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前回、義援金についての記事を書きました。被災者に直接渡す義援金、もらったお金に税金がかかるのでしょうか?今回は、FPとして義援金の税法上の扱いについて簡単にお話したいと思います。 義援金の税制上の扱いは、受け取る側と寄付する側で異なります。まず、被災者が自治体などを通じて受け取る義援金は、原則として所得税の課税対象にならず、非課税として扱われます。一方で、個人が被災地の自治体や一定の団体に義援金を寄付した場合は、要件を満たせば寄附金控除の対象になります。日本赤十字社や共同募金会などを通じた寄付も、最終的に被災者支援に充てられることが明確であれば、税制上の優遇を受けられます。法人が支出した義援金も、支払先や使途によっては損金算入が認められます。 さて今回は、義援金の税法上の扱いについてお話しました。受け取る人には非課税、支払う人には控除や損金算入の可能性があるのが基本なんですね~。ちなみに、受取るお金、すべてが非課税になるわけではありません。災害に関連するお金でも、休業補償や事業収入の穴埋めの性質があるものは課税対象になる場合があります。
2026.08.02
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災害の際よくメディアで見かける「義援金」や「支援金」。違いをご存知でしょうか?今回は、義援金と支援金について簡単にお話したいと思います。 義援金は、被災した人に直接届くお金です。集まったお金は配分委員会を通じて被災者に分けられ、生活再建に役立てられます。地震で家を失った世帯へ現金が配られるような形です。一方で支援金は、支援する団体や自治体などの活動費として使われるお金です。炊き出し、物資の運搬、避難所運営、医療支援などに充てられます。 さて今回は、義援金と支援金についてお話しました。義援金は被災者本人に渡るお金で、支援金は被災地を支える活動に使うお金という違いがあるんですね~。ちなみに、我々が義援金や支援金として寄付をする際、基本、寄付控除の対象となります。が、支援金の場合、団体の活動資金なので寄付先の資格によって控除の有無や範囲が決まります。まぁこういった災害時の寄付などは善意が前提なので、控除になるならないって問題ではないと思いますけど。でも控除できるならそれに越した事はないですね。
2026.08.01
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お金や不動産などが相続できるのは当然ですよね。ではマイルやポイントはどうでしょう?今回は、マイルやポイントの相続について簡単にお話したいと思います。 マイルやポイントは「お金っぽいのに法律上はサービスの一部」という位置づけのため、相続手続きもかなり扱いが分かれます。多くの共通ルールは、会員規約に「譲渡・相続禁止」と書かれているかどうかです。クレジットカード系や共通ポイントでは、Vポイントなどのように「第三者への譲渡や相続はできない」と明記している例が多く、会員本人が亡くなると残高は失効するのが原則です。一方、航空会社のマイルのように、法定相続人が申請すれば相続を認める仕組みを採用しているケースもあります。JALやANAマイレージは、所定の手続きにより有効なマイルを承継できる旨が定められています。このため、実務ではまず亡くなった人が利用していたポイントサービスを一覧にし、それぞれのサイトの会員規約や「会員が死亡したとき」の項目を確認することが出発点になります。相続が認められているマイルなどは、死亡時点の残高証明と戸籍謄本や相続関係書類、相続人名義の会員番号などを添えて、所定の申請書を提出して承継する事が可能です。 さて今回は、マイルやポイントの相続についてお話しました。それぞれの規約で違いはありますが、概ねマイルは相続可能、ポイントは多くの場合不可なんですね~。ちなみに、相続不可のポイントは、原則として相続財産には含めません。可能なら生前のうちに使い切る、家族カードや家族プログラムで普段から集約しておくといった形で備えておくことが重要です。
2026.07.26
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故人亡き後、契約していたサブスクがあると永遠と払い続けなければならなくて困っちゃいますよね。今回は、相続人による故人のサブスク解約について簡単にお話したいと思います。 サブスクは放置すると請求が続くので、相続人が早めに解約することが大切です。事業者は利用者の死亡を知る術がないため、相続人から申し出て手続きを行います。基本的な流れは、まず亡くなった人のメールやクレジットカード明細から契約中のサービスを洗い出し、各サービスの公式サイトやサポート窓口で「契約者死亡時の解約方法」を確認します。多くの事業者は、法定相続人による解約や名義変更を認めており、相続人であることを示す戸籍謄本や法定相続情報一覧図、契約者の死亡が分かる書類(死亡診断書や除籍謄本など)の提出を求めます。スマホや通信、保険などは電話や店舗での手続が中心で、オンライン系サブスクは問い合わせフォームやチャットから依頼する方式が多いです。IDやパスワードが不明でも、相続人であることが分かる書類を提示して解約できる事例が多いので、まずは各社窓口に事情を伝え相談することが有効です。 さて今回は、相続人によるサブスク解約についてお話しました。サブスクの契約リストなんかを作っておくと残された人の労力が軽減されますね。ちなみに、IDやパスワードが分からない場合でも、ログイン前の画面に「ID・パスワードを忘れたとき」の案内や、電話やメールで「故人のサブスク解約を希望している」旨伝え、解約へと進む事ができます。事業者が応じない場合は、最寄りの消費生活センターや弁護士に相談して、事業者への交渉や法的な請求も視野に入れて検討します。
2026.07.25
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年金の手取りが額面からどれくらい減っちゃうのか、気になりますよね。今回は、公的年金のみの場合を前提に、代表的なものを簡単にお話したいと思います。 年金受給者の年金から差し引かれるものは、大きく税金と社会保険料があります。税金は所得税と復興特別所得税で、年金の収入から公的年金等控除を引いた額に対して課税され、一定額以下なら源泉徴収自体がされないこともあります。住民税は前年の所得に応じて市区町村が計算し、多くの人は年金からの特別徴収として天引きされます。社会保険料としては、介護保険料、国民健康保険料または後期高齢者医療保険料が年金から特別徴収されることが多いです。合計でどの程度かは、年金額や自治体、世帯構成によってかなり差がありますが、目安としては年金収入の10~20%程度が税金と社会保険料で差し引かれるケースが多いとされています。より正確には、市区町村の保険料額や国税庁の計算表を使って試算すると良いですね。 さて今回は、年金の手取りについてお話しました。何十年も働いて、ようやく年金生活っていっても、現状年金だけでは暮らせない事が多い上に税金・社会保険料まで取られるんですよね~。選挙大事ですね。ちなみに、年金も基礎控除や配偶者控除などを確定申告や年金の扶養親族等申告書の提出によって反映させることで、所得税と住民税を軽くできる事があります。何にせよ「知る」事が重要ですね~。
2026.07.20
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いずれ受取る事になる年金ですが、いざ受取るとなると受取口座を決めなければなりません。今回は、FPとして、年金の受取口座をどこにすれば良いかについて簡単にお話したいと思います。 まず、ゆうちょ銀行ですが、全国どこでも使いやすく、支店網が非常に広いことから、引っ越しがあっても同じ口座を使い続けやすいのが強みです。メガバンクは都市部での利便性が高く、ATMやサービスが充実しているうえ、他の取引とまとめると手数料優遇などのメリットも出やすくなります。地銀や信用金庫などの地域金融機関は、その地方ではATMが多く、窓口での相談のしやすさや、年金受取客向けの金利優遇やプレゼントなど地元密着の特典が魅力です。一方、ネット銀行は店舗がなく、主にスマホやパソコンでの取引になりますが、手数料や金利面で有利なことが多いのが特徴です。日本年金機構は一定のインターネット専業銀行も年金の振込先として認めており、条件を満たせばネット銀行も選択肢になります。 さて、今回は、年金の受取口座についてお話しました。基本、ご自身の居住地にATMが多くあるなど利便性を考慮して決める事になると思います。ちなみに、「ネット銀行は破綻リスクが・・・」って方もおられると思いますが、信用格付けではメガバンクと同等かそれ以上の評価を受けているネット銀行もあります。さらに、万が一破綻しても、他の銀行同様に「預金保険制度」の対象であり、元本1,000万円とその利息までは保護されます。
2026.07.19
