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2004年11月08日
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テーマ: 法律(494)
カテゴリ: 刑法

第2章 人の身体に関する罪

6逮捕監禁の罪

(逮捕及び監禁)
第二百二十条  不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

逮捕・監禁は時間的長さの区別にすぎず、いずれにせよ人の身体を拘束する罪です。
新潟の女子監禁事件でも監禁罪になりました。
あの事件は併合罪やらや窃盗罪やらで結局懲役15年となりましたが、もし監禁罪だけだったら5年以下の懲役しか課せられないところだったのです。
9年の監禁に対して、懲役は5年。何か変な感じですね。

ちなみに、理由のない逮捕は逮捕罪として処罰されますが、
現行犯人を捕まえる場合は合法です。現行犯人を捕まえる場合は
誰でも出来ることになっているからです。
つまり、理由もなく人を捕まえるのは違法ですが、
「引ったくりだ、捕まえてくれ!」と言われている人を
捕まえるのは完全に合法です。
たまに、「一般人には逮捕権がない」とおっしゃる方がいますが、
やや不正確です。






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最終更新日  2004年11月08日 16時09分25秒
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