事例で解決、労働トラブル 労働基準法がよく分かる

2007.08.16
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カテゴリ: 労働基準法物語
(遺族補償・葬祭料)

第62話

マサヤ君:父が自殺しました。

おせっかい親父:… なんと言ったらいいか… 心から、お悔やみ申し上げます。

 母親を多感な小学校6年生のとき亡くし、父親に育てられたマサヤ君。
 現在大学2年生です。
 リストラの風が吹きすさぶ中、なんとか会社に残ることの出来た父親。
 しかし、従業員が減っても、仕事が減るわけでもなし。
 長時間労働を余儀なくされていました。


マサヤ君:会社を訴えます。労災の請求は、親父さんにお願いします。

おせっかい親父:過労自殺ですな。昔は、労災認定のハードルが高かったのだが(※)、「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」によって、幾分ハードルが引き下げられとる。

 ※ 労災保険法12条の2の2(『労働者が、故意に負傷、
 疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を
 生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。』)を根拠に、
 自殺は『故意』による死亡であるとして、
国は、 原則として労災保険の適用を否定していた。

社長:彼は、そんなに仕事で悩んでいたとは思えないが… 確かに夜10時より前に会社を上がることはなかったが、よく、部下を連れて飲みに行ってたようだし…

マサヤ君:父は、酔って帰宅したことはありません。部下の人たちをねぎらう為に、飲みに連れて行ってたんだと思います… 土日も、書斎で会社の持ち帰り仕事をしていました。



ってなわけで、労災請求を行うことに。
おせっかい親父、俺、産業カウンセラーになるよ!!
会社を去るも地獄。会社に残るも地獄。


高い税金取っといてっ!!
怒ってる

☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡

(遺族補償)

(葬祭料)
第八十条 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の六十日分の葬祭料を支払わなければならない。

労働トラブルの未然防止のため、就業規則を作りましょう。





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Last updated  2007.08.16 23:54:14
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