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まだまだ先の話だよって方もおられると思います。が、生きていればいずれ訪れます。考えておいても良いと思います。今回は、FPとして年金の繰上げ・繰下げについて簡単にお話したいと思います。 公的年金の繰上げ受給とは、本来65歳から受け取る老齢年金を60歳から64歳の間に前倒しして受給する制度です。早く受け取れるメリットがありますが、受給額は請求時期に応じて減額(0.4%/月)され、その減額率は生涯変わりません。一方、繰下げ受給は65歳以降に受給開始を遅らせる制度で、75歳まで繰り下げることができます。受給開始を遅らせるほど年金額は増額(0.7%/月)され、その増額率も生涯続きます。繰上げは早期の収入確保に役立つ一方、繰下げは長生きした場合に有利となるため、健康状態や就労状況、資産状況などを踏まえて選択することが重要です。 さて今回は、年金の繰上げ・繰下げについてお話しました。ハッキリ言ってどちらがお得かは寿命によります。なので、誰にも分かりません。が、その時の健康状態・貯蓄状況などで判断する事になると思います。ちなみに、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰下げ受給を選択できます。ですので、どちらかを65歳から受給し、もう一方を70歳から、なんて事も可能です。繰上げ受給は両方いっぺんにしないとダメなルールとなっています。
2026.07.18
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コンビニで働いている外国人、よく見かけますよね?いったいどういう資格で入国しているのでしょうか?今回は、コンビニで働く外国人の入国資格について簡単にお話したいと思います。 本来、日本で働くには、働き方に制限のない「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」といった在留資格を持つか、「就労ビザ」の取得が必要です。このうち、「就労ビザ」以外は、いわゆる身分系の在留資格で、職種や勤務時間の制限なく働けるのが特徴です。コンビニでレジや品出しなどの仕事をしている外国人は、多くの場合、留学生や家族滞在の人が入管で資格外活動許可を取っているケースです。そうすると、週28時間以内などの上限付きでコンビニアルバイトが可能です。実は技能実習生って、実習先以外での労働は違法となり、原則としてできないんです。あくまでも日本で技能を学んで母国に帰って活躍してもらうって建付けなので。 さて今回は、コンビニで働く外国人の入国資格についてお話しました。我々がよく見かける外国人は、多くの場合、留学生などで、技能実習生ではないんですね。ちなみに、技能実習の問題は、制度の建前と現実のギャップが大きい点に集約されます。表向きは「途上国への技能移転」を目的としながら、実態は人手不足の安価な労働力として使われているケースが多いためです。容易く安価な労働力を外国から入れるより、日本の若者の将来の為、人手不足の分野の給料を上げる事が、近い将来訪れる労働力余りの状態を避ける道だと思うんですけどね~。
2026.07.12
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外国人の在留資格って色々あります。我々行政書士が入管手続きの申請取次をする事があります。今回は、よくニュースでも聞く「特定技能・技能実習」について簡単にお話したいと思います。 技能実習と特定技能1号・2号は、目的と在留のイメージがかなり違います。技能実習は、日本で技能を学び母国へ持ち帰る「国際協力」の制度で、本来は労働力確保が目的ではないとされています。最大5年の実習期間の中で段階的に技能を身につける位置づけで、家族帯同は認められず、入国前の技能試験も原則ありません。これに対して特定技能1号は、人手不足分野で一定の技能と日本語力を備えた外国人を即戦力として受け入れる就労目的の在留資格です。最大通算5年まで在留でき、技能試験と日本語試験が必要ですが、技能実習2号を良好に修了していれば試験が一部免除されます。特定技能2号は、さらに熟練した技能を持つ人材向けで、在留期間に上限がなく更新を続ければ長期在留が可能です。一定の条件で家族帯同も認められ、事実上、日本で腰を据えて働くための在留資格として位置づけられています。 さて今回は、外国人の在留資格のうち、特定技能と技能実習についてお話しました。技能実習は労働力確保が目的ではないとしていながら、実際はそれが目的となっていたため、特定技能の制度ができたんですね~。ちなみに、技能実習は1990年代から、特定技能は2019年にスタートした制度です。私個人的な意見としては、安い労働力を入れるよりも、その分野(例えば介護など)の給料を上げて、日本人のなり手を増やした方が良いと思ってます。AIで今後多くの職がなくなり、人余り状態になっても、一度入れた外国人は出ていきませんから。
2026.07.11
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国の借金、国債の償還(返済)ルールがあるってご存知でしょうか?今回は、FPとして日本の国債償還ルールについて簡単にお話したいと思います。 日本の国債(建設国債と特例国債)は、借換債も含めて全体として60年で償還し終えるという「60年償還ルール」を法律と運用で明示しています。これは本来、道路や橋などインフラの耐用年数から導かれた考え方で、毎年おおよそ60分の1ずつ償還財源を積み立て、不足分は剰余金などで補う仕組みになっています。実務上は満期ごとに多くが借り換えられていますが、長期的には60年かけて返済していく枠組みを明示しているんですね~。こういった国債の償還ルールを持っている国は、日本以外にありません。アメリカ・イギリス・ドイツなど他国は、国債残高を長期にわたり維持しつつ利払いをきちんと行うことが中心で、満期が来た元本は新たな国債を発行して借り換える運用が基本だからです。 さて今回は、日本の国債償還ルールについてお話しました。日本以外の他国は、国債を「完済」する前提はないんですね~。個人の借金とは性質が違いますから。ちなみに、メディアがよく使う「赤字国債」って国債はありません。正確には「特例国債」です。なんとなく悪い事の様に印象操作するために作り出された造語です。
2026.07.05
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よくメディア(オールドメディア)では、日本は借金大国だぁなどと言われています。はたして本当でしょうか?今回は、FPとして日本の債務について簡単にお話したいと思います。 日本の公的債務は対GDP比で世界最高水準であり、一般政府ベースで約240%前後と主要国の中でも突出しています。その意味で「債務の多さ」だけを見れば確かに厳しい状態です。一方で、日本は長年にわたり世界最大の対外純資産国であり、海外に保有する資産から見れば「世界全体に対しては債権国」です。国内だけを見ると、政府の巨額債務の多くは日本銀行や国内金融機関、家計が保有しており、国全体のバランスシートでは「政府の負債=民間の金融資産」という面があります。つまり借金大国どころか、海外に多くの資産を持つ資産国家って事なんですね~。 さて今回は、日本の借金についてお話しました。日本の借金=政府の借金であり、日本国民にとっては金融資産なんですね~。よく「日本の借金を国民一人あたりにすると・・・」なんて無茶苦茶な理論を展開する番組などがありますが、騙されない様にしなくちゃですね。ちなみに、どこかの元首相が「財政状態はギリシャよりひどい」などと寝ぼけた事を言っていましたが、全くの間違いですね。日本の場合、ハードカレンシーである自国通貨「円」建ての債務であり、自分で発行できないユーロ建て債務のギリシャと比べるなど論外です。
2026.07.04
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皆さん、相続税の調査で贈与とみなされず、相続税計算に含まれる事があるってご存知でしょうか?。せっかく「控除額ギリで相続税払わんでよかった~」って思ってて税務調査で相続財産が上乗せされっちゃたら困っちゃいますよね。今回は、相続が絡む贈与の注意点について簡単にお話したいと思います。 相続や生前の名義変更などが贈与とみなされず、相続税の計算に適切に反映されるようにするには、まず資金の拠出者と名義人を一致させることが重要です。親の資金で取得した不動産や預貯金を子名義にする場合は、単なる名義預金や名義株と判断されないよう、実際に誰が管理し利益を享受しているかを明確にし、通帳や契約書の保管状況も整理しておきます。また、死亡前数年以内の多額の贈与や不自然な価格での譲渡は、相続財産に持ち戻される可能性があるため、時価に近い対価の授受や借用書の作成、返済実績の記録により実質を裏付けることが大切です。相続時精算課税などの制度を利用する場合には、贈与時点で申告を行い、その後の相続税計算で適正に加算される前提で計画的に活用し、事前に税理士など専門家に相談しておくと、みなし贈与や加算対象と判定されるリスクを抑えやすくなります。 さて今回は、相続に絡む贈与の注意点についてお話しました。第三者が見ても適切な贈与となる様に、贈与の際、気を付けないといけませんね。ちなみに、相続発生(死亡)前7年以内の贈与分は相続税の課税価格に加算されます。現在は制度改正の段階的導入段階なので、令和8年12月31日までの死亡は従来通り3年分、令和9年1月1日から令和12年12月31日までは令和6年1月1日以後の贈与が対象、令和13年1月1日以後の死亡では完全に「前7年分」が対象となります。
2026.06.28
