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カテゴリ: 税法

住宅を新築・購入・増改築などされた人にはそれらの借入金の年末残高に対して一定の割合で所得税が減額されることになっています。このように所得税の額から直接控除されるものを税額控除といいますが、配当控除などと並んで所得税の住宅ローン減税はメジャーな項目といえるでしょう。

給与所得者は1年目だけ確定申告による還付を受け、2年目以降は年末調整で還付を受けることができますからこれについて確定申告をするのは1回だけという方も多いと思います。無論、個人事業者など毎年確定申告しなければならない人は毎年の確定申告に住宅ローン控除を盛り込んで申告することになります。

平成19年分の所得税確定申告から控除率と控除期間を選択することができるようになりました。控除期間は10年と15年なのですが、1年当たりの控除率が10年では大きく、15年では小さくなっています。つまり、厚く短くか薄く長くかどちらかということです。詳しいことは先日お伝えしたとおりです。

たまに質問されるのが、特に増改築において「借り入れしなくてもいいんだけれども、所得税減税のことを考えると借り入れをした方がいいの?」というのがあります。確かに納める税金が少なくなると考えると借り入れをした方がトクなような気もします。しかし、住宅ローン減税はあくまでも「借入金の利子補給」のような性格をもっています。つまり、住宅ローン減税額が年間の支払利息の額を超えないと「借りた方がトク」とはならないのです。最近また借り入れ利率が下がってきているとはいえ、このようなことにはなかなかならないと思います。ですから、借りなくていいものをわざわざ減税のために借りて住宅に充てるということはしない方がトクといえます。

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最終更新日  February 25, 2008 07:47:47 AM コメント(2) | コメントを書く
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