事例で解決、労働トラブル 労働基準法がよく分かる

2007.09.15
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カテゴリ: 労働基準法物語



第86話

飲食店の社長:お~い! 誰かいるかぁ~?

おせっかい親父:はい。 ただいま~

飲食店の社長:労働基準監督官ってやらに、是正勧告ってのを切られた。 労働条件を明示していないとか、時間外手当の計算が間違っているとか、36協定の時間以上に残業させてるとか、就業規則を提出していないとか、賃金台帳に記載漏れがあるとか、なんだか、いっぱい指摘された。 あんた、前、うちに来たよな? 困ったときは、相談しろって…

おせっかい親父:ああ、あのときの社長さん。 是正勧告ですか。 一度、会社にお伺いしましょう。

 会社に訪問してみると… ひどいちらかりよう。

おせっかい親父:まずは、事務所を片付けましょうや。

飲食店の社長:余計なお世話だよ。 事務の女の子を雇っていたんだが、共産党員ってことが分かったから、この前、クビにした。 俺は、この方が落ち着くんだよ。 店は、きれいだよ。 あっ、そうだ。 伝票が山になっててな。 そこにあるから、あんた、パソコンに入力しといてくれないか?



飲食店の社長:2時から5時は、店は準備中だらか、そのときでも、見てきてくれ。 従業員の邪魔はするなよ。

 2時半ころ、お店に行ってみると…

おせっかい親父:こんにちは~

店員:ありがとうございました。 750円、頂戴します。 お客さん、すいません。 5時まで準備中です。

おせっかい親父:社会保険労務士です。 少し、話を聞かせていただけますか?

店員:はあ? 社会保険事務所の人? 社長は、事務所にいると思いますよ。 これから、店の掃除と、仕込みがあるので、僕たち忙しいんですよ。 

おせっかい親父:お忙しいところ、失礼しました。

 事務所に戻ると…

別の店員:(社長の伝言メモを見て)なんで、俺が伝票入力しなくちゃいけないんだよ。 あっ、社会保険労務士の方ですか? すいません。 社長は、いい波が立ったから、とサーフィン仲間から電話があったので、海に行きました。

 社長の携帯に電話すると…

飲食店の社長:おい。 今、店から電話があったぞ! 見るだけ、って言ったじゃないか! 仕事の邪魔するなよ! 



飲食店の社長:当たり前だろ! お客さんがいなくても、やることは、いくらでもあるんだ! 休みなんかとってる暇はない!

おせっかい親父:店員の拘束時間は、どうなってるんですか?

飲食店の社長:店は、午前11時から午後11時。 2時から5時は準備中だよ。 アルバイトは午後5時から11時。 正社員は、朝9時~夜12時くらいまでは、働いてもらってるよ。 休みは、週1日だ。 

おせっかい親父:ちょっと、過重労働が過ぎますな…

飲食店の社長:みんな、うちで数年修行して、店を持つんだよ。 文句言う奴、いないよ。



飲食店の社長:それで、相談だが、タイムカードの書き換えを頼む。 就業規則は、法律ぎりぎりで作ってくれ。 日給月給制だ。 うちは、休んだら、すべて欠勤だよ。 欠勤したら、1日分引く、としといてくれ。 36協定は、特別条項ってのがあるそうだな。 それでやっといてくれ。 社会保険と労働保険は、今までどおり、なしだよ。

おせっかい親父:私も、国家資格者ですので。 残念ながら、お受けできませんな。 これまでどおり、違法状態が続くようだと、罰則の適用を受けますぞ!

飲食店の社長:使えねぇ野郎だ! お前には、もう頼まない! 五月蝿い野郎だ! 運転中なんだから、電話なんか、してくるんじゃねえよ!

ってなわけで、親父も、あきれ果てるのみ…
おせっかい親父、うちの餃子、美味いよ!!
1年後、店が続いていたら、頂きましょう!!!

☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡

第十三章 罰則
第百十七条 第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
(昭六〇法四五・平五法七九・一部改正)
第百十八条 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(2) 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十三条又は第六十四条の二の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。
(昭三三法一三三・昭四七法五七・昭六〇法四五・平五法七九・平九法九二・平一一法一六〇・一部改正)
第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者
二 第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者
三 第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
四 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る。)に違反した者
(昭三三法一三三・昭三四法一三七・昭四七法五七・昭五一法三四・昭六〇法四五・昭六二法九九・平五法七九・平九法九二・平一〇法一一二・平一一法一六〇・平一五法一〇四・一部改正)
第百二十条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項 (第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者
二 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者
三 第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者
四 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者
五 第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者

労働トラブルの未然防止のため、就業規則を作りましょう。





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Last updated  2007.09.15 22:15:07 コメントを書く


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