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先日、相続税の時効について5年ないし7年と記事を書きました。今回は、贈与税の時効について簡単にお話したいと思います。 贈与税の時効は、贈与の翌年の申告期限の翌日から6年、悪質な隠蔽がある場合は7年経過で、国が贈与税を課す権利が消えるとされています。例えば、2020年中に父から現金の贈与を受けたのに申告しなかった場合、無申告だが隠蔽とまではいえないなら、起算点は2021年3月16日で、2027年3月15日までに税務署が更正決定しないと原則として時効が完成します。一方、名義預金のように贈与かどうか争いがあるケースでは、そもそも贈与の成立自体を否定されて時効が認められないことも多いです。また相続税の調査を通じて過去の贈与が発見されると、時効完成前なら贈与税と加算税・延滞税をまとめて請求される可能性があります。そのため、実務では「時効待ち」は危険とされ、申告漏れに気付いた段階で自主的に期限後申告を行うことが推奨されています。 さて今回は、贈与税の時効についてお話しました。相続税が5年(悪意あれば7年)に対し、贈与税は6年(悪意あれば7年)なんですね~。ちなみに、贈与税の時効は、相続や不動産と絡む場面でもよく問題になります。相続・不動産取引などの際には、時として専門家に相談し、適切に準備・対応すると安心ですね。
2026.06.27
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前回相続税の時効について記事を書きました。今回は、時効延長の種類について簡単にお話したいと思います。 相続税の時効が「延長される」と表現される場面は、厳密には二つに分けて考える必要があります。一つは、そもそもの時効期間が5年から7年に長くなる場合で、これは相続人に「偽りその他不正の行為」があるときです。具体的には、名義預金や海外口座を故意に隠す、架空債務を計上するなど、税務署をだます目的で行われた隠蔽や仮装が典型例とされます。このような場合には、法定申告期限の翌日から7年間、税務署は相続税を賦課できるとされます。もう一つは、いったん進行している時効が途中で「更新」されてしまう事です。これは、納税者側の承認や税務署による督促・差押えなどがあり、これらがあると、その時点から改めて新しい時効期間が走ることになります。例えば、相続から数年後に税務調査を受けて修正申告書を提出し税額を認めると、それが承認と評価されて時効が更新され、その後さらに数年間は徴収が可能となる仕組みです。 さて今回は、時効の延長の種類についてお話しました。故意に相続税を逃れる行為や、法的な事項の更新があった場合に時効が延長されるんですね~。ちなみに、「更新」の「納税者の承認」とは、税務署に対して「自分にその税金を払う義務があることを認める」趣旨の行為を指します。例えば、「この税金の支払いちょっと待って~」って言っちゃうと、そこから時効期間がスタートする事になります。
2026.06.21
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ほとんどの方が経験するであろう相続。その時、相続税、気になりますよね?今回は、相続税の時効について簡単にお話したいと思います。 相続税の時効は、いつまで税務署が「課税処分」や「徴収」をしてこられるかという期限のことで、原則は相続税の申告期限の翌日から5年、悪質なケースでは7年とされています。例えば、父が2020年1月1日に亡くなり、相続税の申告期限はその10か月後の2020年11月1日となります。この翌日から5年が通常の時効期間なので、悪意なく(知らなくて)一部の預金を申告漏れにしていた場合、税務署が更正できるのは概ね2025年11月頃までです。他方、相続税がかかると知りながら意図的に無申告にしていたような悪質な場合には、時効は7年となり、2027年11月頃までさかのぼって課税され得ます。もっとも、税務署は金融機関照会などでかなり早い段階から把握するため、実務上「時効待ちで逃げ切る」ことは非常に困難であり、気づいた段階で自主的に申告・修正した方が加算税などのペナルティも軽くなる傾向があります。 さて今回は、相続税の時効についてお話しました。「あ、忘れてた」って場合は5年で、「払わんもんね~」って場合は7年なんですね~。ちなみに、相続税の追徴課税は一律の「何%」ではなく、過少申告加算税10~15%・無申告加算税5~20%・重加算税35~40%程度に、延滞税(年7.3%または14.6%上限)が本税に上乗せされる仕組みです。恐ろしいですね。。。
2026.06.20
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前回2027年NISAについてお話しました。今回はその注意点について簡単にお話したいと思います。 投資初心者が増える2027年以降は、今以上に「仕組みの理解」が大事になってきます。こどもNISAは0〜17歳でも年間60万円、合計600万円まで非課税で長期投資できるため、早くから複利を活かせるのが無茶苦茶大きなメリットです。ただし、投資である以上、元本割れリスクは避けられず、教育資金など必要時期が決まっているお金を投じると、相場次第で取り崩し時に損失を抱える可能性があります。余剰資金で長期運用(10年以上)が基本ですね。また、親や祖父母が資金を出す場合は贈与税や名義預金の扱いに注意が必要で、年間110万円の基礎控除を超える贈与の有無も含めてトータルで管理しなければなりません。さらに、新NISA同様、損失が他口座と損益通算できない点や、枠の再利用に限度がある点も押さえておく必要があります。制度のメリットは大きいものの、家計全体のバランスと税金を意識しながら使うことが2027年以降のNISA活用の注意点です。 さて今回は、2027年NISAの注意点についてお話しました。お子さんへの資金提供も法的には贈与となる為、税金を意識しないといけませんし、少なくとも10年以上は使わない資金での運用が基本ですね。ちなみに、現在の普通預金金利は、上がったといっても0.254%です。年利7%でインデックス投資を年間60万円(5万円/月)で10年積立て、30年後の残高は、普通預金約638万円に対して、インデックス投資は約3,208万円となります。知識と時間を味方につけると強いですね。
2026.06.14
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皆さんご存知の通り、老後は年金だけでまかなう時代は終わりました。できるだけ早い年齢から投資をしないと苦しくなっちゃいますよね。そこでNISAを上手く使いたいところですが、そのNISA、来年2027年改正されます。今回は、FPとして2027年NISAがどう変わるかについて簡単にお話したいと思います。 NISAの制度は2024年に恒久化されましたが、2027年1月からは「こどもNISA」の創設という形でさらに拡充される予定です。現行のつみたて投資枠は18歳以上が対象ですが、2027年以降は年齢要件が事実上なくなり、0〜17歳でも利用できるようになります。この場合、子ども名義で使える年間投資枠は60万円、非課税で保有できる上限は600万円とされています。一方で、18歳以上の大人については、現在のつみたて投資枠120万円と成長投資枠240万円、非課税保有限度額1800万円という枠組みがそのまま維持される方向です。詳細な商品ラインナップや手続きは今後の政省令で詰められる見込みですが、家族ぐるみで長期の非課税運用をしやすくするのが2027年の大きな変更点だと考えておくと理解しやすいです。 さて今回は2027年NISA改正についてお話しました。現在18歳以上のNISAの年齢制限がなくなるんですね~。ちなみに、冒頭お話した通り、早い年齢から始めると複利の効果で大きなメリットがあります。が、それ以上に、お子さん本人に投資の知識と経験を積ませる良い機会となります。この機に投資について親子で勉強してみる事をお勧めします。
2026.06.13
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年金生活を送られている方、もしくはご家族などおられますでしょうか?今回は、FPとして、申請しないともらえない給付金について簡単にお話したいと思います。 年金生活者支援給付金は、公的年金などを受給している人のうち、所得が一定基準以下の人の生活を支援するために国が支給する給付金です。種類は主に三つあります。まず「老齢年金生活者支援給付金」は、65歳以上で老齢基礎年金を受給し、世帯全員が市町村民税非課税であることなど、一定の所得要件を満たす人が対象です。次に「障害年金生活者支援給付金」は、障害基礎年金を受給しており、前年の所得が基準額以下の人に支給されます。さらに「遺族年金生活者支援給付金」は、遺族基礎年金を受給し、所得要件を満たす人が対象です。いずれも年金に上乗せして支給される制度で、受給には要件の確認や手続きが必要となります。生活の安定を図ることを目的とした支援制度として2019年より設けられています。 さて、今回は申請しないともらえない「年金生活者支援給付金」についてお話しました。今年2026年より給付額が少し増えています。月数千円の給付金ですが、塵も積もればマウンテン。もったいないので申請しましょう。ちなみに、対象者には原則として日本年金機構から案内が送られます。が、対象者全員ではない(所得状況の変化や年金受給開始時期などによる)ため、確認する事をお勧めします。
2026.06.07
