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FPお助け隊

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2009.12.11
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カテゴリ: 不動産
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 三沢恭子



   模住宅用地(200平方メートル以下の部分)については課税標準とな
   るべき価格の(  )の額が課税標準とされ,一般住宅用地につい
   ては課税標準となるべき価格の3分の1の額が課税標準とされる。
   1) 5分の1
   2) 6分の1
   3) 7分の1




三沢恭子
 解説者:三沢 恭子

    (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士)




(54) 正解:2 【固定資産税】


小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分)については、課税標準(固定資産税評価額)が
6分の1となる特定が適用 となります。

【過去の出題】
2009年5月3級学科試験(54)不動産「固定資産税」
2008年5月3級学科試験(24)不動産「固定資産税」
2008年1月3級学科試験(52)不動産「固定資産税」


固定資産税は、土地や建物を持っているとかかる税金で、その年の1月1日現在の所有者に市区町村が課税するものです。
土地と建物それぞれに特例があり、今回は5月試験問題54と同じ、土地についての出題でした。


◇住宅用土地の特例◇

│      種類      │   固定資産税    │  都市計画税  │
├──────────────┼──────────┼─────────┤
│小規模住宅用地       │固定資産税評価額  │固定資産税評価額 │
│(200平方メートル以下の部分)│  × 6分の1    │  ×3分の1  │
├──────────────┼──────────┼─────────┤
│一般住宅          │固定資産税評価額  │固定資産税評価額 │
│(200平方メートルを超の部分)│  ×3分の1   │  ×3分の2  │
└──────────────┴──────────┴─────────┘
都市計画税:市街化区域内にある土地や建物に対して固定資産税のほかにプラスしてかかる税金のこと。

◇建物の特例◇(平成22年3月31日までに新築された住宅)
新築住宅の税額控除
┌────────────┬────────────┐
│新築住宅(貸家)    │木造    3年間   │
│ 50(40)平方メートル以上│マンション 5年間   │
│   280平方メートル以下│床面積の120平方メートル │
│            │までの税額が2分の1  │
└────────────┴────────────┘


ポイント :土地と建物どちらの特例なのか?
     土地は課税標準(税金計算のもととなる金額)が○分の○となります。
     建物は税額が△分の△となります。

今回9月試験では税金が3つ出題されました。
(問25) 、登録免許税(実技問12)
 不動産を持っているとき・・固定資産税(問54)

これらに共通していることは、固定資産税評価額 (課税標準) をもとに税金が計算されることです。
覚えておきましょう。



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Last updated  2009.12.11 14:06:26


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