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2005年01月12日
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カテゴリ: ネットビジネス

今どきねずみ講をやっている人などいなくなったと思っていました。(だからDネットのようなマルチ商法が流行るのだと思ってました)
しかし、楽天広場の ネットでお小遣いを稼ぎたい! というテーマで日記をお書きになっている方の中には明らかにねずみ講をやっている方がいます。
そこで、今一度ねずみ講そのものにスポットを当ててみたいと思います。ねずみ講は違法行為であり、刑事罰を受けますので、絶対にやらないで下さい。

念のため申し上げますが、いくら名前がねずみ講っぽくなくても実質的に見てねずみ講なら当然違法です。

では、まず条文をどうぞ。ねずみ講は「無限連鎖講防止法」で禁止されています。法律上、ねずみ講は無限連鎖講(むげんれんさこう)と呼ばれます。

(定義)
第2条 この法律において「無限連鎖講」とは、 金品(財産権を表彰する証券又は証書を含む。以下この条において同じ。)を出えんする加入者 が無限に増加するものであるとして、先に加入した者が先順位者、以下これに連鎖して段階的に 二以上の倍率をもつて増加する後続の加入者 がそれぞれの段階に応じた後順位者となり、順次先順位者が後順位者の出えんする金品から自己の出えんした金品の価額又は数量を上回る価額又は数量の金品を受領することを内容とする金品の配当組織をいう。


条文が長くて嫌になってしまうかもしれませんが、ちゃんとお読みください。違法行為かどうかの分かれ目なのです。
大雑把に言うと、
1、加入時に金品の提供を求められる。

と言う2つの条件を満たせばねずみ講である可能性が極めて高いと思って頂いて結構です。

そして、ねずみ講は自分が主催者になることはもちろんのこと、加入、勧誘も禁止されています。

(無限連鎖講の禁止)
第3条 何人も、無限連鎖講を開設し、若しくは運営し、無限連鎖講に加入し、若しくは加入することを勧誘し、又はこれらの行為を助長する行為をしてはならない。

つまり、自分が加入することは当然のこと、ホームページやブログで勧誘する行為も禁止されています。
例えば、ブログで「入金報告!」などと書けば、自分が加入していることを自ら告白しているに等しく、いわば「私は犯罪をしています」とブログを使って全世界に公表しているようなものなのです。
あるいは、ブログで「いいビジネスです。今すぐ加入を!」等と書けば勧誘行為に当たります。これも処罰対象です。

そして、以上の違法行為に該当した場合は、刑事罰が課されます。

(罰則)
第5条 無限連鎖講を開設し、又は運営した者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第6条  業として 無限連鎖講に加入することを 勧誘 した者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

加入すれば 勧誘 することがほとんどでしょうから、たいていの場合、第6条にあたり、1年以下の懲役または20万円以下の罰金です。何だ軽いじゃないかとお考えの方もいるでしょうが、何にせよ前科一犯です。あなたはお金に目がくらんで前科者になりたいですか。
ここで、 「業として」 という文言から、「自分は別に仕事としてねずみ講をしているんじゃない。片手間にやっているだけだ」と言う方がおられるかもしれません。
しかし、法律で「業として」というのは「反復継続する意思をもって」と言う意味です。
つまり、ある程度反復継続して勧誘するつもりであれば、1回勧誘しただけで「業として」勧誘したことになります。
ですから、誰か別人に勧誘を強要されたような例外的な場合で無い限り、「業として」勧誘したことになります。


でも、主催者から「弁護士に聞いたところ違法でないという説明を受けた」とか、「警察の担当者から違法でないという説明を受けた」という話を聞いたとおっしゃるかもしれません。
しかし、それは本当のことでしょうか。
一体どの弁護士会に所属されている弁護士先生がおっしゃったのでしょうか。どの部署に所属されている警察の方がおっしゃったのでしょうか。
はっきりしませんね。ですから、頭から信じるわけには行きません。
また、万一本当だとしても違法性がなくなるわけではありません。
裁判所はこのような判断をしています。

お札そっくりなサービス券を作ろうとして、警察署に相談に行ったとしても、自己の行為が積極的に許されるとの回答を得たわけではなく通貨を摸造したサービス権を配布した際に積極的な警告を受けてなくても処罰する。(最決昭和62年7月16日)

つまり、警察が公式見解などで「○○というビジネスは合法である」と積極的な評価をしない限りは処罰される可能性があるということです。弁護士や、警察の担当者の言葉程度では違法性が消えないのです。

でも、自分のビジネスは商品が介在しているからねずみ講じゃないとお考えの方もいるでしょう。
確かに原則としては、商品が介在していればねずみ講にはならず、マルチ商法として合法になります。
しかし、その商品に実質的な価値は無いか払った額に見合った価値が無いと判断されればねずみ講になります。(最決昭和60年12月12日)

目安としては、自分の得た商品と払ったお金を比べて、もしその商品がお店でその値段で売っていたら、自分以外の他人は買うかどうか考えてください。そして、この値段じゃ他人は買わないなと思えばねずみ講になる可能性が高いということです。

また、ここでも「弁護士がマルチ商法でありねずみ講ではないといった」とか、「警察担当者がねずみ講ではないといった」としても無意味であるのは前記のとおりです。

さて、ここまで読んで自分の行為が違法ではないかと怖くなってきた方もおられるでしょう。
そんな場合、どうすればいいのでしょうか。
まず、直ちに参加組織から脱退し、ホームページで勧誘行為をしていたらそのページを削除し、謝罪文を載せた上で、弁護士の先生に相談すべきでしょう。
弁護士には守秘義務があり、相談に行ったその場で警察を呼ばれて逮捕されると言うことはありません。なので、最善の策を教えていただくために、弁護士の先生のところへ相談に行くことをお勧めします。
では、ご友人が違法行為をしていると分かった場合はどうすればいいでしょうか。
一つは刑事告発するのも手ですが、さすがにそれは友人としてできないでしょう。なので、「このままだと警察に捕まるし、多くの人に迷惑をかける」ということを説いてあげてください。
このページを丸々コピーしてご友人に見せてあげてもかまいません。

また、たとえ以上の事柄に引っかからず、合法だといえそうな場合でも、1人につき2人以上を勧誘するビジネス全ては早晩行き詰まります。普通、一度加入した人は二度と加入しないからです。
そういえば、近頃やたらと「新しいビジネスが始動!」とか、「先行登録開始」とかいう迷惑メールを見かけませんか?
あれらはひょっとしたら既に行き詰まったネットビジネスが名前を変えて新規登録者を求めているのかもしれませんよ。
「早めに登録してよかった」と思っているのはあなただけで、実際は再び騙されているのかもしれません。

うまい話など黙って飛び込んでくるはずが無いのです。

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最終更新日  2005年01月12日 13時46分00秒
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