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先週、自動車税について記事を書きました。その際チラッと触れた自動車税の二重課税について簡単にお話したいと思います。 自動車税が「二重課税」と指摘されるのは、自動車の購入や維持、利用の各段階で様々な税金が課されるためです。特に、ガソリン価格に含まれるガソリン税(揮発油税等)に、さらに消費税が課される「タックス・オン・タックス」の状態や、車両購入時に消費税を支払った上で、更に車検のタイミングで自動車重量税を課され、毎年自動車税を納めることに負担感が指摘されます。しかし、法的には二重課税にはあたらないとされています。なぜなら、各税金は課税目的や対象が異なると解釈されているからです。例えば、自動車税は「自動車を所有すること」に、消費税は「モノやサービスの消費」に課されるため、別個の税金と見なされるのです。このように、法律上の整理と国民が感じる税負担感との間には大きな隔たりがあり、長年にわたり議論の的となっています。 さて今回は、自動車税の二重課税についてお話しました。現在は法解釈で、二重課税ではないとされていますが、どうにもスッキリしませんよね。政治で何とかなる問題ですので、皆さん選挙に行きましょう。ちなみに、自動車以外の二重課税としては、酒税・たばこ税・揮発油税、石油石炭税、石油ガス税などがあげられます。これらは、更に消費税が上乗せされるからです。やれやれ。
2026.06.06
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本日5月31日は「世界禁煙デー」です。ご存知だったでしょうか?今回は、タバコについて簡単にお話したいと思います。 もうすでにご存知の事とは思いますが、喫煙は健康にさまざまな悪影響を及ぼします。たばこの煙にはニコチンやタール、一酸化炭素など多くの有害物質が含まれており、肺がんをはじめ、喉頭がんや食道がんなどの発症リスクを高めます。また、動脈硬化を進行させることで、心筋梗塞や脳卒中などの循環器疾患の原因にもなります。さらに、慢性閉塞性肺疾患(COPD)を引き起こし、せきや息切れが続くことがあります。喫煙者本人だけでなく、周囲の人が煙を吸い込む受動喫煙によっても健康被害が生じるため、家族や職場への影響も無視できません。加えて、たばこ代の継続的な負担や、歯の黄ばみ、口臭の原因になるなど生活面でのデメリットもあります。このように喫煙は健康面、経済面、社会面のいずれにも影響を及ぼす習慣といえます。 さて今回は、世界禁煙デーという事でタバコについてお話しました。以前にも何度か記事を書いていますが、タバコは吸ってから30分~1時間程度は呼気中の有害物質濃度が比較的高い事が知られています。また、呼気だけでなく衣服や髪などに付着した成分の影響はさらに長く続きます。身近にいる大事な人を有害物質から守る為にも、禁煙は必須ですね。ちなみに、タバコを1日1箱吸う人は、だいたい年間24万円くらい費用がかかっています。10年で240万円、20年で480万円、早めに止める事が重要ですね。
2026.05.31
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もうすぐ納付期限の「自動車税納税通知書」、年に一回この時期に訪れる憂鬱な通知です。今回は、憂鬱だからって支払わないとどうなるかについて簡単にお話したいと思います。 自動車税は、毎年4月1日時点の自動車の所有者に対し、その自動車の総排気量に応じて課される地方税です。納付期限は原則として5月末(今年は5月31日が日曜の為、6月1日)ですが、この期限を過ぎると大きなデメリットが生じます。まず、納期限の翌日から延滞金が加算され、支払総額が増えてしまいます。滞納が続くと督促状が届き、それでも納付しない場合、給与や預金、さらには自動車自体が差し押さえられる可能性があります。また、最も身近なデメリットとして、納税証明書(現在はオンラインで照会可能)がないため車検を受けられなくなります。当然ですが、車検が切れれば公道を走行する事はできません。ヤバいですよね。 さて今回は、自動車税を支払わなかったらどうなるかについてお話しました。重量税とかも、こんなの二重課税じゃん!って怒りは分かりますが、法律で決まっています。皆さん選挙に行きましょう。ちなみに、現在の延滞金の利率は、1ヶ月以内は年2.4%ですが、それ以降は年8.7%と高くなっちゃいます。それまでに車検があると受けられませんし、早めに支払いましょう。
2026.05.30
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前回、相続放棄はどんな人がするのかお話しました。今回は、その際指摘した注意点である相続権の移動について簡単にお話したいと思います。 相続人には法律で順位(子→親→兄弟姉妹)が定められており、相続放棄した人は「初めから相続人でなかった」と扱われます。このため、ある順位の相続人全員が放棄すると、相続の権利と義務(借金など)は次の順位の親族へと移ります。例えば、故人の子全員が借金を理由に相続放棄すると、次は故人の親が相続人となり、その親も放棄すれば故人の兄弟姉妹へと相続権が移動するのです。このように、相続放棄は自分一人の問題で終わりません。後にトラブルとならないよう、次に相続人になる可能性のある親族へ事前に連絡し、状況を説明しておくことが非常に重要です。 さて今回は、相続放棄による相続権の移動についてお話しました。ある順位(例えば子)の相続人全員が相続放棄した場合、次の順位(例えば親)に相続権が移動するんですね~。ちなみに、相続放棄は「相続を知った時から3か月以内」に家庭裁判所へ申述しなければなりません。何の準備も無く、自身の相続放棄により、次の順位の人に相続権が移動すると、受ける側は時間的余裕もなく、結構迷惑ですよね。相続放棄する際は、トラブルとならない様、次の順位の方への状況報告をお勧めします。
2026.05.24
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相続放棄って聞いた事あると思います。では、一体どんな人がするのかとその注意点について簡単にお話したいと思います。 相続放棄は、故人の遺産を調査した結果、預貯金や不動産といったプラスの財産よりも借金や保証債務などのマイナスの財産が明らかに多い「債務超過」の場合に検討するのが最も一般的です。また、借金がなくとも、管理が困難な遠方の空き家や山林のみが遺産で、固定資産税などの負担を避けたい場合や、他の相続人との関係が複雑で遺産分割協議に関わりたくないといった理由で選択されることもあります。ただし、相続放棄には注意が必要です。ご自身が相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があり、一度受理されると原則として撤回できません。また、放棄前に故人の財産を一部でも処分してしまうと、相続を承認したとみなされ放棄できなくなる恐れがあります。 さて今回は、相続放棄をする人とその注意点についてお話しました。様々なケースで相続放棄を選択した方が良い人がいるので早めに専門家に相談する等の対策が良いかもですね。ちなみに、ご自身が放棄し、他に相続人がいない場合、相続権が次順位の親族へ移ってしまいます。なので、慎重な判断と適切な対策をすることが重要です。
2026.05.23
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相続放棄とは、遺産を一切相続しませんって言うものですよね。では、生命保険金はどうなるのでしょうか?今回は、相続放棄した時の生命保険金の受取りについて簡単にお話したいと思います。 結論から言うと、相続放棄をしても、生命保険金や死亡退職金は原則として受け取れます。これらは民法上の相続財産ではなく、受取人として指定された人の「固有の財産」とみなされるためです。例えば、故人に多額の借金があり相続放棄した場合でも、配偶者や子が受取人であれば、生活保障として保険金を受け取ることが可能です。ただし注意点として、生命保険の受取人が亡くなった本人(被相続人)に指定されている場合は、保険金が相続財産に含まれるため受け取れません。また、これらは相続税法上では「みなし相続財産」として扱われ、非課税枠を超えた分は相続税の課税対象となる可能性があることも覚えておく必要があります。 さて、今回は相続放棄した時の生命保険金の受取りについてお話しました。相続放棄しても生命保険金や死亡退職金は受け取れるんですね~。ちなみに、間違って保険金や退職金ではなく遺産を処分(使用)したりすると、相続放棄が無効となる恐れがあります。十分注意しましょう。
2026.05.17
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相続が発生すると相続人は、相続放棄する事ができます。でもでも、そうした場合、相続税の控除額ってどうなるのでしょうか?今回は、相続放棄した場合の相続税控除額について簡単にお話したいと思います。 結論から言うと、相続放棄をしても、相続税の基礎控除額は変わりません。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算しますが、この「法定相続人の数」は、相続放棄がなかったものとして数えるためです。例えば、法定相続人が3名(配偶者、子A、子B)で、子Bが相続放棄したとします。実際に財産を相続するのは2人になりますが、基礎控除額の計算では法定相続人の数を3人として扱います。そのため、基礎控除額は「3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円」となります。 さて今回は、相続放棄した場合の相続税控除額についてお話しました。相続放棄しても、相続税控除額の法定相続人にカウントされるんですね~。ちなみに、生命保険金の非課税枠の計算も同様です。なので、上記の法定相続人3人の場合、500万円×3人=1,500万円までの生命保険金は相続放棄したとて非課税となります。
