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被災した時に必要となる罹災証明書、行政が発行を拒否するケースもあります。今回は、罹災証明書の発行拒否について簡単にお話したいと思います。 罹災証明書は、自然災害で被害を受けた住家の被害程度を市区町村が調査して証明する書類です。災害対策基本法に基づく制度で、自治体では主に「住家かどうか」と「災害による被害かどうか」を見て判断します。住家以外の建物や家財は、罹災証明書ではなく被災証明書など別の書類になる自治体が多いです。火災も、市役所ではなく消防のり災証明になる扱いがよく見られます。また、罹災証明書発行拒否には、「対象外」と「確認不能」の二つが多いです。「対象外」は、たとえば自分で住んでいない空き家、事業用建物、カーポートや塀だけの被害です。「確認不能」は、時間がたって現状が変わった、修理済みで確認できない、写真がない、被害原因が台風なのか老朽化なのか分からないというケースです。自治体によっては申請期限を設けていることもあります。 さて今回は、被災時の罹災証明書発行拒否についてお話しました。実際には老朽化なのか、災害による被害なのか等、各自治体が判断する事となります。なので被害直後の写真を残すことが罹災証明書発行には重要なんですね。ちなみに、罹災証明書発行拒否数や率は公表されていません。ただ、申請件数に対して交付件数が少ない事を考えるとある程度の発行拒否がある事が推測されます。たとえば、熊本地震関係の資料では、申請受付 167,520件に対して、罹災証明書交付 137,832件、無被害 226件という数値が確認できます。ただし、この差分には処理中、再調査、自己判定方式、集計時点のズレなども含まれうるため、単純に拒否率とは言えません。
2026.09.26
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本日は秋分の日ですね。今回は、秋分の日について簡単にお話したいと思います。 秋分の日は、国民の祝日に関する法律で「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ」日と定められた国民の祝日です。日付は毎年同じではなく、秋分という天文学上の時点を基準に決まります。もともとは、宮中で秋の実りを感謝する秋季皇霊祭という祭日が起源で、戦後、日本国憲法のもとで宗教色を抑えた現在の祝日へ改められました。また、この時期はお彼岸と重なり、墓参りや先祖供養の習慣とも深く結び付いています。つまり秋分の日は、自然の節目を感じながら、祖先や故人に思いを寄せる日本らしい祝日だといえます。 さて今回は、秋分の日についてお話しました。宮中行事が起源となり、先祖に感謝する大切な日なんですね~。ちなみに、秋分の日は、太陽が秋分点を通過する日となるため、「毎年同じ日」ではありません。多くの年は9月22日か9月23日になります。年によって少しずれるのは、地球の公転と暦のずれを調整しているためなんですね~。
2026.09.23
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本日、令和8年9月22日(火)は「国民の休日」でお休みです。祝日でもないのにお休み?って思われた方もおられると思います。今回は、法律で定められている「国民の休日」について簡単にお話したいと思います。 今年令和8年9月22日が休日になるのは、祝日そのものだからではなく、法律上の「国民の休日」に当たるためです。今年は9月21日が敬老の日で、9月23日が秋分の日となるため、その間の9月22日が「国民の祝日に関する法律」第3条第3項の規定により休日になります。この規定は、前日と翌日がともに国民の祝日である平日を休日にすると定めたものです。いわゆるハッピーマンデー制度で敬老の日が9月第3月曜日に移るようになった結果、年によっては敬老の日と秋分の日に挟まれた日が休日となり、令和8年9月22日もその仕組みで休みになってるんですね。 さて今回は、国民の休日の制度についてお話しました。敬老の日と秋分の日が近いため、今年の様に飛び石になった場合、「国民の休日」も加わり、大型連休になりやすいんですね~。ちなみに、日曜日と祝日が重なった場合、その後で最も近い祝日でない日を休日にする制度が「国民の祝日に関する法律」第3条第2項にあります。これは、「国民の休日」ではなく「振替休日」と言われます。
2026.09.22
