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FPお助け隊

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2011.07.09
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独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 岩崎剛士



   に返還を要しない部分については、総収入金額に算入される。


岩崎剛士
 解説者:岩崎 剛士

    (CFP(R)、1級FP技能士)




(20) 正解:〇【不動産所得】

敷金や保証金等のうち、賃借人に返還しないものは、収入金額に含めます。


【過去の出題】
2010年1月3級学科試験(23)不動産「不動産所得の総収入金額」
2009年5月3級学科試験(25)不動産「不動産所得の必要経費」
2009年1月3級学科試験 (17) タックス「不動産所得の必要経費」
2007年9月3級学科試験 (55) 不動産「不動産所得の経費」
2007年9月3級学科試験 (24) 不動産「不動産所得」
2006年9月実技試験 【第4問】 (12) 不動産所得



「返還を要しない」が非常に重要な部分になりますね。
不動産所得の収入および必要経費として算入できるものについて整理しておきます。


<不動産の収入金額>
  ・家賃
  ・地代
  ・礼金
  ・更新料
  ・ 敷金等のうち借主に返還しない部分の金額など
保証金

<不動産所得の必要経費>
 ・貸付物件の固定資産税
 ・火災保険料
 ・仲介手数料
 ・減価償却費
 ・修繕費
 ・借入金の利子の金額など


また、青色申告特別控除についても整理しておきましょう。

 イ.青色申告特別控除・・・ 不動産所得(事業的規模)、事業所得 がある者が、正規の簿記の原則に基づき作成された「貸借対照表」「損益計算書」を添付し、期限内申告をした場合は 65万円
上記以外は 10万円

なお、不動産所得の事業的規模については、 貸家を5棟以上 または アパートを10室以上 貸し付けているような場合をいいます。駐車場として土地を貸し付けている場合には、 おおむね50台以上 貸し付けが行われていれば事業的規模として取り扱うこととされています。





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Last updated  2011.07.11 22:48:09


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