inti-solのブログ

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2008.12.07
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カテゴリ: 外国人の権利
高校生のとき、同級生から、突然「俺、実は外国籍なんだよ」と言われたことがあります。それほど親しかったわけではなく、何で突然そんなことを私に言ったのかは分かりませんけれど、それで原付の免許証を見せてくれたのです。詳細な表現は忘れましたが、本籍地の欄だったでしょうか、確かに外国籍であることを示す表示がありました。

どういうことかというと、彼の母親は日本人、父親は外国人だったらしいのです。(確かフィリピン国籍と言っていたように記憶しています)

当時国籍法の規定は父系血統主義で、父親が日本人なら日本国籍が取れましたが、母親だけが日本人では日本国籍が取れなかったのです。(父親が日本人でも、母親が外国人で婚外子の場合は現在と同様の制約がありました)それで、彼は日本国籍にならなかった。
調べると、国籍法が父母両血統主義に改められ、母親だけが日本人でも日本国籍が取れるように改正されたのが、1984年5月のことでした。私が高校2年生の時です。おそらく、その時彼も日本国籍が取れるようになったのだろうと思います。私は当時そんなことは知りもしませんでしたが、彼にとってはおそらく重大な関心事だったに違いありません。

父親が日本人なら日本国籍を与えるけど母親が日本人でも日本国籍は与えません、というのは、実にあからさまな男女差別ですが、それが戦後39年も経った1984年まで放置され続けてきたのです。しかし、その後も婚外子に対する差別は部分的に残っていました。今回やっとそれが改められたわけです。小さな一歩とは言え、一つの前進には違いない。
今回の国籍法改正については、反対派がネット上でずいぶん騒いでいましたが、国会が(自民党の大部分も含めて)正しい判断を下したことに、まずはほっとしています。
しかし、今回の件で驚いたのは新党日本の田中康夫議員と、無所属の川田龍平議員が反対票を投じたこと。田中議員は、長野県知事時代には大いに支持していた(長野県民ではないから投票したことはないけれど)し、川田議員には、前回の参議院選で投票しようかなと思っていた(結局別の人に投票したけれど)のです。何というか、ちょっとがっかり。

訂正・追記


(父親が日本人でも、母親が外国人で婚外子の場合は現在と同様の制約がありました)
と書きましたが、これ不正確でした。制約は現在と同様ではなく、現在以上。
旧国籍法には現在の第3条1項の規定がなかった。つまり胎児認知とか、生後認知+父母の結婚では国籍が取れなかった。父親が日本人でも婚外子には一切国籍が付与されなかったようです。





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最終更新日  2008.12.08 00:03:45
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