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2004年09月06日
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テーマ: 法律(493)
カテゴリ: 刑事訴訟法


天才バカボンの本官さんはピストルを撃ちつつ「逮捕する!」と
叫んでますし、ルパン三世の銭形警部はルパンを「ルパン、
今度こそ逮捕してやる」と言ってルパンを追っかけています。
この「逮捕」という言葉は警官と切っても切れないですね。

しかし逮捕は身柄を拘束することで強制的なものですから
強制処分となり、原則令状が必要です。
つまり、警官だからといっていつでも逮捕できると言うわけではないのです。
では、条文を見てみましょう


第百九十九条  
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、
被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、
裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
(以下略)

「逮捕状」というのが令状のことです。
逮捕は原則として逮捕状と言う令状が無くてはできません。
これを「通常逮捕」と言います。

しかし、ニュースでは「現行犯逮捕」とか「緊急逮捕」と言う言葉も聞かれますね。それについてお話しましょう。

まずは現行犯逮捕の条文をご覧ください。


第二百十二条
 1現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
○2  左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、
    これを現行犯人とみなす。
一  犯人として追呼されているとき。
二  贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
三  身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
四  誰何されて逃走しようとするとき。

第二百十三条  
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

まず、212条1項をご覧ください。犯罪をしている最中、及び直後であれば
令状が無くても現行犯逮捕ができます。それはそうですね。
今、目の前で人が殺されたと言うのに令状を取ってこなくては逮捕できない
となったらあまりに不都合です。
次に2項をご覧ください。
2項の場合はは目の前で犯罪が起きている必要はありません。
具体的に見てみましょう。
「一  犯人として追呼されているとき」というのは、
「ドロボー!捕まえてくれー」と言われて追われているときと言うことです。
「二  贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。」
とは、ちょっと難しい言葉が入っていますね。
「贓物」とは盗品、「兇器」とは「凶器」ということです。
ですから、イメージとしては血の付いたナイフを持っているときが挙げられるでしょう。
「三  身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。 」とは
シャツに返り血がついている場合と考えてください。
「四  誰何(すいか)されて逃走しようとするとき。」と言うのは
「貴方の名前を教えてください」と問われて逃げ出した場合をいいます。
ですから、昨日は言いませんでしたが、職務質問に応じずに逃げ出そうとすると
この条文によって現行犯逮捕されてしまう可能性があります。
気をつけてください。

次に緊急逮捕に行きましょう。
まずは条文をご覧ください。


第二百十条  
1 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは
長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを
疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることが
できないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。
この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。
逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
○2  第二百条の規定は、前項の逮捕状についてこれを準用する。


イメージとしては、重大事件の指名手配犯人が、交番の前を通った時です。
指名手配されているからといって全ての交番に令状が手配されているなんて事はありえません。
なので、指名手配犯だと分かっていても令状がないということが
ありえます。
しかし、令状が無いからといって逃がすわけには行きません。


*私の例示したイメージでは誤りという事をかずやさんに教えていただきました。申し訳ありませんでした。
正しいイメージについてはこの下のコメント欄をご覧下さい。


そこで例外手段として重大事件の場合には令状が無くても逮捕できる手段を定めてあります。






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最終更新日  2004年11月17日 20時43分47秒
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