とある行政書士のブログ

PR

×

プロフィール

とある行政書士

とある行政書士

カレンダー

キーワードサーチ

▼キーワード検索

2025.09.07
XML
カテゴリ: カテゴリ未分類
前回、株式会社と合同会社の違いについて記事を書きました。
今回は、両者の設立費用について簡単にお話したいと思います。
株式会社と合同会社の設立にかかる法定費用を比較すると、合同会社の方が大幅に安く抑えられます。
費用の大きな違いは、「登録免許税」と「定款認証手数料」の2点です。
まず、登録免許税ですが、これは会社を登記する際に納める税金です。
株式会社の最低税額が15万円であるのに対し、合同会社は6万円です。
どちらも資本金の額の0.7%ですが、最低額が異なるため大きな差が生まれます。
次に定款認証手数料です。
定款は会社のルールを定めた重要な書類で、株式会社の場合は公証役場で認証を受ける必要があります。
これに資本金の額に応じて3万円から5万円の手数料がかかります。
一方、合同会社はこの定款認証が不要なため、手数料はかかりません。
さて今回は、株式会社と合同会社の設立費用についてお話しました。
自分ですべて手続きを行った場合、最終的に株式会社は約22万円以上かかるのに対し、合同会社は約10万円で設立可能なんですね~。
また上記費用に加えて、定款を紙で作成した場合は、株式会社・合同会社ともに4万円の収入印紙代が必要です。
が、電子定款を利用すればこの費用は不要になります。
ちなみに、電子定款には、ICカードリーダーや電子署名ソフト等が必要となります。
弊所では、「セコムパスポート for G-ID行政書士電子署名」にて電子定款作成が可能となっております。

  









お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2025.09.07 18:34:34
コメント(0) | コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: