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2004年10月27日
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テーマ: 法律(510)
カテゴリ: 刑法
第1章 人の死に関する罪

2同意殺人罪・自殺関与罪

まず、他人を殺せば殺人罪ですが、自分を殺すことは犯罪ではありません。
しかし、他人に自殺をそそのかしたり、自殺しやすくしたり、
死にたがっている人を殺すのは犯罪です。

(自殺関与及び同意殺人)
第二百二条  
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け
若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。

同意殺人とは、死にたがっている人を殺すことです。
いくら死にたがっているとはいえ、他殺ですから
同意殺人罪が犯罪になるのは何となく分かっていただけると思います。
ですが、自殺教唆や自殺幇助も犯罪です。
つまり、「お前なんか自殺してしまえ」と言って本当に自殺したら
犯罪なのです。

また、よくドラマにある心中も犯罪になります。
例えば、先を悲観した男女が心中を決意し、男が毒物を準備して心中に及んだところ、女は死亡し、男は幸か不幸か生き残ったとします。
その場合、男が女に毒を飲ませたわけでなく、
女が自発的に毒を飲んだ場合でも男は女の自殺を手助けしたことになり、犯罪になります。

あとは、最近たまにある集団自殺も自殺幇助になりかねません。
特に自殺を決意した人が、インターネットで自殺仲間を募集して
集団自殺をした場合、自殺仲間を募集した人は自殺幇助罪になります。
なので、その人が生き残った場合自殺に失敗した上に
犯罪者扱いされますし、仮に死亡してしまった場合でも
遺族が損害賠償しなくてはならない可能性があります。

自殺はいいことではありません。自分が自殺しないのはもちろん、
他人の自殺を助けないようにしましょう。






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最終更新日  2004年10月27日 15時47分58秒
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