PR

×

Freepage List

Calendar

Profile

FPお助け隊

FPお助け隊

2011.12.26
XML
カテゴリ: 相続・事業承継
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 うだてともみ 岡村真由美


(57)取引相場のない株式の相続税評価において、同族株主以外の株主等
  が取得した株式については、特例的評価方式である(      )
  により評価することができる。

  1) 配当還元方式
  2) 類似業種比準方式
  3) 純資産価額方式




岡村真由美
  解説者:岡村真由美

    (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士)




(57) 正解:1) 【取引相場のない株式の評価】

取引相場のない株式の相続税評価において、同族株主以外の株主等が取得した株式については、特例的評価方式ある配当還元方式により評価することができます。


【過去の出題】
2010年5月3級学科試験(60)相続・事業承継「取引相場のない株の評価について」
2008年1月3級学科試験(59)相続・事業承継「取引相場のない株の評価について」
2007年5月3級学科試験(60) 相続・事業承継 「取引相場のない株式の評価」
2007年1月3級学科試験(58) 相続・事業承継 「取引相場のない株式の評価」



「取引相場のない株式」の時価の計算方法はひとつではありません。

その株式を誰が持っているかによって同じ株式でも評価額が違う場合があります。

◆ 原則的評価方式    会社の業績や資産内容に基づいて評価する方式

◆ 特例的評価方式    会社の配当実績に基づいて評価する方式


同族株主の持っている株式は原則的評価方式により、同族株主等以外の株主が持っている株式は特例的評価方式により評価を行います。

原則的評価方式 類似業種比準方式 と 純資産価額方式 という2つの計算方法があります。
特例評価方式 には、 配当還元方式 があります。

今回の問題では、同族株主以外の株主が取得した場合の株式の評価を問われているので、配当還元方式による評価となります。


取引相場のない株式の評価については表にまとめましたので、整理しておきましょう。


┌───────┬───────┬──────────┐
│       │       │ 類似業種比準方式 │
│同族株主等  │原則的評価方式├──────────┤
│       │       │ 純資産価額方式  │
├───────┼───────┼──────────┤
│同族株主等  │       │          │
│以外の株主  │特例的評価方式│  配当還元方式    │
│       │       │          │
└───────┴───────┴──────────┘

特に、配当還元方式はよく問われているところですので、しっかり覚えておきましょう。



────── COPYRIGHT (C) 2011 Mayumi Okamura All Rights Reserved. ──────





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2012.01.04 00:39:06


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: