仁志・多喜馬の戯言日記&戯言通信

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2007年12月19日
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 私は月末の深夜は「朝まで生テレビ」という番組をよく見ているのだが、先月の特集は検察のことだったと記憶している。検察や警察がいかに横暴かを放映していたが、今日の新聞で見た福岡地裁の判断は良くやったと思っている。日本国中に飲酒運転を防止する運動が起こった「福岡3児事故死事件」で裁判所が、「危険運転致死傷罪」から「業務上過失致死罪」に事実上変更するように、「予備的訴因」として追加するよう命じたことである。

 さっそくITで「予備的訴因」と言うことを調べてみると、「刑事裁判の過程で、検察側が罪名などを含む起訴事実を変更すること。刑事訴訟法によると、公訴を提起する際には、起訴状に訴因(具体的な犯罪事実)を明示しなければならない。訴因変更には、検察官が請求する場合と、裁判所が命令する場合とがある。検察官の請求では、公訴事実を大きく逸脱しない範囲で裁判所は許可しなければならない。一方裁判所は、審理の経過で必要と認めれば変更を命じることができる。また、犯罪事実が2つ以上の罪になると考えられる場合は、訴因に順位をつけることができる。起訴罪名に次ぐものを予備的訴因という。検察側が公判中に追加することが多い。」となっていた。

 余りよく分からないが今回の事件で言うと、「危険運転致死傷罪」では罪に問えないので、「業務上過失致死罪」で判決を出そうという裁判所の表れらしい。私もこの事件のことを聞いて最初から、「危険運転致死傷罪」で懲役25年は無理だと思っていた。それを世間の風(犯人を極刑にしろと言うマスコミ等の意見)をバックに、検察側は危険運転致死傷罪と道交法違反(ひき逃げ)罪を併せた最高刑の懲役25年を求刑していたので、この裁判は絶対におかしいと言い続けていた。

 今までの公判では被告の酔いの程度を争点になっていたのだが、弁護側が事故後の検査でアルコール分があまり高くなかったことや、被告が事故前後に回避行動を取ったことなどから「酩酊(めいてい)状態ではなかった」と主張していた。弁護側の「酩酊状態での正常な運転ができない状態ではなく、事故の大きな原因は脇見運転による前方不注視の」としていた。そこで最終弁論では、既に社会的制裁を受けており「もはや刑罰は必要ではなく、執行猶予に付すべきだ」と求めている。

 これは弁護側では当然のことであるし、子供達の死因を見ても身体損傷等の交通事故死ではなく、溺死であることが交通事故責任ではあるが死因ではないのだから、「危険運転致死傷罪」は乱暴な起訴だと言うことが明白だと思っていた。公判前整理手続きを行い求刑も終えた段階で、裁判所による訴因変更命令は異例とのことらしい。検察は「判決を目前にした訴因変更命令は意外だった。適切に対応する」としているらしいが、新聞情報では裁判所の命令を受け入れるとみられている。

 私も飲酒運転を肯定する訳ではなく、被告の行動を弁護する訳でもないのだが、マスコミが騒ぎ立てたら裁判が左右され、犯した罪が重くなったりすることに我慢がならないだけなのだ。今回の事件でも「飲酒運転撲滅キャンペーン」に果たしたマスコミ等の役割は評価しているのだが、裁判まで影響を及ぼすのは少しおかしいと思っているので、今日は野の日記を書いてみた。






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最終更新日  2007年12月19日 08時39分18秒
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