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2005年01月11日
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テーマ: 法律(509)
カテゴリ: 民法

民法家族法編 第2章 相続分野

5 相続分
(2)例外の場合


死んだ人には子供は居なかったが、孫がいた場合はどうでしょうか。
<図>
死んだ人
 |
 子(既に死亡)
 |
 孫

前回、 相続ができるのは配偶者、子、子がいなければ死んだ人の父母、死んだ人の父母もいなければ死んだ人の兄弟姉妹だと申し上げました。そうすると、孫は相続できないようにも思えます。

しかし、これでは不都合でしょう。
というのも孫は普通、子に扶養されています。
ある人が死んだ場合、子がいれば子が財産を相続し、孫はその子が相続した財産で扶養してもらえます。
しかし、子だけが相続できるとすると、ある人が父母なくして死んだ場合、子が既に死亡していると当然子は相続できません。とすると、財産は死んだ人の兄弟姉妹に行ってしまいます。
そうなると、孫は死んだ人の財産で扶養してもらうことが出来なくなります。
孫にとっては自分の親が死んでいて財産状況が厳しいのに踏んだりけったりです。
そこで、そんな不都合を防ぐために孫にも財産が行くようにすることになっています。
これを「代襲相続(だいしゅう・そうぞく)」と言います。

第八百八十七条  被相続人の子は、相続人となる。
○2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、(中略)、その者の子がこれを代襲して相続人となる。

「被相続人」とは、死んだ人のことです。
死んだ人の財産を相続する人を「相続人」と言いますから、死んだ人は相続される側となりますので、「被相続人」と呼ばれます。
そして、「○2」というところをご覧下さい。
今ご説明したことが条文に書かれていることをわかっていただけると思います。


次に、いくら子供に相続権があるからといって子供が意図的に親を殺害したらどうなるでしょうか。
あるいは、自分の取り分を増やそうと兄が弟を殺害したらどうなるでしょう。
感覚的に相続させるわけには行かなくなるでしょう。
そこで、法律もそんな子供には相続させることを認めません。

第八百九十一条  左に掲げる者は、相続人となることができない。
一  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位に在る者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

しかし、これだけでいいでしょうか。
例えば、サスペンスでありがちな場面として、三人兄弟のうち長男が次男を殺害したとします。
ところが、三男は自分の相続分が増えたのでむしろ長男の行為を歓迎し、特に警察には言いませんでした。
いくら三男は自分が手を下したわけではないとはいえ、こんなあくどい三男を許すわけには行きません。
そこで、自分が手を下していなくても殺害を知って黙っている場合には相続できなくなります。

第八百九十一条  左に掲げる者は、相続人となることができない。
二  被相続人の殺害されたことを知つて、これを告発せず、又は告訴しなかつた者。
但し、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であつたときは、この限りでない。

また、故意に自分に有利な遺言書を書かせた場合もやはり相続させるわけには行きません。
法律もそのように定めています。

第八百九十一条  左に掲げる者は、相続人となることができない。
三  詐欺又は強迫によつて、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消し、又はこれを変更することを妨げた者
四  詐欺又は強迫によつて、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消させ、又はこれを変更させた者

あと、自分に不利な遺言が書かれたことを隠す行為も禁止されています。

第八百九十一条  左に掲げる者は、相続人となることができない。
五  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者


ただし、相続させたくない場合は以上の事柄に限定していいのでしょうか。
例えば、家庭内暴力をする息子などには相続させたくないですが、殺されない限りは法律に当てはまらず、相続されてしまいます。
そこで、自らの意思で相続を封じる手段が必要です。それが 「廃除」 です。

第八百九十二条
遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があつたときは、被相続人は、その推定相続人の 廃除 を家庭裁判所に請求することができる。


このように家庭裁判所に 廃除 の請求をして、その請求が通ると廃除された人は一切相続できなくなります。
皆さんもあまり親不孝していると廃除されてしまうかもしれませんよ。







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最終更新日  2005年01月11日 00時39分43秒


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