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2006年03月07日
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カテゴリ: 生活関連
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)

なお、居住の用に供した日によって適用要件や控除額等が異なり、かつ適用要件については詳細に定められているので、適用を受けようと考えている方は適用を受けれるかどうか事前(取得前が有効と思います)に専門家や税務署等に確認をされることをおすすめします。

参考まで平成17年中に住宅を取得した人の住宅ローン控除の適用の要件の概略は次の通りです。(個別案件についての適用有無については要件の全てを書ききれませんので、上記の通り確認が必要です)

1.取得した住宅は新築であること。また中古住宅である場合には取得日以前 20年(マンション等の耐火建築物は25年)以内に建築されたもの又は一 定の耐震基準を満たすものであること。さらに増改築の場合も一定の要件に 当てはまれば、適用を受けることができる。
2.親族などの特別関係者から取得したものでないこと
3.床面積が50平方メートル以上であること。(この床面積は登記簿上に表 示されるもので判定します)
4.床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること
5.平成17年12月31日までに自己の居住の用に供していること
6.住宅の取得等の日から6ヶ月以内に居住の用に供しており、その後も引き 続き居住の用に供していること

 10年以上の割賦償還の方法又は賦払期間が10年以上の割賦払いの方法に より、返済し又は支払うこととされているものであること
8.平成17年分の合計所得金額が3,000万円以下であること
9.平成15年分から17年分までの所得税について、居住用財産を譲渡した 場合の長期譲渡所得の課税の特例、居住用財産の譲渡所得の特別控除、特定 の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適 用を受けてないこと





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最終更新日  2006年03月07日 21時36分19秒 コメント(1) | コメントを書く
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