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2014年09月27日
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テーマ: 読書(8214)
僕は上場会社の株式を 10 社ほど保有しています。つまり、 10 社ほどの会社の株主ということになります。
株主には会社から株主総会に出席を要請する「株主総会招集通知」という書面が送付されてくるのですが、その書面の記載内容は、会社法という法律に定められています。
今般、その会社法が改正されたということで、ちょっと勉強してみようかなと思って、本屋さんで見つけたのが、この本です。
2014.09.15 近藤光男 著「会社法の仕組み」
ブックカバーの帯に「 2014 年可決の改正法に対応」とあるので、即座に購入した次第です。
今般の会社法の改正では、直接に株主総会に関するものは無いようですが、株主総会で会社側が説明しなければならないというものがありました。
というのも、会社は社外取締役を置くことが望ましいのですが、もし社外取締役を置かないのであれば「置くことが相当でない理由」を株主総会で説明することになったそうです。
社外取締役というのは、ごくごく簡単に言うと、会社で新入社員として入社して、その後次第に昇進して取締役に上り詰めたような人ではなく、そもそも会社と利害関係のない人が取締役になることです。
つまり、会社内部からの昇進者であれば、社長に直接言いたいことも言えずに、社長などが独断的に物事を決めてしまい、あるいは間違った方向に独走しても、それを諫言できないだろうということで、社外取締役制度が定められたということです。
この制度は主にアメリカでは必要とされている制度のようで、日本の株を多く持っているアメリカの株主たちからの圧力もあって導入された制度ともいえるようです。
さて「社外取締役を置くことが相当でない理由」ですが、「社外取締役を置くことが不要である理由」とは違うらしくて、「置くことが相当でない理由」とは「置くことにより会社にとって不都合な理由」ということになるようです。
ということであれば、実質的にどの会社でも社外取締役を置かなければならないということになりますね。
ちなみに社外取締役を置かなければならない会社とは、一般的に上場会社のことで、上場していない小さな会社は該当しないのでご留意ください。





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最終更新日  2014年09月27日 16時56分22秒 コメント(8) | コメントを書く
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