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2004年08月09日
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カテゴリ: 手形法


前に 申し上げました。

というのも、普通の借金から発生したお金の請求権を
他人に譲渡しようと思ったら、債務者、つまりお金を借りた人に
「今度から○○さんに払ってくださいね」と 通知しなくてはなりません。

例えば、清水君が三島さんからお金を借りた場合、
三島さんがその権利を蒲原に譲渡したければ
三島さんは清水君に「今度から蒲原に支払ってくださいね」と
言わなくてはなりません。
それは清水君が誰に払うべきか迷わないようにするためです。
しかし、手形ではそれが不要だというのです。
具体的にはどうすればいいのでしょうか。

手形の権利は「裏書(うらがき)」することによって
譲渡できます。債務者に対する通知は不要です。
例えば、清水君が三島さんに手形を振り出した場合、
三島さんは蒲原に「裏書」するだけで権利が譲渡されます。
清水君に通知する必要はありません。
なぜなら清水君は手形を持って人に払えば良いので、
通知が無くても誰に払って良いか迷わないからです。

では、「裏書」ってなんでしょうか。

第十三条  
裏書ハ約束手形又ハ之ト結合シタル紙片(補箋)ニ之ヲ記載シ裏書人署名スルコトヲ要ス
(引用者注・「為替手形」を「約束手形」に置き換え。以下同じ)

何か難しいことを書いていますが、手形を譲渡する人が譲渡を受ける人の名を手形に書き込むということです。
先ほどの例でいえば、三島さんが
蒲原の名を書き込めばそれで十分です。

手形の譲渡はこんなにも簡単なのです。
明日は裏書について詳しく見ていきましょう。





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最終更新日  2004年08月09日 00時05分13秒


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