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FPお助け隊

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2011.12.29
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カテゴリ: 相続・事業承継
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 うだてともみ 岡村真由美


(60)相続によって相続人が取得した宅地等のうち、「小規模宅地等につ
  いての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等
  に該当する宅地等の相続税評価額については、( 1 )までの部分
  につき( 2 )の評価減を受けることができる。

  1) (1) 400平方メートル (2) 50%
  2) (1) 400平方メートル (2) 80%
  3) (1) 240平方メートル (2) 80%


岡村真由美
  解説者:岡村真由美

    (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士)




(60) 正解:3) 【小規模宅地等の特例】

「小規模宅地等の特例」における特定居住用宅地等に該当する宅地等の相続税評価額については、240平方メートルまでの部分につき80%の評価減を受けることができます。


【過去の出題】
2010年9月3級学科試験(60)相続・事業承継「小規模宅地の特例」
2010年1月3級学科試験(60)相続・事業承継「小規模宅地の特例」
2007年1月3級学科試験(60) 相続・事業承継 「小規模宅地等の評価減」
2006年9月3級学科試験(60) 相続・事業承継 「小規模宅地等の評価減」



小規模宅地等の特例 とは、相続よって取得した土地が、居住または事業に使われていた場合、一定の要件を満たすと 土地の評価額を一定の割合で減額 してもよいという制度です。

土地が相続税が高くて、土地を売らないと相続税を払うことができないなど負担を軽減されるよう設けられたのがこの制度です。

居住に使用されていた土地(自宅)を配偶者が相続(配偶者は住まなくても、持ち続けなくてもOK)した場合や、同居の親族が相続して住み続けるなどの条件をみたした場合は、土地の評価額を240平方メートルまで80%に下げることができます。

どのくらい減額できるかは、その土地が何に使われていたのか等によって違います。




┌──────────────┬─────────┬─────┐
│宅地等           │適用上限面積   │減額割合 │
├────────┬─────┼─────────┼─────┤
│ 居住用      │居住継続 │  240平方メートル │  ▲80%  │
│        ├─────┼─────────┼─────┤
│        │居住非継続│    ×     │  ×  │
├────────┼─────┼─────────┼─────┤
│ 事業用      │事業継続 │  400平方メートル │  ▲80%  │
│        ├─────┼─────────┼─────┤
│        │事業非継続│    ×     │  ×  │
├────────┼─────┼─────────┼─────┤
│不動産貸付   │事業継続 │ 200平方メートル │ ▲50% │
│        ├─────┼─────────┼─────┤
│        │事業非継続│    ×     │  ×  │
└────────┴─────┴─────────┴─────┘
平成22年度税制改正によって、小規模宅地等の特例が縮減されました。
居住用・事業用不動産は継続的に居住・事業をしていないと特例は受けられなくなりました。


事例で考えてみましょう。

特定居住用宅地等の条件にあてはまる 1億円の土地 300平方メートルがあります。

この場合、この土地300平方メートルのうち240平方メートルまでの部分について、80%の減額が受けらます。

減額できる金額は、1億円×240/300×80%=6,400万円 です。

この土地の評価額は、1億円-6,400万円=3,600万円となります。

1億円の土地が3600万円の評価になるお得な制度です。

小規模宅地等の特例を使うには、相続税の納税義務がなくても必ず申告をしなくてはなりません。

居住用の240平方メートルまで80%減はよく出題されるところですので、数字をしっかり覚えておきましょう。



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Last updated  2012.11.11 12:37:38


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