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消費税の国内取引における納税義務者は、国内において課税資産の譲渡等を行った事業者であるとされている。これら言葉の定義の詳細は省略するが、消費税の納税義務が免除されることとなるのは、主に「その課税期間の基準期間における課税売上高が1千万円以下の事業者」である。(ただし、基準期間における課税売上高が1千万円以下でも納税義務が免除されないケースもあるので注意を要する)基準期間とは個人事業者においてはその年の前々年をいい、法人においては(ただし前々事業年度が1年の法人とする)その事業年度の前々事業年度をいう。これはごくごく簡単に言えば、個人事業者の場合はその年の前々年の税抜き売上高が1千万円以下である場合、法人の場合はその事業年度の前々事業年度の税抜き売上高が1千万円以下の場合は、その年又はその事業年度については消費税の納税義務が免除されるということである。ただし、これは最も単純なケースであって、創業したばかりの年や事業年度はどうするかとか、また場合によっては売上高を税抜きにしないケースもあり、とても一言では言い表すことはできない。さらにこの売上高に含める売上高は全ての売上を含むのではなく、消費税法上の非課税などの売上高は含めないことなどにも注意が必要だ。このように消費税の納税義務があるかどうかの判定は、ケースバイケースで税法上に詳細に記載されているので、個々の実例における判定においては慎重な判断が必要とされる。
2006年03月20日
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住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、一定の要件に当てはまる場合には、住宅ローンの年末残高に対する一定額をその年分の所得税額から控除することができる制度です。なお、居住の用に供した日によって適用要件や控除額等が異なり、かつ適用要件については詳細に定められているので、適用を受けようと考えている方は適用を受けれるかどうか事前(取得前が有効と思います)に専門家や税務署等に確認をされることをおすすめします。参考まで平成17年中に住宅を取得した人の住宅ローン控除の適用の要件の概略は次の通りです。(個別案件についての適用有無については要件の全てを書ききれませんので、上記の通り確認が必要です)1.取得した住宅は新築であること。また中古住宅である場合には取得日以前 20年(マンション等の耐火建築物は25年)以内に建築されたもの又は一 定の耐震基準を満たすものであること。さらに増改築の場合も一定の要件に 当てはまれば、適用を受けることができる。2.親族などの特別関係者から取得したものでないこと3.床面積が50平方メートル以上であること。(この床面積は登記簿上に表 示されるもので判定します)4.床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること5.平成17年12月31日までに自己の居住の用に供していること6.住宅の取得等の日から6ヶ月以内に居住の用に供しており、その後も引き 続き居住の用に供していること7.平成17年12月31日時点で、一定の金融機関からその住宅又はその敷 地を取得するための一定の借入金等があり、その借入金等は契約において 10年以上の割賦償還の方法又は賦払期間が10年以上の割賦払いの方法に より、返済し又は支払うこととされているものであること8.平成17年分の合計所得金額が3,000万円以下であること9.平成15年分から17年分までの所得税について、居住用財産を譲渡した 場合の長期譲渡所得の課税の特例、居住用財産の譲渡所得の特別控除、特定 の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適 用を受けてないこと
2006年03月07日
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