WAWAは最高☆

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Mar 13, 2007
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しっかり受給しよう 絶対受給しよう と続いて、第3弾の今回はナント、
受給デキナイ恐れが・・・

来月の4月で改正される 出産手当金 で、これまで 退職後6ヶ月以内 に出産すれば
貰えていたのが 制度がなくなる&貰えない って、何処を探してもそんな風に書いて
ある中、直接事務所に 問い合わせ ては退職しても貰える 条件
それさえクリアすれば完璧に貰えるって思っていた

先週、妊婦友達のオトロが自らの足で社会保険事務所に行ってきては直に聞く事が出来、
オトロなりに確信を持って貰える事が解って安心したようだ
おまけに 賢く得する出産 にも書いてあるように、 出産育児一時金 35万円
受け取りが、後日に口座に振り込みされるだけではなく、 事前申請する 事により、
直接、 病院の方に支払われる方法 があるって教えてもらったんだって

不足したならその額だけを支払えば良いって、なんていい方法なんでしょう
こういう事もなかなか書いてないし、やっぱり不安に思ったら、直接聞くのが一番だね

でね、今回のオトロの場合は全然、心配ない事なんだ・・・
けど、もしかしたらこの 落とし穴 にハマる可能性があるの・・・
出産が予定日より早まる
まず、オトロは何故安心かと言うと、

<例>
・出産予定の5月21日から出産が10日早まりました
→5月11日に出産しても 4月の改正前が適用 となり、受給出来る

・5日早まりました
→5月16日が出産で、3月31日から退職4月10日までは欠勤予定で
前42日 の4月5日は既に欠勤中の為、出勤していない事になり条件クリアで受給出来る

そう、 出産した日から前42日が出勤していない って言うのが受給出来る条件
逆に 出産が遅れた場合 は、 出産予定日で見る から後56日とその遅れた分が
受給出来るって言うから、えっぐはてっきり、早まっても同じように 出産予定日が基準 で、
10日早まってしまって、前42日のうちの10日被ったなら、差し引いて残りの
32日が受給出来るモンだって

以上の事を踏まえて、退職日と出勤日、有給を上手く使って、出産が早まっても
受給出来るようにしなくちゃなの
でもさ~、ある事情で 2週間や1ヶ月も早まった場合 はもうどうしようもないよね・・・
その時は貰えたであろう 約40万円 は潔く諦めなくっちゃだね・・・


 賢 く 出 産 す る 為 に 







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Last updated  Mar 15, 2007 09:57:11 AM
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