2026.05.16
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生前の相続対策、10回目は1~9回の「まとめ」です。 生前の相続対策は、まず、ご自身の財産(預貯金、不動産、有価証券など)と負債をすべて書き出し、財産目録を作成します。同時に、戸籍上で誰が相続人になるのかを正確に確認することが第一歩です。次に、把握した財産を誰にどのように分けたいかという方針を決め、家族と事前に話し合うことで後のトラブルを防ぎます。方針が固まったら、その意思を法的に実現するため、遺言書の作成(できれば最も確実な公正証書遺言の作成)を進めましょう。これが「争族」対策の要です。加えて、相続税の負担が予想されるなら、年間110万円までの暦年贈与や、生命保険の非課税枠を活用して納税資金を準備することも有効な対策となります。 さて今回は、生前の相続対策のまとめについてお話しました。上記の他、状況によっては不動産への財産変換や家族信託などを検討してもいいかもしれません。ちなみに、生前贈与を行う際、正しい知識がないと税法上の不備を税務署から指摘される事があります。代表例が、「名義預金」です。親が勝手に子どもの口座にお金を積み立てていた場合、税務署から「実質は親の財産」とみなされ、死後に多額の相続税や追徴課税が科される事があります。正しい手順で行いましょう。
2026.05.10
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生前の相続対策、9回目は事業承継対策です。 事業承継対策とは、会社の経営権や事業そのものを円滑に次世代へ引き継ぐための生前対策です。単なる財産の相続と異なり、経営の要である自社株式や事業用資産を後継者に計画的に移転させ、会社の安定経営を守ることを目的とします。この対策が特に有用なのは、中小企業のオーナー経営者や個人事業主です。会社の株式や事業用不動産が相続財産の大部分を占める場合、対策を怠ると、相続によって株式が分散し経営が不安定になったり、高額な相続税の支払いで事業継続が困難になったりする恐れがあります。そのため、親族や従業員など後継者を定め、会社の未来を守りたいと考える経営者にとって、不可欠な準備と言えるでしょう。 さて今回は、事業継承対策についてお話しました。個人事業主でも事業用の不動産などがあると対策が必須となってきます。残された人が困らない様に準備したいですね。ちなみに、会社の株式や事業用資産を特定の後継者に集中させると、他の兄弟など相続人から不満が出やすくなります。これは、遺産分割協議の難航や、深刻な親族間トラブルに発展する原因となります。早期から計画的に、専門家や親族と相談しながら準備する事をお勧めします。
2026.05.09
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生前の相続対策、8回目は養子縁組の活用です。 養子縁組の活用は、法定相続人の数を人為的に増やすことで、相続税の負担を直接的に軽減する対策です。税法上、法定相続人が一人増えるごとに、相続税の基礎控除額が600万円、生命保険金や死亡退職金の非課税枠が500万円ずつ拡大します。また、財産を分ける人数が増えることで、累進課税の税率が低くなる効果も期待できます。この対策が特に有用なのは、子がいない、または一人だけなど法定相続人が少なく、基礎控除額が小さい方です。また、世代を一つ飛ばして孫に直接財産を承継させたい場合や、献身的に介護をしてくれた子の配偶者など、本来相続人ではない人に財産を確実に残したいと考える方にも活用されます。 さて今回は、養子縁組についてお話しました。孫に相続させたい場合など、養子とする事で法定相続人となる為、直接相続できるんですね。ちなみに、法定相続人が増えるって事は、他の相続人の遺留分に影響を与えます。なので、そのこと自体が争いの原因となり得るため、専門家や家族に相談するなど慎重な検討が必要です。
2026.05.06
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生前の相続対策、7回目は任意後見契約の締結です。 任意後見契約の締結は、将来、認知症などで判断能力が低下した場合に備え、自分が元気なうちに信頼できる人と財産管理や身上監護の内容をあらかじめ契約で決めておく制度です。これは相続税対策というより、判断能力低下による「資産凍結」を防ぎ、自分の意思に沿った療養生活を送るための「お守り」のような対策といえます。この対策が特に有用なのは、身近に頼れる親族がいない方や、子供が遠方に住んでいるなど、将来のサポートに不安を感じる方です。また、家庭裁判所が後見人を選ぶ法定後見制度とは異なり、後見人や支援内容を自分の意思で決められるため、自分の人生の最期まで自己決定権を尊重し、信頼する人に後を託したいと考える方にとって非常に有効な手段となります。 さて今回は、任意後見制度についてお話しました。自身が認知症などになると、銀行預金などの口座は凍結され、親族でもお金を動かせなくなります。その転ばぬ先の杖ってところでしょうか。ちなみに、この制度、後見人は任意に決めれても、家庭裁判所が任意後見監督人(弁護士等)を選任するまで開始されません。その監督人(後見人の見張り役)が弁護士等の場合の費用負担や、手続きの時間と手間から、家族信託など他の方法を検討されるケースもあります。
2026.05.05
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生前の相続対策、6回目は不動産の評価額対策と活用です。 不動産の評価額対策と活用とは、現金などを不動産に換えることで、相続財産の評価額自体を圧縮する手法です。現金が額面通り100%で評価されるのに対し、不動産の相続税評価額は時価よりも低く設定されることが多く、この差額を利用して節税を図ります。特に、土地に賃貸アパートなどを建築すれば、その土地と建物の評価額がさらに引き下げられ、高い節税効果が期待できます。この対策が特に有用なのは、相続税控除額を上回る現預金や有価証券といった金融資産を保有している方です。また、更地などの活用されていない土地を持つ方が、その土地に賃貸物件を建てることで、相続税対策と同時に家賃収入という安定した収益源を確保したい場合にも非常に有効な手段となります。 さて今回は、不動産の評価額対策と活用についてお話しました。相続税を計算する際、現金と不動産では評価額が違い、そのまま現金で持っているより、不動産に換えた方がお得なんですね~。ちなみに、現金は100%、不動産は時価の70~80%程度になるのが基本となります。さらに、不動産を他人に貸している場合、所有者の権利が一部制限されるため、評価額はさらに15%~30%程度引き下げられます。
2026.05.04
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生前の相続対策、5回目は家族信託です。 家族信託は、自分の財産管理と承継を、信頼できる家族に託すための生前の契約です。遺言や成年後見制度の機能を補完し、自分の意思に沿った柔軟な財産管理を実現できる点が大きな特徴です。この対策が特に有用なのは、将来認知症などによって判断能力が低下した際の「資産凍結」を防ぎたい方です。例えば、親が高齢で、「もし認知症になったら預金や自宅の管理が止まるのが心配」という方にはお勧めの制度です。また、アパートや駐車場など収益不動産オーナーが賃貸経営を子にスムーズに引き継がせたい場合にも活用されます。その他には、自身が亡くなった後に障がいのある子の生活を守りたい親が、子のために財産を継続的に管理する仕組みを作るなど、特定の目的や長期的な想いを実現したい方にとって非常に有効な手段となります。 さて今回は、家族信託についてお話しました。家族信託は、法律上の「信託」という仕組みを、家族の間で使いやすくしたものなんですね。ちなみに、この家族信託、父から母、そして最後に子どもへという「二次相続」まで、あらかじめ承継の流れを決めておきたい場合にも使われます。通常の遺言では「次にそのまた次に」という二段階以上を厳密にコントロールするのが難しいところを、信託で補うって形なんですね~。
2026.05.03
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生前の相続対策、4回目は生前贈与です。 生前贈与は、将来の相続税負担を軽減するための有効な相続対策の一つです。これは、生きているうちに財産を子や孫などへ少しずつ移転させることで、亡くなった時点での相続財産総額を減らし、結果的に相続税を抑える仕組みです。特にこの対策が有用なのは、相続財産が控除額を上回る事が見込まれる方です。相続税控除額は、3000万円+(法定相続人×600万円)で計算します。例えば、法定相続人が配偶者と子2人の場合、3000万円+(3人+600万円)=4800万円となります。この控除額を超える部分に相続税が課される為、年間110万円までの暦年贈与の非課税枠などを活用し、長期間にわたって計画的に贈与を行えば、大きな節税効果が期待できます。また、子や孫の教育資金や住宅購入資金など、特定の目的で早期に資金援助をしたいと考える方にも適しています。 さて今回は、生前贈与についてお話しました。土地など不動産をお持ちの場合、意外と相続財産が大きくなるケースもある為、計画的に生前贈与を活用する事をお勧めします。ちなみに、相続開始前7年間の贈与は相続税額に加算されます。ですので、生前贈与は「早めに」「計画的に」行う事が重要です。
