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FPお助け隊

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2008.03.09
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3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁



  目的で顧客から相続についての法律相談を受け,そのための事務手続
  をしたとしても,それが後に顧客にとって損害が生じる事態にならな
  ければ,弁護士法に抵触することはない。




中野克彦
 解説者:中野 克彦

    (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士)




(4) 正解:× 【FPのコンプライアンス】


顧客の損害の有無に関わらず、法律問題に関しては、法律の専門家である弁護士以外の者が業としておこなってはいけません。

【過去の出題】
2007年9月3級学科試験 (31) 「税理士法」
2007年5月3級学科試験 (1) 「保険業法」
2007年5月3級学科試験 (2) 「民法」
2007年1月3級学科試験 (31) 「税理士法」
2006年9月3級学科試験 (2) 「税理士法」


コンプライアンスとは「法令遵守」のことで、簡単に説明すると、法律を守りましょうという意味です。FPの業務と関連性の深い法律は、税理士法をはじめ、投資顧問業法、弁護士法、保険業法、民法などがあります。

弁護士資格をもたないファイナンシャル・プランナー(FP)が具体的な法律相談や、そのための事務手続きを行うと、弁護士法に抵触するおそれがあります。

例えば遺言状や遺産分割に関する相談を受けた場合、具体的にかつ的確に回答するためには、微妙な法律解釈がひつようであり、弁護士に任せる必要があります。


コンプライアンスに関する問題は、毎回出題されています。弁護士法の他、税理士法についても、正確に理解しておく必要があります。



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Last updated  2008.03.10 01:52:30


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