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2004年11月06日
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テーマ: 法律(510)
カテゴリ: 刑法

第2章 人の身体に関する罪

5遺棄罪

今日は遺棄罪です。まずは条文をご覧下さい。

(遺棄)
第二百十七条
老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、
一年以下の懲役に処する。

(保護責任者遺棄等)
第二百十八条  老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者が
これらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。

(遺棄等致死傷)
第二百十九条  前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、
傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

遺棄罪というと、子供を捨てるとか、姥捨てをするとか悲惨な事件を想像されるでしょう。
もちろんそのような事件が遺棄罪になるのは当然です。
それだと、ここを見てくださっている方にはおよそ縁のない犯罪ということになります。
しかし遺棄罪はもっと身近な犯罪です。
例えば、皆さんが飲みに行って、酔いつぶれた人が出たとしましょう。
酔いつぶれるのは「疾病」や「病者」にあたります。
ということは、その酔いつぶれた人を路上に放置して帰ってしまうと、それだけで遺棄罪となるのです。心当たりある人はいませんか?
「酔いつぶれたんだから自己責任だ」なんて放置したら犯罪者ですよ。気をつけてください。





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最終更新日  2004年11月06日 00時10分49秒
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