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FPお助け隊

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2012.06.25
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カテゴリ: 相続・事業承継
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 うだてともみ 岡村真由美



  うように、所定の条件が成就することによりその効力が生じる贈与
  契約のことである。



岡村真由美
  解説者:岡村真由美

    (DCプランナー、CFP(R)、1級FP技能士)




(29) 正解:○ 【贈与の種類・停止条件付贈与契約】


停止条件付贈与契約は、所定の条件が成就することによりその効力が生じる贈与契約のことです。


【過去の出題】
2009年9月3級学科試験(28)相続事業承継「贈与・停止条件付贈与」

【関連の過去問題】
2009年5月3級学科試験(29)相続事業承継「死因贈与」
2008年5月3級学科試験 (29)相続・事業承継「死因贈与」
2007年1月3級学科試験(26)相続・事業承継「死因贈与」


(29) 停止条件付贈与契約は,「大学に合格したら自動車を与える」というように,所定の条件
が成就することによりその効力が生じる贈与契約のことである。

贈与は、財産をあげる人(贈与者)ともらう人(受贈者)の双方の意思によって成立します。つまり、財産をあげる意思表示をして、相手が受けますということによってはじめて成りたつということです。

贈与の種類について、確認をしておきましょう。

通常の贈与
   別段定めの無い普通の贈与  

定期贈与
定期に一定の贈与う行うことを約束した贈与

    ⇒ (事例) 毎年100万円づつ10年間贈与する

負担付贈与
  贈与を受ける人に 一定の義務を負担させる贈与

    ⇒ (事例) 家を贈与するかわりに住宅ローンもおわせる

条件付贈与契約
 条件付贈与契約には、停止条件付き贈与契約と、解除条件付き贈与契約とがあります。 

  ・ 停止条件付き贈与契約
所定の条件が成就することによりその効力が生じる贈与
      ⇒ (事例) 大学に合格したら自動車を与える

  ・ 解除条件付き贈与契約
     贈与の効力を解除させる条件が成就して、効力を失う贈与
      ⇒ (事例) 就職したら、仕送りは終わりにする   

死因贈与
   贈与をする人が 死亡して効力が発生する贈与
   なお、死因贈与は相続税の課税対象になります。

   ⇒ (事例) 自分が死んだら不動産を贈与する


贈与の種類について内容を確認して、どんな場合が該当するのかみておきましょう。


『イラストでわかる!FP技能士3級スピード合格テキスト』
贈与の種類と内容は、(P.298)「12.贈与のしくみと贈与税の計算」で解説しています。表を確認しておきましょう。



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Last updated  2012.06.27 13:56:52


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