仁志・多喜馬の戯言日記&戯言通信

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2014年09月11日
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  大衆娯楽として定着し 20 2 月に発足した自民党の「時代に適した風営法を求める議員連盟」で、メンバーには高村正彦副総裁や野田聖子前総務会長に野田毅税制調査会会長ら、「大物」が名を連ねているというのだ。日本が抱える「借金」は 1024 9568 億円とされており、国民一人あたり 806 万円にものぼるというのだ。その借金を減らすため政府・与党は新たな「財源」の確保に取り組む必要があるとされている。

 そこで自民党の「時代に適した風営法を求める議員連盟」は 20 兆円産業ともいわれる「パチンコ」に目をつけたというわけで、試算では1%で2千億円の財源が生まれるとされ、財務省も「数百億~数千億円の税収が見込める」というのだ。パチンコ産業を取り締まる法律である現行の風営法はパチンコを「遊技」と規定しており、そのためパチンコ店がお客の出玉を景品として現金を提供したり景品を買い取ったりすることはできないのだ。パチンコでの換金は刑法が禁じる賭博にあたるため当然、警察の摘発を免れない。ところが現状はパチンコ店とお客と景品交換所の「三店方式」といわれるグレーゾーンの運用による換金行為を、警察当局が黙認しているのが実態なのだ。


しかし実際にはパチンコ店がお客の出玉をボールペンやライターの石、地金などの特殊な景品と交換して、それを古物商である「景品交換所」に持ち込んで換金している。これが「三店方式」というのだが私がパチンコをしていた時は、換金できるこの特殊な景品はパンティストッキングであったのだ。実態は賭博と変わらないようにみえるが「店と関係のない景品交換所が景品を買い取っている」という理屈で、全国の警察当局もこの「三店方式」よる換金を黙認しているのだ。とはいえパチンコ税を導入するためには「三店方式」というグレーゾーンのまま、曖昧な運用を続けるのではなく明確に換金行為を合法化して、換金する際に課税することが必要になってくるというのだ。


この換金時に徴収する案の「パチンコ税」の負担者となる担税者は、一義的に換金をする主体である消費者たるプレイヤーであり、この税の本質はタバコ税や酒税と同様に消費者に担税を求める形式の税金だということを認識しておかなくてはならないのだ。百歩譲って「換金させる主体」が担税をするとしても、現在の「三店方式」システムでは「景品交換所」であってパチンコ事業者ではないのだ。パチンコ税の導入のため「時代に適した風営法を求める議員連盟」は「パチンコ業法」などの新法制定か、風営法の改正によってパチンコ店内での換金を合法化することを検討しているが、警察当局はパチンコの換金行為の合法化に「民営賭博の容認につながる」として消極的だというのだ。


両者、平行線をたどっているなか、パチンコの換金行為について、自民党の「時代に適した風営法を求める議員連盟」が警察庁の担当官に意見を求めたところ、「パチンコで換金が行われているなど、まったく存じあげないことでございまして…」と返答したというのだ。その場にいた議員らが「建前論はやめましょうよ」と応酬したそうなのだが、警察当局の「建て前」とわかっていてもうんざりするような「官僚答弁」に驚いたというのだ。パチンコの換金行為が実態として横行しているのは誰でも知っており、灰色といったあいまいな領域ではなく事実であることから、インターネットでもパチンコ業界との癒着を指摘するカキコミもあるなど、警察当局への風当たりは強いというのだ。









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最終更新日  2014年09月11日 05時25分08秒コメント(0) | コメントを書く


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