事例で解決、労働トラブル 労働基準法がよく分かる

2007.08.29
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カテゴリ: 労働基準法物語
(就業規則作成の手続)

爆走娘、決勝進出おめでとう!!
おせっかい親父も、勇気が与えられます。

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第71話

前回までのパソコン教室の物語の続きではありませんので、ご注意を!!


先代の社長が急死し、息子が大企業を辞めて、急遽社長に就任した中小企業。

フミヤ:何を二人でこそこそやってるんですか?

二代目社長:社則の相談だよ。

フミヤ:社則? 就業規則のことですか?



フミヤ:それなら、労働基準法90条で、『過半数労働者の意見を聴かなければならない。』と言っているじゃないですか?!

二代目社長:…

おせっかい親父:フミヤ君。確かに、君の言うとおりじゃ。今は、会社側提示の就業規則案の作成に取り掛かっているところじゃ。これが出来上がったら、過半数労働者の意見を、社長から聴いてもらうことになっちょる。

フミヤ:その前に、ボクらの意見も聴いてくださいよ!

おせっかい親父:法的には、今のタイミングだと、その必要はないんじゃが…

二代目社長:ちょっと待った。別に、二人でこそこそやってるわけではないよ。いいだろう。フミヤの意見を聴こう。

フミヤ:ボク達の総意で、ボクらの創意工夫を、取り入れる努力をして欲しい、ということですよ。

社長:その点は、私も分かっている。先代の親父が、ワンマンだったからね。今、親父と相談して、君らの改善提案を取り入れて、社の発展に結びつけよう、という制度の導入を検討しているところだ。

フミヤ:… ありがとうございます。期待してますよ。

社長:フミヤの話は、父から聞いていたよ。相当、悩んでいたね。五月蝿い奴だって。そんな奴が、私は好きなんだよ。私も、大企業で色々、意見を言っていたら、すっかり、干されたのでね。なので、私も、君に期待してるんだよ。フミヤの意見が直に聴けて、よかった。君にも、就業規則策定プロジェクトに参画してもらおう!(表現が、やはり、大企業出身者ですね!)

ってなわけで、しっかり者の二代目社長とフミヤに感服した親父。


☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡

(作成の手続)
第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
(2) 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。

労働トラブルの未然防止のため、就業規則を作りましょう。





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Last updated  2007.08.29 21:22:27
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