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FPお助け隊

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2010.10.23
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カテゴリ: リスク管理
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岡村真由美



  不実の告知をすることを勧めたりした場合、原則として、保険会社
  は告知義務違反を理由として契約を解除することができません。




岡村真由美
 解説者:岡村真由美

    (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士)




(6) 正解:○ 【保険法】


生命保険募集人が、契約者または被保険者による告知を妨げたり、不実の告知をすることを勧めたりした場合、原則として、保険会社は告知義務違反を理由として契約を解除することができません。

【過去の出題】
2010年5月3級学科試験(6)リスク「保険業法」


保険に関するルールが100年ぶりに改正されました。
平成22年4月1日から保険契約に関して新たに 保険法 ができました。

保険契約者を保護する告知制度などの規定が見直されました。
告知義務、告知義務違反の基本的なことをおさえつつ、保険法の改正についても確認をしておきましょう。

告知義務
保険に入る場合は、保険会社に対して、現在の健康状態や過去の病歴など報告しなければなりません。

告知義務違反
保険に加入する場合、故意または重大な過失によって重要な事実について告知しなかったり、事実と違うことを告げることです。

告知義務違反の場合は、保険会社は、契約を解除することができます。



保険法の内容のやや細かいところが問われました。
ただ、改正に関するところは、出題されやすい部分ですので、保険法の大枠は下記HPで、ざっと確認しておきましょう。

保険法に関する、生命保険文化センターのHP
http://www.jili.or.jp/knows_learns/law/index.html#law1



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Last updated  2010.10.24 14:05:17


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