2026.05.02
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生前の相続対策、3回目は生命保険の活用です。 生命保険の活用は、死亡保険金が受取人固有の財産となり、遺産分割協議の対象外となる特性を活かした相続対策です。これにより、指定した受取人に現金を迅速かつ確実に渡すことができ、相続争いを回避する効果が期待できます。また、保険金は相続税の納税資金や、不動産を相続した人が他の相続人に支払う代償金の原資としても活用できます。さらに「500万円×法定相続人の数」という生命保険金独自の非課税枠があるため、相続税の負担軽減にも繋がります。特に、相続財産の大半が不動産で分割が難しい方や、事業承継を考えている経営者が後継者に運転資金を残したい場合に極めて有用です。また、特定の相続人に多くの財産を遺したい場合にも、その意思を確実に実現できる効果的な手段と言えるんですね~。 さて今回は、生命保険の活用についてお話しました。自身の財産をどの様な形で相続人等に渡すのか、場合によっては税金も考えないといけません。そんな中一つの手段として生命保険って手があるんですね。ちなみに、特定の相続人を受取人とした保険金額が、他の相続人と比べて著しく不公平だと判断された場合、「特別受益」として遺産分割の際に持ち戻しとなり、争いに発展するリスクもあります。なので、ご自身単独で行わず、ご家族や専門家に相談しながらがよろしいかと思います。
2026.05.01
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生前の相続対策、2回目は財産目録作成と共有です。 財産目録の作成と共有は、自身が所有する預貯金、不動産、有価証券などのプラスの財産と、借入金などのマイナスの財産を一覧化し、相続人と共有しておく対策です。これにより、相続発生後に遺族が財産調査に費やす時間と労力を大幅に削減し、相続手続きを円滑に進めることができます。また、財産の把握漏れを防ぎ、相続放棄を検討する際の重要な判断材料にもなります。特に、財産の種類や保管場所が多岐にわたる方、おひとりさまや子供のいない夫婦など、資産状況を把握している人が限られる場合に極めて有用です。家族に内緒の財産や負債がある場合にも、全体像を正確に伝えることで、遺された家族の混乱や負担を大きく軽減できる、基本的かつ重要な準備なんですね~。 さて今回は、財産目録作成と共有についてお話しました。生前に自身の財産を相続人と共有するというのは、ハードルが高い様に思われますが、残される人の為にせめて作成をしておく事をお勧めします。ちなみに、最近は「エンディングノート」などに記載する事で、自身の財産をまとめる事ができます。書店などで数百円くらいからあるので、始めやすい生前の相続対策ですね。
2026.04.30
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皆さん相続対策行っておりますでしょうか?人はいつ亡くなるか分かりません。残された人の為にも事前の準備が重要ですよね。今回からシリーズで生前の相続対策についてお話します。1回目は、遺言書作成です。 遺言書は、自身の死後、財産を誰にどのように分けるかを明確に指定し、相続をめぐる争いを未然に防ぐための重要な対策です。法定相続分と異なる割合で財産を分配したり、法定相続人以外の人や団体へ遺贈したりすることが可能となり、遺された家族による遺産分割協議を不要にできるため、手続きが円滑に進みます。特に、子供のいない夫婦が配偶者に全財産を残したい場合や、相続人同士の仲が悪い場合、事業を特定の子に継がせたい経営者には極めて有用です。また、内縁の配偶者やお世話になった人など、法律上の相続権がない相手に財産を遺したい場合にも不可欠です。そうではない方も遺言書によって自身の死後、残された方々の関係が良好なまま続く可能性が高まります。このように、遺言書は自らの意思を法的に実現し、大切な人々の負担を軽減するための最も基本的な相続対策と言えるでしょう。 さて今回は、遺言書作成についてお話しました。残された人が幸せに暮らす為にも相続で争いを起こすリスクは減らしたいものです。それに有効な手段の一つが遺言書なんですね。ちなみに、遺言書が無い場合、法定相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する必要があります。ここでいろいろ揉めたりするんですよね~。
2026.04.29
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皆さん、選挙の際、白票を投じた事ありますでしょうか?今回は、白票を投じる事について簡単にお話したいと思います。 選挙で白票を投じる行為は、当選者を直接決める効力はありませんが、決して無意味ではありません。棄権とは異なり、投票所に足を運び投票するという行動は、政治への関心があることの証明になります(投票率が上がる)。白票を投じることは、「どの候補者も支持できない」という明確な意思表示になります。これは、既存の政党や候補者に対する不信感を示し、政治全体への問題提起として意味を持ちます。しかし、選挙は相対的な票の数で当落が決まるため、結果的に最も当選してほしくない候補者を利してしまう可能性があります。そこで、「絶対当選させたくない候補者」の対抗馬へ投票するのは、「最悪の事態を避ける」ための戦略的な選択と言えます。積極的に支持できなくても、より望ましくない結果を防ぐために自分の票を投じるという、現実的な判断となります。 さて今回は、白票を投じる事についてお話しました。自身の政治信条や意思表示を最優先するなら白票、選挙結果に直接働きかけ、最悪の選択を避けたいと考えるなら対抗馬への投票が、それぞれ意味を持つ行動と言えるでしょう。ちなみに、投票率が上がると、政治家は国民の為の政策を打たざるを得なくなります。投票率の高い世界では、組織票を上回る得票を得る事となる為、政党や官僚より、国民の支持を得る政治活動となるからです。
2026.04.26
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皆さん税金払っていますでしょうか?サラリーマンの場合、給与から天引きで税金が徴収される為、払い忘れはないですね。今回は、FPとしてサラリーマンの税負担について簡単にお話したいと思います。 日本のサラリーマンの税負担は、所得税だけでなく社会保険料を含めると重いと言えます。例えば、年収500万円の独身者の場合、所得税・住民税が約45万円、社会保険料(年金・健康保険等)が約75万円かかります。合計の負担額は約120万円となり、年収に対する負担率は24%に達します。これは給与から天引きされる直接的な負担であり、消費税(10%)など間接税も含めると、実際の負担額はさらに増します。表面的な税率以上に社会保険料の割合が大きく、高齢化による社会保障費増大がこの負担を重くしています。このため「払いすぎ」と感じる人が多いのが現状です。 さて今回はサラリーマンの税負担についてお話しました。物価高騰の中、税負担が可処分所得を下げ、購買意欲も上がりませんよね。ちなみに、消費税以外の間接税には、酒税・たばこ税・ガソリン税などがあります。これらの間接税は、所得に関わらず消費に対して課されるため、税収が安定しやすいというメリットがある一方、所得の低い人ほど負担が重く感じられる「逆進性」という課題も指摘されています。
2026.04.25
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自身の死後、財産をどう分けるかを指示する遺言書。意思を示す事は重要ですよね。ただ、特定の相続人への財産の偏りなど不公平な遺言書だった場合、問題となるケースもあります。今回は、不公平な遺言書について簡単にお話したいと思います。 基本、遺言書がある場合、財産はその通りに分けられます。不公平な遺言書や財産の偏りは、相続人の間で深刻な対立やトラブルを引き起こす大きな問題となる場合があります。例えば、「長男に全財産を相続させる」という遺言があった場合、配偶者や他の子供は全く遺産を受け取れず、生活に困窮する可能性があります。これは感情的なしこりを生むだけでなく、法的な争いに発展します。法律では、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者、子など)に、最低限の遺産取得を保障する「遺留分」という権利を認めています。上記の例では、遺産をもらえなかった配偶者や子は、長男に対して自身の遺留分に相当する金銭の支払いを請求(遺留分侵害額請求)することができます。 さて、今回は不公平な遺言書についてお話しました。法定相続分を大きく逸脱する遺言書の場合、遺留分など気を付けないと、残された人が対立するなど不幸になっちゃうんですね。ちなみに、相続人が配偶者と子2名の場合、法定相続分は「配偶者1/2、子1/4ずつ」となり、遺留分は「配偶者1/4、子1/8ずつ」となります。つまり、上記の場合、遺言者を作る際「配偶者25%、子12.5%ずつ」を上回る取り分にしないと後々争いとなるリスクが増すって事です。
2026.04.19
