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2005年03月08日
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テーマ: 法律(509)
カテゴリ: 憲法

憲法判例編 第6章 被疑者の写真撮影について

被疑者とは犯罪を犯したと疑われている人のことです。
ここでは、犯罪を犯したと疑われている人を、証拠保全のため写真撮影して良いのかというのが問題です。
例えば、違法なデモ行進をしている人を勝手に写真撮影してよいのでしょうか。

判例はこのように示しました。
「個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容貌、姿態を撮影されない自由を有するものというべきである。これを肖像権を称するかどうかは別として、少なくとも、警察官が、正当な理由も無いのに、個人の容貌等を撮影することは、憲法13条の趣旨に反し、許されないものと言わなければならない。しかしながら、犯罪を捜査することは、公共の福祉のため警察に与えられた国家作用の一つであり、・・・警察官が犯罪捜査の必要上写真を撮影する際、・・・個人の容貌等が含まれても、これが許容される場合がありうる。(最判昭和44年12月24日)」


つまり、捜査の必要があれば写真撮影しても良いということです。
ここで、行政書士試験などを受ける方々に注意していただきたいのは「これを肖像権を称するかどうかは別として」の一節です。
これを「判例は肖像権を権利として認めた」と解釈しないようにしてください。
むしろ、「判例は肖像権を権利としては認めていない」と解釈されています。




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最終更新日  2005年03月08日 13時52分28秒


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