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2004年11月24日
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テーマ: 法律(494)
カテゴリ: 刑法




4恐喝罪

今日は恐喝罪です。
まずは条文をご覧下さい。


第二百四十九条  人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

「恐喝して」とは「脅して」と言う意味です。
いわゆるカツアゲというヤツですね。
「○○でカツアゲされた」なんて話をたまに聞きますが、当然犯罪です。最大で10年間刑務所に入らなくてはなりません。

また、脅して財物(=財産)を手にいれれば成立しますから、脅して物を買わせることも恐喝罪になります。
ちょっと古いですが、押し売りを想像していただければいいでしょう。
ちゃんと売り物を渡したとはいえ、脅してお金という財産を手に入れたことに変わりはないからです。
今でいえば、キャッチセールスでうっかり事務所についていったところ、「買うまで帰さない」といわれてやむなく物を買わされた場合が恐喝罪に当たる可能性があります。

また、例に押し売りやキャッチセールスを挙げたので、二束三文の物を売りつけられた場合にのみ恐喝罪になると誤解させてしまったかもしれません。
しかし、何度も申し上げますとおり、脅して財産を手に入れれば恐喝罪成立です。
ですから、ちゃんとお金に見合った物を渡したとしても脅して物を売ったら恐喝罪になります。
例えば、キャッチセールスで脅されて絵を100万円で買わされた所、実際にその絵が100万円の価値があったとしても恐喝罪が成立します。

いかがでしょうか。キャッチセールスに引っかかった事がある方は一度警察などに相談してみてはいかがでしょう。
悪徳業者に一矢報ることができるかもしれませんよ。





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最終更新日  2004年11月24日 00時04分44秒
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