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相続が発生した際、思ったより相続財産が少ないって事があります。もともと財産が少ないなら問題ないのですが、たまに故人の財産を一部の相続人が使い込んでいる事があります。今回は、このようなケースについて簡単にお話したいと思います。 故人の財産を一部の相続人が使い込んでいた場合、遺産分割において深刻な不公平が生じ、相続人の間で大きなトラブルに発展します。例えば、故人と同居していた長男が、親の判断能力の低下に乗じて預金口座から自分の生活費や遊興費として無断で多額の金銭を引き出していたケースが考えられます。このような使い込みは、本来あるべき相続財産を不当に減少させるため、他の相続人の取り分が侵害されることになります。法的には、使い込まれた額は「特別受益」や「不当利得」として、遺産分割の際にその分を相続財産に加算して(持ち戻して)計算し、使い込んだ相続人の取得分から差し引くことで公平を図ります。しかし、その証明は難しく、訴訟に発展することも少なくありません。 さて今回は、故人の財産を一部の相続人が使い込んでいた場合についてお話しました。同居している場合、財産を別個に管理して適切に使用する事が肝要です。ちなみに、この様にトラブルとなった場合、相続手続きは我々行政書士の手から離れ、弁護士の案件となります。
2026.04.18
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皆さんステマってご存知でしょうか?今回は、ステマ規制について簡単にお話したいと思います。 2023年10月1日から、景品表示法(景表法)においてステルスマーケティング(以下、ステマ)が「不当景品類及び不当表示防止法第五条第三号の規定に基づく不当な表示」(通称:ステマ規制)として新たに規制対象となりました。これは、広告であるにもかかわらず、それを消費者に隠して宣伝する行為を取り締まるものです。この規制により、事業者がインフルエンサーやアフィリエイターに対価を支払って商品やサービスを紹介させる際に、「広告」「PR」「プロモーション」といった、それが広告であることが消費者に明確に伝わる表示をすることが義務付けられました。例えば、企業から依頼されたインフルエンサーが、金銭を受け取っていることを隠し、あたかも個人的に愛用しているお気に入りの商品であるかのようにSNSで紹介する投稿は、ステマ規制の違反となります。違反した事業者には、表示の差し止めなどの措置命令が出され、従わない場合は罰則が科される可能性があります。この規制は、消費者が広告と個人の感想を正しく見分け、自主的で合理的な商品選択ができる環境を守ることを目的としています。 さて今回はステマ規制についてお話しました。我々消費者が、正しく情報を判断できる様にできた規制なんですね。ちなみに本規制の罰則対象は、広告を依頼した事業者であり、投稿を行ったインフルエンサーやアフィリエイターは直接の処罰対象ではありません。これは、表示内容をコントロールしているのが事業者である為です。
2026.04.12
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皆さんSNSなどのネットへの投稿で重大な法律違反をする可能性がある事ご存知でしょうか?今回は、罰則が強化された侮辱罪について簡単にお話したいと思います。 インターネット上の誹謗中傷が深刻な社会問題となったことを受け、2022年7月7日に改正刑法が施行され、侮辱罪が厳罰化されました。この改正により、従来は「拘留(30日未満)又は科料(1万円未満)」のみであった侮辱罪の法定刑に、「一年以下の拘禁」及び「三十万円以下の罰金」が新たに追加されました。これにより、悪質な侮辱行為に対して、より重い刑事罰を科すことが可能になったんですね~。例えばSNSで「バカ」などと個人を侮辱する投稿をした場合、改正前は科料1万円未満で済むことが多かったですが、改正後は悪質と判断されれば「1年以下の拘禁」や「30万円以下の罰金」が科される可能性となりました。気を付けましょう。 さて今回は、改正刑法の侮辱罪についてお話しました。そもそも、ネット上でも対面でも相手を侮辱するような言動しなければ良いって話ですけどね。ちなみに、法定刑の引き上げに伴って公訴時効も1年から3年に延長されたため、被害者が加害者を特定し、刑事告訴するための時間的猶予が広がりました。この一連の法改正は、ネット上の悪質な誹謗中傷を強く抑止することを目的としてるんですね~。
2026.04.11
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皆さん、現在、解約できないサブスクがあるってご存知でしょうか?一度契約してしまうと解約できないって怖いですよね。今回は、NHKのネット配信契約について簡単にお話したいと思います。 2025年10月より改正放送法が施行され、テレビがなくてもスマートフォンやPCでNHKの番組を視聴する場合には、受信契約と受信料の支払いが義務化されました。契約対象は、視聴可能な端末を持っているだけではなく、実際にアプリなどで視聴を開始した人です。料金は地上契約と同額の月額1,100円で、既にテレビで受信契約を結んでいる世帯は追加負担なくネット配信を利用できます。が、一度このネット配信の契約(NHK ONE)をしてしまうと、テレビを廃棄してNHKを一切観なくなっても、受信料を払い続ける事になります。解約するには、テレビの受信契約と同様に、世帯全員がネット配信の視聴をやめ、視聴可能な端末がなくなったことを届け出る必要があります。つまり、世帯全員がスマートフォン自体の廃棄をした証拠(データ消去証明書等)が必要となるんですね~。 さて今回は、NHKのネット配信契約についてお話しました。今の時代テレビを廃棄する事はあっても、家族全員スマホを持たないって現実あり得ない事を考えると、一度契約したら、二度と解約できないサブスクって事になります。ちなみに、NHKの番組内にある二次元バーコードから「NHK ONE」サイトに飛び、新規登録をすると契約完了となります。アナウンサーは「ご自宅以外でもNHKの番組をいつでも視聴できます」などと、甘いささやきをしやがります。気を付けましょう。
2026.04.05
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皆さん、借金されていますでしょうか?今回はFPとして、「借金した方が良い人」について簡単にお話したいと思います。 もちろん借金は慎重に考えるべきですが、将来への投資として活用することで、人生をより豊かにできる場合があります。「借金をした方が良い人」とは、借りた金額以上のリターンを将来的に生み出せる見込みがある人です。例えば、キャリアアップのために専門的なスキルを学ぶ学費や、将来性のある事業を始めるための開業資金などが挙げられます。これらは「自己投資」や「事業投資」として、将来の収入を大きく増やす可能性があります。重要なのは、明確な目的と無理のない返済計画です。金利を含めた返済総額を把握し、将来のキャッシュフローを好転させるための戦略的な借金であれば、有効な選択肢と言えるでしょう。逆に言えば、それ以外の借金は、できるだけしない方が良いって事になります。 さて、今回は「借金をした方が良い人」についてお話しました。自らの成長や事業の拡大など、将来的に自身にリターンが見込める以外の借金は極力控えた方が良いですね。ちなみに、マイホームのローン(借金)については、例外と考えます。住まいは生活の原点でQOL(生活の質)を向上させますし、そもそも住宅ローンは金利が低く設定されています。何より不動産はインフレに対して強い資産です。将来的な資産形成の一つとして考える事ができるからです。
2026.04.04
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前回、補助金申請を行政書士以外の者が行うと違法って記事を書きました。今回は、それ以外に違法となるケースについて簡単にお話したいと思います。 まず、自動車登録・車庫証明関連手続きについてです。自動車販売店やディーラーが、顧客サービスの一環として車両の新規登録、名義変更、抹消登録、あるいは車庫証明の取得といった手続きを代行するケースは広く見られます。これは慣習的に行われていることが多いですが、報酬を得てこれらの書類作成や提出を反復継続して行うことは、行政書士法に抵触する可能性が大です。次に、建設業許可に関する手続きです。建設業界に特化した経営コンサルタントなどが、建設業許可の新規取得や更新、業種追加の申請に関する相談に応じ、実質的に申請書類の作成を代行している場合があります。これらは「コンサルティング」という名目で行われることがありますが、報酬を得て官公署に提出する書類を作成する行為は、行政書士の独占業務とされています。次に、相続手続きにおける書類作成があります。信託銀行などが、遺産相続手続きの一環として、被相続人や相続人の戸籍謄本、除籍謄本、住民票などの収集を依頼者から委任状を取り、代行することがあります。ただし、これらの書類をもとに法定相続情報一覧図や遺産分割協議書といった「権利義務又は事実証明に関する書類」を作成する業務は、行政書士の専門分野となります。 さて今回は、補助金申請以外に違法となるケースについてお話しました。上記の例のように、他の専門職がその業務に付随して一部の行政手続きを行ったり、業界の慣行として無資格者が代行したりするケースが存在しますが、報酬の有無や業務の反復継続性によっては、行政書士法違反となる可能性があるため注意が必要です。ちなみに、司法書士が遺産分割協議書などを作成する場合、不動産登記に付随する場合であれば適法と解されます。つまり、相続財産に不動産が含まれていない場合の遺産分割協議書作成は、行政書士の独占業務を侵害する違法となる可能性があるんですね~。
2026.03.29
