2006年04月06日
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電気用品のリユースについて(PSE法関連)Q&A 等 環境省 詳細は ここをクリック 

※ 不法投棄 ホットライン (110番)

電気用品安全法等に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等(平成1 8年3月30日)[25KB]


電気用品安全法の適用関係について

 電気用品安全法は、電気用品の製造、輸入、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的としています。 電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、PSEマーク等が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならないこととなっています。(電気用品安全法の概要はこちら(経済産業省ホームページ))


(以下、消費者の方が安全に安心して電気用品の使用やリユースをしていただくのに資するよう、経済産業省ホームページ「電気用品安全法の経過措置の終了に伴う電気用品(PSE)の取扱いに関して」より消費者の方向けの関係情報について転記いたします。)
出典 環境省 HPより
       桃の花





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最終更新日  2006年04月06日 09時57分13秒
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