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本日は敬老の日ですね。今回は、敬老の日について簡単にお話したいと思います。 敬老の日は、高齢者を敬愛し長寿を祝う趣旨をもつ国民の祝日です。起源は、兵庫県多可町の旧野間谷村で1947年に始まった敬老行事にあるとされ、その後、全国的な広がりを経て、1966年に国民の祝日に関する法律の改正で正式に祝日となりました。もとは9月15日でしたが、いわゆるハッピーマンデー制度により、2003年からは9月第3月曜日に移されています。法律上は、国民生活に潤いを与えつつ、高齢者の多年にわたる社会への貢献に感謝し、その福祉への関心を深める日として位置づけられています。 さて今回は、敬老の日についてお話しました。お年寄りを大切にし、長年にわたり社会を支えてきた人々に感謝するための国民の祝日なんですね~。ちなみに、ハッピーマンデー制度とは、固定日だった祝日を月曜日へ移し、連休をつくりやすくした制度です。三連休が増えることで旅行や外出の予定を立てやすくなり、観光や宿泊、交通、外食などの消費を後押しする効果を期待して制定されたんですね。
2026.09.21
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前回、共有不動産について記事を書きました。今回は、共有不動産の処分について簡単にお話したいと思います。 共有名義の不動産は、まず共有者全員で売却や分筆、持分の買い取りを話し合って処分するのが基本です。共有者の一人が自分の持分だけを第三者に売ることはできますが、土地や建物全体を売るには原則として全員の同意が必要です。話し合いがまとまらないときは、各共有者は裁判所に共有物分割を求めることができます。たとえば、兄弟で実家を二分の一ずつ共有していて利用予定が異なる場合、協議で一方が相手の持分を買い取れば円満です。買い取りが難しければ、不動産全体を売って代金を分ける方法や、裁判で競売や価格賠償による解決が検討されます。 さて今回は、共有不動産の処分についてお話しました。単独名義と比べると、色々調整が必要だったり、処分が大変になるんですね。ちなみに、共有持分の価格は、まず不動産全体の時価を出し、そのうえで持分割合を掛け、さらに売りにくさや利用の制約を踏まえて調整して決めるのが基本です。たとえば土地全体の時価が3000万円で、持分が2分の1なら、出発点は1500万円です。ただし、共有持分だけを第三者に売っても自由に全部を使えないため、市場では額面から30%~40%程度低くなることが多いんですね~。
2026.09.20
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夫婦でマイホームを購入する際、共有名義にされる事があります。今回は、不動産の共有について簡単にお話したいと思います。 共有名義不動産が選ばれる主な理由は、購入資金を夫婦や親子で分担しやすく、出資割合に応じて持分を決めれば、実態に合った権利関係を作れるからです。たとえば夫婦で住宅を購入し、双方が住宅ローンを負担する場合は、共有名義にするとそれぞれのローン上限額まで借りれる為、より高額なローンも可能となります。一方で、共有には大きな注意点もあります。売却、建替え、担保設定などでは原則として共有者間の調整が必要になり、意見が対立すると手続が進みません。たとえば兄弟で相続した実家を売りたい人と住み続けたい人に分かれると、処分が難しくなります。共有は資金面では合理的でも、将来の紛争原因になりやすい点がデメリットです。 さて今回は、共有名義不動産についてお話しました。相続やマイホーム購入の際、共有名義にされる事も想定されます。が、その後の処分を考えると不安要素もあるんですね。ちなみに、相続の際よほどの理由がない限り、不動産は単独名義をお勧めしています。共有と違って、日常の管理判断(固定資産税の対応や修繕、草刈り等)を調整なしに一人で進めやすい点と売却しやすい点があるからです。また、共有名義は、その共有者が亡くなるたびにさらに細かく分かれやすい為、相続登記が義務化された現在、共有にするデメリットの方が大きくなる事が想定されるんですね~。
2026.09.19
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前回、法律と条例では法律が優先と記事で書きました。でも実は、いつも条例が負けるって訳ではないんです。今回は、条例が法律を上回る例について簡単にお話したいと思います。 法律が全国共通の最低基準だけを定めている場合は、条例でそれより厳しい基準を設けられることがあります。これが「上乗せ条例」です。また、法律が触れていない地域特有の事項を条例で定める「横出し条例」が認められる場合もあります。問題は、その法律が全国一律で同じ内容にする趣旨まで持っているかどうかです。たとえば、法律が工場の排出基準を定めていても、それが最低基準と理解されるなら、自治体が地域の環境事情に応じてより厳しい条例を作る余地があります。逆に、法律が基準を全国一律に統一する趣旨なら、条例で別ルールを作るのは難しくなります。つまり、形式上は法律が優先し、実際は法律の目的と趣旨を読んで判断するというのが実務的な整理です。 さて今回は、法律を上回る条例についてお話しました。通常は、条例が法律と正面から食い違うとき、その条例部分は無効になります。が、「上乗せ条例」や「横出し条例」などの例外もあるんですね~。ちなみにこの例外、条例で上乗せできるのは、その法律の目的や仕組みをこわさない範囲までとされています。そもそもの主旨が変わってしまっては困っちゃいますからね。
