事例で解決、労働トラブル 労働基準法がよく分かる

2007.09.13
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カテゴリ: 労働基準法物語
(時効)

第84話

マサヤ:1月まで、建設会社に勤めてました。 俺、アマチュアロックバンドでドラムやってて、年6回くらい、ライブ開いてます。 年に一度は、ニューヨークかロンドンでライブ開いてます。 今年の1月の下旬からから2月の頭にかけて、ロンドンでライブ開いて、日本に戻ってきたんですけど、突然、2週間も休んだんで、辞めてくれないか、って言われて、前から、辞めようとも思ってたんで、辞めました。

おせっかい親父:ほお。 ミュージシャンですか… (わしも、ミュージシャンになりたかった…) それで?

マサヤ:失業手当が終わって、今は、無収入なんですよ。 3年位前に、のり面から転落して腰打って、2週間くらい休んだんですけど、労災は使えないよ、って言われたんで、国保で治療を受けました。 それと、去年の10月頃、突然クレーンが倒れて、アームでまた腰を打ったんですよ。 この時も、国保で治療して、2週間くらい休みました。 このときは、治療費の3割の自己負担分を出してもらって、2週間の休みの期間は、日給の6割の補償を受けました。 知り合いに聞いたら、労災の補償が受けられるんじゃないかって。 最近、また、腰が痛くなってきたこともあって… それで、相談に来ました。

おせっかい親父:3年前の事故は、時効ですな。 去年の10月の事故は、まだ労災が認定される可能性がありますな。 治療は、病院で受けたの?

マサヤ:友達が整骨院をやってるんで、そこにかかりました。

おせっかい親父:整骨院は、労災の指定を受け取るかね?

マサヤ:さあ、どうでしょうかね… あいつ、ヤブだから… 



マサヤ:そうだんですか…

おせっかい親父:そうだんです… ちょっと古いね。 いずれにしろ、監督署に労災申請したほうがいいじゃろ。

ってなわけで、労災を申請しましたが、どうやら、やはり、労災の指定は受けていないようで、労災認定も難しいようです。 仮に認定を受けても、労基法上の労災補償を受けていますので、療養補償給付と休業補償給付も、もらえないでしょう。 もっとも、休業特別支給金(休業給付基礎日額の2割)は、もらえそうですが。 死傷病報告も、ライブをやったり、その他に度々休みを取ったりすることが多かったので、監督署も、提出を強制できませんでした。

おせっかい親父、いい加減な建設会社で参ったよ!!
後遺症が出なければ、いいんだけど…
俺からドラムとったら、なんにも残らないよぉ~

☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡

(時効)
第百十五条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

労働トラブルの未然防止のため、就業規則を作りましょう。





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Last updated  2007.09.13 21:27:27
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