本試験まであと9日となりました。受験生の方、頑張ってください。
<未収金>
商品売買
以外での取引で代金を後日受取る場合には売掛金勘定での
処理は行えません。例えば、備品や車両などを売却し、代金を後日
受取る場合には 未収金(資産の勘定)
で処理を行います。
A商店はB商店に備品を帳簿価格の10,000円で売却し、
(借)未収金10,000 (貸)備品10,000
A商店は備品売却の際、未収となっていた10,000円を現金で回収した。
(借)現金10,000 (貸)未収金10,000
注意:独自の見解をもとに掲載しておりますので、参考程度にとどめて下さい。
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