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FPお助け隊

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2012.03.29
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カテゴリ: 相続・事業承継
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 うだてともみ 岡村真由美


(58)相続税の申告書の提出義務がある者は、原則として、自己のために
  相続の開始があったことを知った日の翌日から(    )以内に、
  相続税の申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1) 6カ月
2) 8カ月
3) 10カ月




岡村真由美
  解説者:岡村真由美

    (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士)




(58) 正解:3) 【相続税の申告期限】


相続税の申告書の提出義務がある者は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。


【過去の出題】
2010年9月3級学科試験(58)相続・事業承継「相続税の申告期限」
2010年1月3級学科試験(29)相続・事業承継「相続税の申告期限」
2009年1月3級学科試験(58)相続・事業承継「相続税の申告」
2008年5月3級学科試験(60) 相続・事業承継「相続税の納付方法」
2008年1月3級学科試験(27) 相続・事業承継 「相続税の納付方法」
2007年9月3級学科試験(30) 相続・事業承継 「相続税の納付期限」
2007年1月3級学科試験(30)「相続税の納付」


相続発生後の申告手続きのスケジュールを確認しておきましょう。
相続が開始すると、それぞれ期限があります。



 ┌─────│相続開始 │
 │     └─────┘
 │     ┌────────────┐
 ├3ヶ月以内│相続の放棄または限定承認│(被相続人の住所地の家庭裁判所)
 │     └────────────┘        
 │     ┌─────┐
 ├4ヶ月以内│準確定申告│        (被相続人の住所地の税務署)
 │     └─────┘ 
 │     ┌─────────┐
 └ 10ヶ月以内 相続税の申告・納付 │   (被相続人の住所地の税務署)
       └─────────┘      



※限定承認・放棄については、相続の開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所へ申述します。

  相続の開始を知った日の翌日から準確定申告は4カ月以内、相続税の申告は10カ月以内に申告をします。

相続税の申告期限についてしっかり覚えておきましょう。



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Last updated  2012.03.29 18:45:04


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