紹介する問題の一つに挙げたのは、受験生のみなさんに、司法書士試験で出題された次の問題とこの問題を混同してほしくなかったからです。問 特約により譲渡が禁止されている指名債権を目的とする質権の設定は、その特約について質権者が悪意であるときは無効である(H24-12-オ)。この問題の答えは、「×」ですが、かりに、次のカタチで出題したらどうでしょうか?問 特約により譲渡が禁止されている指名債権を目的とする質権の設定は、その特約について質権者が善意であっても無効である。このように出題されたら、「×」です。こういう問題の場合には、譲渡禁止特約付債権の「譲渡」も、善意の譲受人との関係では有効とされることと、パラレルの関係になっています。問 動産の売主と買主との間で、売買の目的物を買主が第三者に転売して引き渡したときでも、売主はその目的物に先取特権を行使することができる旨の特約がある場合において、買主がその目的物を転売して転買主にこれを引き渡したときは、売主は、転買主が占有している目的物について、その特約について転買主が悪意であるときでも、先取特権を行使することができない(H24-17-1)。答 ○本問に関しては、次の規定があります。民法333条(先取特権と第三取得者) 先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。 問題文では、買主は転買主に目的動産を引き渡していますので、先取特権は行使することができません。物権法定主義といいまして、民法物件編の規定は基本的に強行法規ですから、第三取得者への引き渡しがあったときは、第三取得者が先取特権に悪意であっても、また、本問のような特約があっても、そういう内心の問題とは無関係に、「先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができ」ません。なお、ついでにいうと、つぎの問題も出題可能性があります。問 先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その引き渡しが占有改定によるときでも、その動産について行使することができない。 答 ○では、今日の問題です。問 質権は、留置権とは異なり、約定担保物権であるから、約定があれば、質権設定者を代理人としてその者に占有させることにより、これを設定することができる(H20-12-2)。問 動産質は、引き渡しがなければ効力を生じないことから、同一の動産について、複数の質権が設定されることはない(H22-11-2)。
2013.03.20
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今日は、所用で鎌倉にいきましたが、初夏の陽気かと思うほどの暖かさで、とてもおだやかなよい一日でした。明日は、お彼岸の中日で、明日以降は昼の方が夜よりも長くなりますね。長い冬もやっと終わりましたね。昨日の解答です。問 ABがC所有の土地上に建物を共有してその土地の所有権を侵害している場合、Cが建物収去土地明渡の訴えを提起するときは、AB双方を被告とする必要がある(H18-26-2)。答 ×本問では、AまたはBの片方だけを被告とすることもできます。この訴訟は、固有必要的共同訴訟ではないのです。AとBは、いずれも建物を収去して土地を明渡す債務を負っていて、それが不可分債務になっています。ですから、AやBは、それぞれ各自が、係争部分の侵害の全部を除去する義務を負うことになります。つまり、AとBが共同してでなければ侵害を除去することができないというわけではないのです。このため、相手方のCは、AまたはBのいずれかを被告とすることができます。最判昭43.3.15問 ABが持分各2分の1の割合で共有している建物を目的とする使用貸借契約について、Aは、単独でこれを解除することができない(H18-26-4)。答 ○本問が、賃貸借契約の解除についての出題であれば、ちょっと勉強した受験生なら、誰でも「○」をつけるでしょう。この問題は、では使用貸借の解除の場合はどうかということを聞いていますが、こちらもほうも、共有物の管理に関する事項にあたりますので、共有者の持分の過半数で決すべきことになります。参考条文民法252条(共有物の管理)共有物の管理に関する事項は、前条の場合(共有物の変更のこと)を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 では、今日の出題です。問 性質上譲渡できない債権の上に質権を設定する契約をした場合、譲渡できないことについて質権者が善意であるか悪意であるかを問わず、その質権設定契約は無効である(H19-12-4)。問 動産の売主と買主との間で、売買の目的物を買主が第三者に転売して引き渡したときでも、売主はその目的物に先取特権を行使することができる旨の特約がある場合において、買主がその目的物を転売して転買主にこれを引き渡したときは、売主は、転買主が占有している目的物について、その特約について転買主が悪意であるときでも、先取特権を行使することができない(H24-17-1)。
2013.03.19
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明日、司法書士試験の日となりました。みなさんの努力の成果を発揮する時です。いままで学んだこと以上のことを本番で行うことはできません。しっかりと、今まで学んだことの成果を発揮することにしましょう。試験問題の中には、みなさんが見たことがない難問奇問がまじっています。しかし、基本的なサービス問題もたくさんあります。試験の心得は、決して諦めないことです。思うように得点できず泣きたくなる時間帯は、必ず、あります。どんな合格者にもあります。ですから、その時が勝負です。そこで歯を食いしばって戦い抜くその気迫の先に合格があります。
2025.07.05
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