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2004年11月22日
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テーマ: 法律(509)
カテゴリ: 刑法

第4章 財産に関する罪

3詐欺罪

早い話、騙してお金等を奪うことを言います。

(詐欺)
第二百四十六条  
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

騙したとはいえ、被害者が気づかないうちに財産が奪われる点では
窃盗罪と変わりませんから、懲役は窃盗罪と同じです。

このように、騙すのは当然犯罪ですから、
騙されたと気づいたら、すぐに警察に届けましょう。
騙された場合だと「授業料を払ったと思って諦めよう」なんて考える方もおられますが、警察に届けるべきです。
もちろん、犯人は逃げているでしょうから、警察といえども捕まえるのは困難です。
しかし、被害届を出しておかないと警察は事件の存在すら知らず、何も出来るわけがありません。
無念さを晴らすためにも、騙されたと気づいたら泣き寝入りせず、警察に行きましょう。







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最終更新日  2004年11月22日 00時41分13秒
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