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FPお助け隊

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2010.12.15
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カテゴリ: 相続・事業承継

独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士



   以上の配偶者からの居住用不動産または居住用不動産を取得するた
   めの金銭の贈与であることが挙げられる。

   1) 20年
   2) 25年
   3) 30年


なかじまともみ
 解説者:なかじま ともみ

    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)




(59) 正解:1 【贈与税の配偶者控除】


婚姻期間が20年以上の配偶者からの居住用不動産または居住用不動産を取得するた
めの金銭の贈与は非課税である。


【過去の出題】
2010年5月3級学科試験(30)相続・事業承継「贈与税の配偶者控除」
2009年5月3級学科試験(59)相続事業承継「贈与税の配偶者控除」
2008年9月3級学科試験(27) 相続・事業承継「贈与税の配偶者特別控除」
2008年5月3級学科試験(28)相続・事業承継「贈与税の配偶者控除」
2008年1月3級学科試験(56)相続・事業承継「贈与税の配偶者控除」
2006年9月3級学科試験(56) 相続・事業承継 「贈与税の配偶者控除」


これも定番問題ですね。
実技試験でも出題されることが多いので、しっかりポイントを押せておきましょう。

結婚して20年経った配偶者に対して、居住用の不動産に関わる贈与であれば、2,000万円まで贈与税はかからない(基礎控除の110万円とも併用ができる)

結婚して40年たっても、再びこの制度を使うことはできません。
一人の配偶者からは一回限りです。



相続・事業承継では贈与に関する出題も多いです。

しっかり覚えておいてくださいね。

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Last updated  2010.12.15 16:40:04


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