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2004年08月08日
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テーマ: 法律(493)
カテゴリ: 役立ち法律と判例

先日、サービス残業を押し付けられて



「今日、基本給と残業代が満額振り込まれた!」
満額支払われたと言うことは山田君の
言い分を完全に認めてくれたということなのでしょう。

ま、当たり前ですね。基本給を払うことは
もちろんですし、残業代だって払わなければ
法律違反
なのです。
当たり前のことが通って本当に良かったです。

ちなみに、どうやって請求したのか聞いたところ、
内容証明とかは使わず、単にワープロで文章を
打って普通郵便で送ったそうです。

そしてその内容は、
・アルバイトにも労働基準法は適用される(9条)
・労働条件は書面で明示しなくてはならない(15条1項)
・残業の有無も明示しなくてはならない
・授業延長・ミーティングにも残業代を支払わねばならない
・もし払わなかったら労働基準監督署から行政指導を受ける
・さらに民事上の遅延利息(民法404条)、損害賠償(民法419条)を
請求する

と言うようなことを書いたそうです。
これでちゃんと払うようになりました。
「サービス残業を断るとは何事だ」と息巻いていた教室長も
さすがに分かってくれたということでしょう。

このように、内容証明すら使わずに、山田君は勝ってしまったのです。
やはり、初めに労働基準監督署に行って相談を受けたのが
良かったようです。
皆さんも、専門家を頼むと足が出てしまうような金額でも
安い方法で何とかなる場合もあります。
泣き寝入りせずに、あらゆる手段を打ってみてください。
働いた以上はお金が出るのが当たり前なのですから。






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最終更新日  2004年08月17日 16時30分28秒
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