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FPお助け隊

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2007.02.16
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カテゴリ: 実技・不動産
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁



     額の計算上、必要経費として認められないものは、次のうちどれか

1) 当該マンションの賃貸収入に係る所得税
2) 当該マンションに係る損害保険料
3) 当該マンションの保有に係る固定資産税





中島智美
 解説者:なかじま ともみ

    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)




《問12》正解:1 【不動産所得】


不動産所得についての問題ですので、どちらかというとタックスプランニングの分野になります。

この問題は必要経費を聞いていますが、不動産収入が出題されることもあるので一緒に覚えてしまいましょう。

不動産収入  ・家賃収入
 ・青空駐車場からの駐車場収入
  (時間極駐車場は事業所得なので注意!)
 ・礼金、更新料
 ・敷金や保証金のうち、賃借人に返還しないもの

必要経費  ・借入金の利子
 ・原価償却費
損害保険料
 ・修繕費
 ・ 固定資産税
 ・不動産取得税(←所得税ではないので注意!)
 ・専従者給与など

固定資産税と、損害保険料は必要経費ですから(1)の賃貸収入に係る所得税が間違いです。

所得税についておさらいをすると

給与収入-給与所得控除(経費)= 給与所得
(退職)収入-退職所得控除(経費)= 退職所得
事業の総収入-必要経費=事業所得


このように各所得を出しそれぞれを足し、その後、損益通算などをして所得の合計を出します。

そしてその所得の合計から 所得控除 (控除=差し引くなので、所得から差し引くこと)をしてそこで出された金額(= 総所得 )に所得税の税率をかけて所得税額がでます。

つまりすでに必要経費などを引いた後の金額に所得税がかかるので、その所得税が必要経費になったらいつまでたっても税金の計算が出来なくなってしまいますね。



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Last updated  2007.02.16 10:35:07


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