仁志・多喜馬の戯言日記&戯言通信

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2014年05月21日
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 行政機関は残業代の不払いなどと同様に、従業員の健康や安全に関する措置に対しても厳しい目を向けているわけなのだが、会社が従業員の安全を守るという意識や姿勢を欠いていることは、「ブラック企業」といわれかねない一つの要素となっていることは間違いないのだ。厚生労働省は若者の使い捨てが疑われる企業等に対して、法令違反を是正しない会社の送検や企業名の公表も視野に入れて厳しく対応していくことを明言しており、新聞・テレビなどの報道や行政からの公表などによって会社名が明らかになることは、社会的な信頼を失いかねず会社にとっては大きな痛手となるというのだ。そして場合によっては事業の継続をも困難にさせる場合もあるというのだ。


 さらには従業員の権利意識の高まりなどで会社はあらぬ風評を受けかねず、会社のリスクを管理するうえでも信用やサービスといったものをより向上させていくためにも、職場の環境を含めた従業員の安全や衛生に注視すべきだというのだ。経営層においては「従業員を守ることは顧客を守ること、強いては会社を守ること」ということを念頭におく必要があり、いま職場で起きている安全や衛生に関する問題や課題について、具体的な対策や取り組みを現場に伝えることが必要なのだ。そしてそれぞれの職場においては、安全や衛生に関する対策を講じておく姿勢こそが何よりも重要になってきており、従業員の安全に対する配慮を欠いた場合には会社の責任を問われるというのだ。


 従業員が営業所の2階倉庫の開口部から1階に転落して負傷し、後遺障害を負ったという事故の裁判例では、従業員は会社に対し会社の安全配慮義務違反の債務不履行に基づき損害賠償を請求したというのだ。この裁判例では2階の開口部から落下する危険性が具体的に存在していたと認められ、会社が落下を防ぐための安全確保の措置を講じる義務を負っていたにもかかわらずその措置を講じていなかったと判断され、会社に対しては損害賠償額として約1500万円の支払いが命じられているのだ。従業員の安全を考えることは顧客の安全を考えることと同じだということで、職場にある危険性をあらかじめ察知してその対策をとっておくといったことは顧客に対する危険性をも排除することに繋がるというのだ。


 労働安全衛生法は会社がやるべきことの最低基準を規定しているものだが、誰もが知っておくべき箇所は限られているそうなのだ。この労働安全衛生法と関係規則の多くは過去の労働災害を教訓として定められており、それは転倒防止への対策であったり腰痛防止の対策であったり、この法律の趣旨を知ることは災害防止に必ず役立つはずといわれているのだ。例えば職場ごとにどのような危険が潜んでいるのかについては、労働安全衛生法は「職場巡視」ということを規定しているのだ。また職場の危険性に対してどのように対処するかについては、従業員に対する安全や衛生に関する教育の実施などがあって、このことについても労働安全衛生法には定められているそうなのだ。

--- On Wed, 2014/5/21, > wrote:













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最終更新日  2014年05月21日 10時26分19秒
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