2026.09.13
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最近、福岡県議会が世間を騒がせていますね。来年の統一地方選が楽しみです。そこで今回は、地方自治について法的にどのようなものがあるか簡単にお話したいと思います。 地方自治は、国から独立した地域の自己決定を保障する仕組みとして、日本国憲法第8章(92条~95条)で定められています。憲法92条は地方自治の基本を法律で定めるとし、93条は都道府県知事や市町村長、議会の議員を住民が直接選ぶことを求めています。さらに94条は、地方公共団体に条例制定権や財産管理権を認め、95条は特定の自治体だけに適用される特別法には住民投票での同意を必要としています。これを受けて地方自治法は、住民自治と団体自治を具体化し、福祉の増進を自治体の基本的役割としています。たとえば、市がごみ収集の方法を条例で定めたり、県が地域の実情に応じて防災計画を作るのは、その具体例です。 さて今回は、地方自治に関する憲法と法律についてお話しました。憲法に明確に規定されており、法律(地方自治法)で詳細が決まっており、条例で各自治体に合ったルールを制定してるんですね~。ちなみに、法律と条例が矛盾する時は、法律が条例より優先します。憲法94条は地方公共団体に条例制定権を認めていますが、その範囲は法律の範囲内です。さらに地方自治法14条1項も、条例は法令に違反しない限り制定できると定めているからなんですね。
2026.09.12
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最近ニュースで話題になった外国人公務員。実際、法的にはどうなんでしょうか?今回は、外国人公務員について簡単にお話したいと思います。 外国人の公務員採用は、一律に違法ではありません。日本の判例と実務では、「公権力の行使」や「公の意思形成」に関わる職は日本国籍を要すると解される一方、それ以外の職は採用の余地があるとされています。最高裁は2005年1月26日、外国籍職員を管理職に当然就ける権利までは認めませんでした。そうなるとデメリットとして、職務を国籍で分ける必要があり、人事運用が複雑になります。たとえば、窓口業務は担当できても、許認可処分や管理職登用で制約が生じるなんてことがあります。また、昇進範囲の違いが職場の納得感や採用力に影響するおそれもあります。 さて今回は、外国人公務員についてお話しました。最近どっかの財団から、「自衛隊の人手不足を外国人で・・・」などと訳のわからない事を言っていましたね。ちなみに、自衛隊は、一般的に「公権力の行使」に関わる性格が強いと考えられます。そのため、外国人公務員に認められる職の範囲には、通常は含めにくいと考えるのが自然なんですね。個人的には、安全保障の観点から、公務員は全員日本人であるべきと思います。
2026.09.06
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国の予算の仕組みは少し堅く見えますが、概算要求は国の政策の出発点なので、意味をつかむとニュースもかなり読みやすくなります。今回は、FPとして各省庁の概算要求について簡単にお話したいと思います。 概算要求とは、各省庁が翌年度に必要と考える予算を夏ごろに財務省へ示す手続です。これは最終決定ではなく、いわば予算編成のたたき台です。たとえば厚生労働省が高齢化に伴う医療費の増加分を求めたり、防衛省が防衛力整備の費用を要求したりします。こうした要求を基に、財務省が内容や金額を査定し、年末に政府予算案として固めます。つまり概算要求は、各省庁の希望を出発点に、国全体の財政事情と政策優先順位を調整する重要な手続です。例年、概算要求はおおむね8月末までに各省庁から財務省へ提出されます。財務省の予算ページでも、令和8年度は2025年9月3日、令和7年度は2024年9月4日、そして今回令和9年度は2026年9月4日に各省各庁の概算要求が出そろったとされています。これは8月末が締切で、土日などの関係で公表日が9月初めにずれ込む年があるためです。 さて今回は、概算要求についてお話しました。翌年度の予算を決める為の重要な手続きなんですね~。ちなみに、来年度令和9年度概算要求総額は、過去最大の143兆円となりました。過去最大の税収があり、政府が積極財政を掲げているので、そりゃ過去最大になりますよね。問題は、税収が過去最大なのに国民所得が増えていない事です。使い方が悪いとしか言いようがない。選挙に行きましょう。
2026.09.05
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