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FPお助け隊

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2012.04.11
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カテゴリ: 実技・不動産
独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 なかじまともみ


《問11》 Aさんは,《設例》のマンションの購入を検討するにあたり,マン
    ションには「建物の区分所有等に関する法律」(以下「区分所有法」
    という)が適用されることを知り,その内容について知りたいと考え
    ている。区分所有法について,ファイナンシャル・プランナーが説明
    した以下の文章の空欄A~Cに入る語句の組合せとして正しいものは
    次のうちどれか。


  上の独立性」と「利用上の独立性」を備え,区分所有権の対象となる建物
  の部分を(A)といい,エントランスロビー,廊下などのように区分所有
  者が共同で利用する建物の部分は(A)とはならない。
   区分所有者は,全員で,建物やその敷地および附属施設の管理を行うた
  めの,一般に(B)といわれる団体を構成し,集会を開き,規約を定め,
  管理者を置くことができる。区分所有者の集会において,区分所有者およ
  び議決権の各(C)以上の多数で,建物を取り壊し,かつ,当該建物の敷
  地に新たに建物を建築する旨の決議をすることができる。

1) A共用部分  B管理組合  C過半数
2) A専有部分  B建替組合  C4分の3
3) A専有部分  B管理組合  C5分の4





三沢恭子
 解説者:三沢 恭子
    (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士)



《問11》正解:3 【区分所有法】


建替えの決議は、学科試験の 問25 でも出題されていましたね。
(C)が5分の4とわかれば、(A)は「構造上の独立性」と「利用上の独立性」を備え、共同で利用する建物の部分ではないといっているので専有部分、
正解は3)となります。


【過去の出題】
2010年9月3級学科試験(53)不動産「区分所有法」
2008年1月3級学科試験(55)不動産「区分所有法」
2007年9月3級学科試験 (22) 不動産「区分所有法」
2007年5月3級学科試験(22)不動産「区分所有法」
2007年1月3級学科試験 (53) 不動産「区分所有法」



分譲マンションのように、1つの建物のなかに住居や事務所、店舗など独立した部屋を持つ権利を区分所有権といいます。
101号室、102号室など各住戸のことを 専有部分 、共同の玄関、エレベーター、廊下、階段など 区分所有者全員で使う部分を 共用部分 といいます。


なお、分譲マンションでは、 区分所有者全員が加入する 管理組合 があり、ここで生活する人々の暮らしや財産を守るルール(管理規約)が定められています。


┌─────────────────────┬───────────┐     │      決 議 事 項        │区分所有者および議決権│
├─────────────────────┼───────────┤    
│集会の召集(年1回は集会召集を行う)   │  5分の1以上    │    
├─────────────────────┼───────────┤
│管理規約の設定・変更・廃止        │           │    
│管理組合の法人化・使用禁止の請求     │  4分の3以上    │    
│建物の価格の2分の1超が滅失した場合の復旧 │           │    
├─────────────────────┼───────────┤
建替え                   │   5分の4以上     │    
└─────────────────────┴───────────┘    




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Last updated  2012.04.21 00:33:37


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