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国や地方自治体等に補助金申請する代理業務、行政書士以外がやると違法ってご存知でしょうか?以前からそうだったのですが、行政書士法改正により明確になりました。今回は、改正行政書士法について簡単にお話したいと思います。 今年令和8年1月より施行された改正行政書士法では、無資格者が報酬を得て行政手続きの書類作成を行うことへの規制が大幅に強化されました。具体的には、法律の条文に「いかなる名目によるかを問わず」という文言が追加された点が重要です。従来、「コンサルティング料」や「申請サポート費用」などの名目で、実質的な書類作成代行を行い法の網をくぐり抜けようとする事例がありました。例えば、補助金申請を支援する無資格のコンサルタントが、実質的に申請書を作成し高額な報酬を得るようなケースです。しかし改正後は、どのような名目であっても、書類作成の対価として報酬を受け取っていれば明確に違法行為となります。さらに、違反行為者本人だけでなく、その者が所属する法人や事業者も100万円以下の罰金に処せられる「両罰規定」が導入されました。 ※違反者本人は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金この規制強化は、無資格者による不適切な業務から国民を守り、安心して専門家へ依頼できる環境を整えることを目的としています。 さて今回は、改正行政書士法についてお話しました。行政書士以外の者が行政書士業務を行うと違法になるって事は、以前から変わらないんだけど、より明確に法文に盛り込まれたんですね。ちなみに、行政書士以外の業者および個人が、書類作成等の手続き等を行い、行政書士が自らの名前で提出する行為(名義貸し)も、明確に違法です。その場合、当該行政書士も1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の刑事罰に加え、2年以内の業務停止や、最悪行政書士登録が取り消され、資格を失う可能性もあります。
2026.03.28
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消費税シリーズ最終回は、経済への影響です。今回はFPとして、消費税が経済に与える影響について簡単にお話したいと思います。 消費税は消費という経済の根幹をなす活動に直接課税するため、慎重な検討を要する税制です。経済の好循環を生み出すためには、消費の活性化が不可欠です。消費税は、経済の根幹である消費を直接的に冷え込ませる性質を持つため、税率を引き上げることは成長の足かせになりかねません。税金を集めて補助金などで再分配するなど手法は、市場メカニズムを歪め、非効率を生む可能性があります。むしろ、消費税をはじめとする税負担を軽減し、民間企業や個人の経済活動を自由にすることで、設備投資や個人消費が活発化し、持続的な経済成長につながると考えます。 さて今回は、消費税が経済に与える影響についてお話しました。消費税が上がると経済にとってマイナス面が多いんですよね~。ちなみに、消費税が上がると輸出メインの大企業にとって還付金も増えます。この構造が利権を生んでいるですね~。庶民の負担が増え、輸出大企業が儲けるシステム、なんとかならないもんですかね。
2026.03.22
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前回は、消費税が消費者に与える影響について記事を書きました。今回はFPとして、消費税が事業者に与える影響について簡単にお話したいと思います。 事業者にとって、消費税は納税義務者として国に納めるものですが、その原資は消費者に価格転嫁することで得られます。しかし、価格競争が激しい市場や、取引先との力関係によっては、税負担分を完全に価格へ上乗せすることが困難な場合があります。その場合、事業者の利益が圧迫されることになります。さらに、インボイス制度の導入など、消費税に関する経理処理や納税手続きは複雑化しており、特に中小企業にとっては大きな事務負担となり、生産性を阻害する一因となっています。 さて今回は、消費税が事業者に与える影響についてお話しました。2023年に導入されたインボイスにより、それまで免税されていた人(売上1,000万円未満とか)も取引先への影響などから課税事業者にならないといけないなど、実質増税となっています。ちなみに、消費税が無くなると、インボイスそのものが不要となります。こんな面倒で、中小企業泣かせの制度マジで無くして欲しいですね。
2026.03.21
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皆さん消費税、当然知ってますよね?ではこの税金が、消費者にとってどの様な影響を与えるかご存知でしょうか?今回は、FPとして、消費税が我々消費者に与える影響について簡単にお話したいと思います。 消費税は、商品の販売やサービスの提供といった消費活動に対して広く課される間接税であり、事業者が納税義務を負いますが、その負担は価格への上乗せを通じて最終的に消費者が担う仕組みです。消費者にとって消費税は、購入する商品やサービスの価格を押し上げ、実質的な可処分所得を減少させます。これは消費意欲の減退につながり、経済活動全体を停滞させる要因となり得ます。特に、所得に占める消費の割合が高い低所得者層ほど負担が重くなる「逆進性」の問題が指摘されています。この逆進性を緩和するために食料品などへの軽減税率が導入されていますが、その効果は限定的との見方もあります。また、税率が引き上げられると、家計の実質的な可処分所得が減少し、より消費者の購買意欲を削ぐことにつながります。 さて今回は、消費税が消費者に与える影響についてお話しました。単純に消費税が上がれば庶民の暮らしが苦しくなるって事ですね。ちなみに食料品のみの消費税ゼロは、大手流通業者の還付金となり、外食業界にとって実質増税となる為、個人的には賛同しかねます。しかも2年間限定など、その後の価格上昇につながるリスクがあり、消費者にとっても良い施策とは思えません。
2026.03.20
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明日は、確定申告期限ですね。今年確定申告された方、ふるさと納税のワンストップ特例使われていませんか?今回はFPとして、ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用していて確定申告した場合について簡単にお話したいと思います。 ふるさと納税のワンストップ特例制度は、確定申告をせずに寄付金控除を受けられる便利な仕組みですが、医療費控除や住宅ローン控除(1年目)などで確定申告をすると、その効力は失われます。具体的には、確定申告の手続きを行うと、申請済みであったワンストップ特例はすべて自動的に無効となります。そのため、確定申告をする際には、ワンストップ特例を申請した分も含め、その年に行ったすべてのふるさと納税の寄付金額を「寄付金控除」として、改めて申告し直す必要があります。もし、確定申告でふるさと納税の申告を忘れてしまうと、寄付金控除が一切受けられなくなってしまいます。ワンストップ特例を申請したかどうかに関わらず、確定申告をする場合は、すべての寄付について忘れずに申告手続きを行うことが重要です。 さて今回は、ふるさと納税のワンストップ特例を利用していて確定申告した場合についてお話しました。確定申告しちゃうとワンストップ特例はすべて無効になっちゃうんですね~。ちなみに、ワンストップ特例を利用していても、寄付先が6自治体以上となった場合、自動的に無効となります。その場合、確定申告しないと寄付金控除は受けられません。無茶苦茶もったいないので気を付けましょう。
2026.03.15
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皆さん確定申告終わられましたでしょうか?令和7年度の確定申告期限は、明後日の令和8年3月16日(月)です。 ※3月15日が日曜日の為今回はFPとして、確定申告期限を過ぎたらどうなるかについて簡単にお話したいと思います。 確定申告の期限を過ぎてしまった場合でも申告は可能ですが、「期限後申告」として扱われ、いくつかのペナルティが課される可能性があります。まず、本来納めるべき税額に加えて「無申告加算税」が課されます。この税率は、納付すべき税額に応じて原則15%から30%ですが、税務署の調査を受ける前に自主的に申告した場合は5%に軽減されます。さらに、法定納期限の翌日から納付が完了する日までの日数に応じて「延滞税」も発生します。また、青色申告を行っている個人事業主の場合、期限後申告になると65万円や55万円の青色申告特別控除が受けられなくなり、控除額が10万円に減額されるという大きなデメリットがあります。これらのペナルティは申告が遅れるほど大きくなるため、期限を過ぎてしまったことに気づいたら、一日でも早く申告・納税手続きを行うことが重要です。 さて今回は確定申告期限を過ぎたらどうなるかについてお話しました。期限を過ぎると色々デメリットがあるので、期限内に申告・納付を済ませたいですね。ちなみに、所得税だけでなく贈与税の期限も3月16日です。ただ、税金を納めるのではなく、還付を受ける確定申告期限は、還付対象となる都市の翌年1月1日から5年間となっており、通常の確定申告期間に関係なく申告が可能です。
2026.03.14
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