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FPお助け隊

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2011.12.27
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カテゴリ: 相続・事業承継
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 うだてともみ 岡村真由美



(58)相続時精算課税制度を選択した場合の贈与税額は,課税価格から特
  別控除額を控除した後の金額に一律(    )の税率を乗じて計算
  される。

  1) 10%
  2) 15%
  3) 20%



岡村真由美
  解説者:岡村真由美

    (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士)




(58) 正解:3) 【相続時精算課税制度】

相続時精算課税制度を選択した場合の贈与税額は,課税価格から特別控除額を控除した後の金額に一律20%の税率を乗じて計算されます。


【過去の出題】
2011年1月3級学科試験(60)相続・事業承継「相続時精算課税制度」
2010年5月3級学科試験(59)相続・事業承継「相続時精算課税制度」
2010年1月3級実技試験 【第5問】 (14) 「相続時精算課税制度」
2009年5月3級学科試験(60)相続事業承継「住宅取得資金の相続時精算課税制度」
2008年9月3級実技試験 【第5問】(15) 相続時精算課税制度
2007年5月3級実技試験 【第5問】(15) 相続時精算課税制度



相続時精算課税制度 は、生前に親から子へ早く資産を移転して、有効に活用するよる目的でつくられた制度です。

65歳以上の父母 から、 20歳以上の子 に対する贈与について、 2,500万円までの控除 があり、これを超える部分について 一律20%の贈与税 がかかります。

2500万円の非課税枠までは、金額、回数に制限はありません。

親の相続が発生した場合にその贈与財産を相続財産に加えて相続税額を計算します。

相続時精算課税制度を使う場合には、たとえ 贈与税がゼロであっても税務署に申告が必要 です。

相続時精算課税制度を 一度選択した場合は取り消しができない ため、贈与を受けた親からの贈与につき贈与税の基礎控除(110万円)の非課税枠を使うことができません。



 │   贈与者   │          │   受贈者   │   
 │         │ ───────→ │         │
 │  65歳以上 の父母 │  2,500万円 まで   │  20歳以上 の子  │
 └─────────┘     非課税  └─────────┘

一律20%の贈与税がかかるところは毎回出されているところです。
相続時精算課税制度についてしっかり覚えておきましょう。



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Last updated  2012.02.07 11:32:11


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