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2004年09月04日
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テーマ: 法律(508)
カテゴリ: 刑事訴訟法


捜査と言うと何でもありと勘違いしている方がたまにおられますが、強制的な捜査はできません。
よく刑事ドラマで、被疑者を尾行していたところ被疑者が
アジトらしきところに入っていき、
「今日は令状が無いから踏み込むことはできない!」とか
いって警官が悔しがるシーンがあります。

尾行は強制捜査とはいえないのでいつでもできますが、
私有地に踏み込むことは強制捜査となり、
令状が無くてはなしえないのです。
つまり、警官と言えども強制的でない捜査が原則なのです。
これを任意捜査の原則と言います。

第百九十七条
捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。
但し、 強制の処分 は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。

そして、強制処分とされた場合は、令状が必要になります。
この条文は憲法にあります。ご覧ください。

憲法第三十三条  
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、
権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、
逮捕されない。

憲法第三十五条  
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、
第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、
且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。


ところで、 「強制の処分」 つまり、「強制捜査」って何をさすんでしょう。
捜査方法は年々進化してきますから、何が強制処分かはっきりと区別する
ことはできません。
しかし、一応の基準が無いと全てが強制捜査ではないということになりかねません。
そこで、「相手方の明示・黙示の意思に反して重要な権利・利益の侵害を伴う処分」という
広い基準を採ってできる限り強制処分は法律で決めようと考えます。

しかし、「相手方の明示・黙示の意思に反して重要な権利・利益の侵害を伴う処分」で無ければ何をしてもいいのでしょうか。特に、承諾さえあれば何をしても良いのか考えてみてください。
例えば、警官に「すいませんが、○○してください」と言われて断れる人は少ないはずです。なので、任意捜査と言えども歯止めが必要です。
そこで、任意捜査と言えども必要性・相当性・緊急性が無ければ197条違反となり違法な捜査となります。

結構警官にも制約があって厳しいのです。







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最終更新日  2004年09月04日 00時11分35秒
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