アメリカ看護師免許の取得、夢をかなえてください。

おせっかい親父も入院経験がありますが、看護婦さんには大変勇気づけられました。

看護婦さんとして、現場復帰できる日が待ち遠しいですね。

育児、旦那さんのしつけ(? 失礼しました(^^))、犬のしつけも頑張ってください。 (2007.08.14 07:44:42)

事例で解決、労働トラブル 労働基準法がよく分かる

2007.08.13
XML
カテゴリ: 労働基準法物語
(療養補償・休業補償)

第59話

社長:この書類とノートパソコン、2階の会議室に運んでおいてね。

秘書:はい。社長。 とっ とっ とっ  あ”ぁぁぁぁぁ~  ドッカ~ンっ

社長:おぉ~いぃ 大丈夫かぁぁ??

秘書:ひ~ はぶん… とっはにハホホンふぉかふぁいまひた。(はい。多分。とっさにパソコンをかばいました。)

 前が見えないくらいに、両手にたくさんの書類とパソコン。
 3階から2階に降りる途中、階段から足を踏み外し、
 パソコンを守るために、とっさに顔面から着地。

 そのまま、病院に運ばれました。

医者:頬骨を折ってるようです。1週間は入院して、様子を見ましょう。半年くらいは、笑ったりしないで、養生してください。

社長(電話):秘書が顔折りました。すぐ、来てください。

おせっかい親父(電話):落ち着いてください。すぐ行きます。

 おせっかい親父は、すぐ会社に駆けつけました。

おせっかい親父:会社でできることは、最大限しましょう。治療費(療養補償)は労災保険から全額出ます。会社に出られない間の休業補償は、4日目から出ますが、3日間は会社が労基法76条に基づいて、会社が休業補償をすることになります。 

社長:嫁入り前なのに… どうしよう…

 労災は始めての社長。
 おせっかい親父の話はうわの空。
 ただただ、うろたえるばかり…

ってなわけで、秘書は1ヶ月で職場復帰。元来、喜怒哀楽の激しい秘書ですが、今は能面のように無表情。大変、辛そうです。
皆さん、笑い事ではありませんぞ… 流石は社長秘書。すごい職人魂です。 大笑い
号泣!!

頬骨折ったら、どうすればいいんでしょうか?


おせっかい親父は、スキーで左ひざ前十字靭帯断裂の経験があります。
しばらく、左足はブランブラン状態。
半年間はビッコをひいてました。
それでも、次のシーズンからは、サポーターを巻いてスキー復活。


なお、まことに勝手ながら70条から74条は割愛させていただきました。

☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡

(療養補償)
第七十五条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
(2) 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。

(休業補償)
第七十六条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。
(2) 使用者は、前項の規定により休業補償を行つている労働者と同一の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下四半期という。)ごとの一箇月一人当り平均額(常時百人未満の労働者を使用する事業場については、厚生労働省において作成する毎月勤労統計における当該事業場の属する産業に係る毎月きまつて支給する給与の四半期の労働者一人当りの一箇月平均額。以下平均給与額という。)が、当該労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた日の属する四半期における平均給与額の百分の百二十をこえ、又は百分の八十を下るに至つた場合においては、使用者は、その上昇し又は低下した比率に応じて、その上昇し又は低下するに至つた四半期の次の次の四半期において、前項の規定により当該労働者に対して行つている休業補償の額を改訂し、その改訂をした四半期に属する最初の月から改訂された額により休業補償を行わなければならない。改訂後の休業補償の額の改訂についてもこれに準ずる。
(3) 前項の規定により難い場合における改訂の方法その他同項の規定による改訂について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

労働トラブルの未然防止のため、就業規則を作りましょう。
m





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2007.08.13 23:07:12
コメント(2) | コメントを書く


■コメント

お名前
タイトル
メッセージ
画像認証
上の画像で表示されている数字を入力して下さい。


利用規約 に同意してコメントを
※コメントに関するよくある質問は、 こちら をご確認ください。


Re:労働基準法第75条・76条(08/13)  
norfolk1999  さん
はじめまして。ご訪問ありがとうございました。
労働に関することは働いている時に相談できる人もあらず色々矛盾を感じていましたが、働いておりました。今は専業主婦ですが、こちらのブログにとってもお勉強になります♪またぜひお邪魔させてくださいね。それでは…。 (2007.08.14 02:16:10)

norfolk1999さんへ  
maccopy4864  さん

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: