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2004年09月05日
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カテゴリ: 刑事訴訟法




で、何となく受けて何となく釈然としないうちに職質が
終わったと言う方が多いと思います。
この職質は一体なんなのでしょうか。
ちゃんと条文があります。



警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、
若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、
若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を
停止させて質問することができる。
(以下略)

早い話、怪しい人に対しては職務質問できると書いてあります。
ここで「令状」とは書いていませんから令状が無くても職務質問はできます。
しかし、令状の必要が無いこということは任意処分に過ぎません。
と言うことは強制的に職務質問はできないはずです。
ところが、「停止させて」とありますから令状が無くても停止させることができるとも読むことができます。
ではどう考えたらいいのでしょう。

もし完全に任意だとすると本当に怪しい人を発見し、
犯罪を未然に防ぐことができません。
怪しい人ほど職務質問に応じるはずが無いからです。
特に放火や麻薬関係の犯罪は職務質問によって未然に防がれる事が
多いといわれていますので、ある程度は職務質問を受けさせるように仕向けることは令状が無くてもできると考えた方が良いでしょう。
そこで、職務質問自体を強制させることはできないが、
文字通り停止させて職務質問を受けるよう説得することは
許されると考えると丁度良いことになりそうです。

ということで、やはり職務質問は黙って受けた方がいいでしょう。
何も疚しいことの無い自分が職質を受けるのは釈然としませんが、
職質によって犯罪が未然に防がれていると言う面もあるのです。

では、自動車検問はどうでしょう。
自動車検問に関する条文はありません。
ここで、怪しい歩行者は職質のために停止させることができます。
しかし、自動車の場合は怪しいかどうかは外見から分かりません。
そこで、自動車の場合は外見から怪しいと分からなくても
停止させることができると考えざるを得ないでしょう。
具体的には、
1、交通違反の多発する地域において
2、短時間
3、ドライバーの任意の協力を求める形で
4、ドライバーの自由を不当に害さない方法
であれば自動車検問も合法とされています。

このように職質・自動車検問は任意 捜査の一環 ですが、
実際には協力しなくてはならないと考えた方がいいでしょう。

※この段階では、何の嫌疑も無いので、行政警察活動であって、司法警察活動たる「捜査」ではありませんでした。そこで、「任意捜査」を「任意」に訂正させて頂きます。申し訳ございません。青島巡査部長さん、ご指摘ありがとうございました。





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最終更新日  2007年10月29日 17時03分08秒
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