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2004年08月16日
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テーマ: 法律(509)
カテゴリ: 刑法


犯罪は 構成要件・違法性が失われないこと・責任 が整ってはじめて成立します。

では、 構成要件 とは何でしょうか。
憲法31条によって犯罪とその刑罰は予め 法律で定め なければならないとされています。

憲法 第三十一条  
何人も、 法律の定める手続 によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


ですから、法律に定められている要件に形式的に当てはまらない行為は絶対に罰してはいけません。
ということで、まず法律に定められている要件に形式的に当てはまるかを検討します。
このように法律に定められている要件を構成要件と言います。

では、 違法性が失われないこと とは何でしょうか。
違法性とは社会的に相当性を欠くことを言います。
普通犯罪は社会的に相当性が無いから、原則として違法性があります。
しかし、形式的には法律に触れても、社会的に相当性がある場合もありえます。
例えば、正当防衛などです。この場合は違法性が失われて、犯罪は成立しません。
また、このように違法性が失われないことを「違法性阻却自由が無い」と表現します。

最後に、 責任 とは何でしょうか。
ここで、そもそも処罰する理由を考えてみてください。
「そんなことをしてだめではないか」と責めるために処罰するのです。
「そんなことをしてだめではないか」と責めても意味が無い人をいくら責めてみても意味がありません。

なので責めて意味がある人と意味が無い人を区別するために責任という条件が必要とされているのです。
では、責めても意味が無い人とはどういう人でしょう。
よく知られているのが精神に異常がある方です。
精神に異常がある方をいくら責めても仕方ありません。
むしろ精神病を治すほうがよっぽど意味があります。

そこで刑罰がふさわしいか、精神病治療がふさわしいかを区別するために精神鑑定するのです。
精神鑑定は犯罪者を無罪放免する手段と捕らえている方もいるようですが、少し違うのではないでしょうか。





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最終更新日  2004年08月17日 15時13分14秒
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