事例で解決、労働トラブル 労働基準法がよく分かる

2007.08.17
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カテゴリ: 年金
『消えた年金問題』後、社保への行政協力という形で4回ほど参加してきました。

今日は、地元百貨店での、社労士会主催の無料年金相談会。
メインは『年金記録の確認』ですが、社労士は年金データを検索できませんから、社保の職員を招いての相談会でした。

多くのご相談者がいらっしゃいました。
年金記録の確認は、当然多かったですが、それ以外のものを2つほど紹介します。

一件目。
現在64歳の女性だが、厚生年金の加入期間が17年あるものの、国民年金の加入期間はゼロ(正確に言えば、第1号被保険者期間の納付記録がゼロ)。
生年月日による特例で、あと3年厚生年金に加入すれば、老齢年金の受給資格期間を充たすが、なかなか働く場がない(35歳以降15年あれば他の特例で要件を充たすが、若い頃の厚生年金期間なので、残念ながら20年が必要)。
国民年金をあと8年掛ければ、厚生年金と合計して25年(第2号被保険者期間と合計して25年)で受給資格期間を充たす。

ずっと独身だったので、第3号被保険者期間も合算対象期間(主として、任意加入期間)もなし。
今の年金制度では、17年の厚生年金期間が無駄になってしまいそうです。

二件目。
現在50歳の日本在住中国籍の女性。厚生年金期間は1ヶ月。日本に来て7年目ですが、事業主がこれまで厚生年金に入れてくれなかったそうです。
国民年金の納付記録はゼロ。
こちらの方も、老齢年金の受給資格期間を充たすことは難しいようです。

原則25年の受給資格期間を充たすことが出来ず、涙を流す方々も大勢いらっしゃいます。
この要件は、撤廃・緩和の必要があるでしょう。
他にも、要件を緩和しさえすれば、救済できる領域が、たくさんあります。
党派の枠を超えた、真摯で実効的な議論を望みます。





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Last updated  2007.08.17 20:46:32
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