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FPお助け隊

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2009.12.30
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カテゴリ: 実技・相続
独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士


 《問13》 妻Bが,相続税評価額2,500万円の居住用不動産をAさんか
    ら受贈し,贈与税の配偶者控除の適用を受けられる場合,納付す
    べき贈与税額として,次のうち最も適切なものはどれか。なお,
    その年中に妻Bが,Aさんおよびその他の者から受贈した財産
    は他にないものとする。



2) (2,500万円-2,000万円)×30%-65万円=85万円
3) (2,500万円-1,500万円-110万円)×40%-125万円=231万円




なかじまともみ
 解説者:なかじま ともみ

    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)





《問13》正解:1 【贈与税の配偶者控除】


贈与税の配偶者控除は、夫婦の期間が20年以上ある時、居住用不動産を取得するために
2,000万円まで配偶者に贈与しても贈与税はかからない。
(110万円の基礎控除とは別に使うことができる)

【過去の出題】
2009年5月3級学科試験(59)相続事業承継「贈与税の配偶者控除」
2008年9月3級学科試験(27) 相続・事業承継「贈与税の配偶者特別控除」
2008年5月3級学科試験(28)相続・事業承継「贈与税の配偶者控除」
2008年1月3級学科試験(56)相続・事業承継「贈与税の配偶者控除」
2006年9月3級学科試験(56) 相続・事業承継 「贈与税の配偶者控除」

2008年9月3級実技試験 【第5問】 (14) 贈与税の計算 




贈与税の配偶者控除はどちらかというと、学科試験で多く出題されていました。
今回は珍しく実技試験の計算問題でしたが、制度が理解できていれば解けますね。

ポイントをまとめます。

○ 婚姻期間 20年以上
  金銭を 2,000万円(+110万円 )まで贈与しても贈与税はかからない。

○ 同じ 配偶者からは一生に1回のみ
  (結婚20年目、40年目、60年目など2回、3回は不可)

○ 贈与税がかからなくても、 申告は必要

○ 配偶者が亡くなった時に、 相続財産に加算しない 。
 (相続時精算課税制度や3年以内の贈与財産は相続財産に加算する)

贈与税の出題が増えてきましたね。
相続事業承継で贈与関連は、得点しやすいところです。
ぜひしっかり抑えておいてください。




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Last updated  2009.12.30 13:38:14


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