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FPお助け隊

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2008.07.03
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カテゴリ: リスク管理
独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁



   急性心筋梗塞等)により所定の状態に該当した場合に,被保険者自身が
   受け取る特定疾病保障保険の保険金は,一時所得として所得税・住民税
   の課税対象になる。




なかじまともみ
 解説者:なかじま ともみ

    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)




(7) 正解:× 【生命保険と税金】


×:一時所得として所得税・住民税の課税対象となる→○:保険金は非課税

特定疾病保障保険は、 がん、急性心筋梗塞、脳卒中 により所定の状態に該当したとき、保険金が 生前 に支払われます(その他の原因で死亡・高度障害状態に該当したときは、特定疾病保険金と同額の保険金が支払われます。)
生前に受け取った保険金は非課税 です。

【過去の出題】
2008年1月3級学科試験(36)リスク「特定疾病保障保険」

 特定疾病保障保険は1月に続いて出題されました。

特定疾病保障保険で生前に受け取った保険金のほかにも、
リビングニーズにより生前に受け取った保険金、
入院、手術、通院 賠償金 などについても 非課税 です。

参考過去問題
2007年1月3級学科試験 (10) リスク「損害保険の税金」


また死亡保険金を受け取ったときには、 所得税、相続税、贈与税 のどれかがかかります。

参考過去問題
2007年9月3級学科試験(7) リスク「生命保険と税」

問題が二つ以上の分野からまたがって出題されるようになってきました。

整理して覚えておきましょう。


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Last updated  2008.07.03 00:35:39


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